中小企業経営者の
[老後資金]を構築するポイント
【第22回】
「会社からの老後資金借入れ」
税理士法人トゥモローズ
経営者の引退後に、会社に対する借入れが残っている場合や、会長職等で役員として残りながら会社から借入れを行う場合には、税務上の取扱いを含め留意が必要である。
そもそも、引退後に会社から借入れを行うこと自体、お勧めはしないものの、何らかの資金需要により借入れを行わざるを得ないケースや、現役時からの残債が残っていることは、実務上あり得る。
そこで今回は、元経営者が会社から借入を行った際の留意点について考えてみる。
1 認定利息の計上
個人・法人間の取引について、会社が役員から借入れを行っている役員借入金の場合には、利息の収受については設定を行わないこともある。一方で、会社が役員に貸付けを行っている役員貸付金の場合には、個人は利息を支払い、法人はその利息を収受する必要がある。
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