常識としてのビジネス法律
【第12回】
「手形・小切手に関する法律知識(その2)」
弁護士 矢野 千秋
1 商業手形
「商業手形」とは、手形振出の原因関係に商取引がある手形のことで、通常流通に置かれているものはこの手形である(例外が次に述べる融通手形である)。
商取引を原因としているだけに、不渡りになった場合には連鎖倒産のおそれがある。
(注) 不渡り
支払銀行は支払いのための呈示を受けると、振出人(為替手形では引受人)の口座から手形・小切手金額を引き落とすことになるが、このとき振出人の当座預金残高が不足していたりすると、支払いができないことになる。
これを手形・小切手の「不渡り」という。
支払銀行は、手形の場合は表面に「不渡付箋」を付して不渡宣言を記載し、小切手の場合は裏面に「不渡宣言」を記載して手形・小切手を返却する。
不渡宣言には、『不渡事由』が記載されている。そこで、交換に掛けた手形が不渡りになった場合、まず、不渡付箋に記載された不渡事由を確認する。
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