役員インセンティブ報酬の分析
【第10回】
「役員インセンティブ報酬をめぐる動向と株式交付信託の現状」
弁護士・公認会計士 中野 竹司
1 役員インセンティブ報酬制度をめぐる動き
ここ数年、役員インセンティブ報酬制度、特に株式報酬を用いたインセンティブ制度の活用について様々な動きがあった。
具体的には、平成27年6月に適用開始されたコーポレートガバナンス・コードでは、原則4-2、及び同補充原則4-2①において、経営陣の報酬について、中長期的な会社の業績等を反映させたインセンティブ付けが行われるべきとされた。
そして、経済産業省が平成27年7月に公表した、「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」報告書で、我が国において株式報酬を導入する際の手続きが整理された。また、平成28年6月には経済産業省から「「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬「いわゆる「リストリクテッド・ストック」の導入等の手引き~」が公表され、実務的な環境整備が進んだ。
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