国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第46回】
「外国の不動産の相続税評価額は鑑定評価額か財産税評価額か」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
被相続人が外国に賃貸用不動産を遺して亡くなりました。相続税評価額を算定するに際し、現地の固定資産税評価相当額と遺産税の申告の際に算定した鑑定評価額があります。
固定資産税評価額の方がはるかに低い価額なので、この価額を採用して借家権部分の控除はできますか。
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