常識としてのビジネス法律
【第10回】
「印紙に関する法律知識」
弁護士 矢野 千秋
印紙税は日常取引で作成される契約書や領収書などに課税される税金であり、印紙税法別表第1の課税物件表に掲げられている20種類の文書が課税文書に該当する。
文書に課税されるものであるから、文書が作成されない場合は、取引が行われたとしても課税されない。課税文書は限定列挙されているため、その該当性(該当しない文書を「不課税文書」という)の判断が重要となる。
1 印紙を貼る文書
印紙税は、商取引などにおいて作成される契約書、領収証、約束手形等に課税される税金で、契約内容や契約金額、領収金額、手形金額などにより印紙税額が定められている。
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