固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第11回】
「小規模住宅用地特例の適用誤りにつき、申告書の不提出が過失相殺に該当するか否かが争われた判例」
税理士 菅野 真美
▷固定資産税と申告
固定資産税は、土地、家屋、償却資産について、その所有者を、原則的には、納税義務者として、固定資産の所在する市町村(東京都特別区については東京都)が、固定資産の評価額に基づいて課税標準を定め、税率を乗じて納税額を算定し、納税者に通知して、納税者が納付するものである(地方税法第341~343、349条)。このような課税方式を賦課課税方式という。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。