《税理士のための》
登記情報分析術
【第16回】
「登記事項等に関する改正」
~旧氏の併記~
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
本連載【第12回】でも解説をしたが、いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために行われた民法等の一部改正により、不動産登記法等も改正され、令和6年4月1日から新しい登記事項が加わるなどの改正が行われた。今回は改正内容のうち、「旧氏(旧姓)の併記」について解説を行う。
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