役員インセンティブ報酬の分析
【第7回】
「権利確定時発行型の業績連動型株式報酬①」
-平成29年度税制改正後-
弁護士・公認会計士 中野 竹司
1 業績連動型株式報酬と平成29年度税制改正
役員のインセンティブ報酬のツールとして、株式報酬の活用が日本再興戦略により提唱された。これを受けて「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」が法的な考え方を整理するとともに、平成28年度税制改正により、特定譲渡制限付株式として法人税法上役員報酬のうち損金算入が可能な事前確定給与に該当するものの要件が明確化された。この中で、パフォーマンス・シェアも特定譲渡制限付株式報酬の一形態として上記損金算入可能な株式報酬として設計可能となった。
さらに、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とする制度を導入するため、平成29年度税制改正において、「業績連動給与」の定義規定が置かれ、また内容も見直された。これにより、より欧米で発行されているパフォーマンス・シェアに類似した業績連動型株式報酬の発行が可能となった。
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