公開日: 2022/06/23 (掲載号:No.475)
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第18回】「塩田跡地を造成してゴルフ場用地とした土地について鑑定評価額をもって登録価格としたことは違法か否かが争われた事例」

筆者: 菅野 真美

固定資産をめぐる判例・裁決例概説

【第18回】

「塩田跡地を造成してゴルフ場用地とした土地について
鑑定評価額をもって登録価格としたことは違法か否かが争われた事例」

 

税理士 菅野 真美

 

▷固定資産税の課税標準となるものは

固定資産税の課税標準となるものは、土地の場合は、賦課期日における価格で土地課税台帳もしくは土地補充課税台帳に登録されたものとするとされている(地法349①)。

課税台帳に登録された価格(以下「登録価格」という)は、固定資産評価基準(以下「評価基準」という)に基づいて算定されることになる。

基本的には登録価格は、評価基準に基づく価格となるが、異なる場合もある。最高裁平成25年7月12日判決によると、登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合は、当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず、その登録価格の決定は違法なものとされる。

つまり、固定資産税においては評価基準に基づいて算定された価格が絶対的な尺度と考えられる。しかし、土地の形や立地は多様であり、評価基準は、必ずしもすべての土地の適切な評価ができるように網羅されているものではない。それでは、評価基準で適切な評価ができないような場合は、何に基づいて評価すれば合理的なのだろうか。

今回は、当初塩田であった土地を造成してゴルフ場にした案件にかかる固定資産税評価額について、評価基準ではなく鑑定評価に基づいて登録価格を算定したことから争われた事案を検討する。

【最高裁判所令和4年3月3日判決】(TAINSコード:Z999-8439)

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固定資産をめぐる判例・裁決例概説

【第18回】

「塩田跡地を造成してゴルフ場用地とした土地について
鑑定評価額をもって登録価格としたことは違法か否かが争われた事例」

 

税理士 菅野 真美

 

▷固定資産税の課税標準となるものは

固定資産税の課税標準となるものは、土地の場合は、賦課期日における価格で土地課税台帳もしくは土地補充課税台帳に登録されたものとするとされている(地法349①)。

課税台帳に登録された価格(以下「登録価格」という)は、固定資産評価基準(以下「評価基準」という)に基づいて算定されることになる。

基本的には登録価格は、評価基準に基づく価格となるが、異なる場合もある。最高裁平成25年7月12日判決によると、登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合は、当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず、その登録価格の決定は違法なものとされる。

つまり、固定資産税においては評価基準に基づいて算定された価格が絶対的な尺度と考えられる。しかし、土地の形や立地は多様であり、評価基準は、必ずしもすべての土地の適切な評価ができるように網羅されているものではない。それでは、評価基準で適切な評価ができないような場合は、何に基づいて評価すれば合理的なのだろうか。

今回は、当初塩田であった土地を造成してゴルフ場にした案件にかかる固定資産税評価額について、評価基準ではなく鑑定評価に基づいて登録価格を算定したことから争われた事案を検討する。

【最高裁判所令和4年3月3日判決】(TAINSコード:Z999-8439)

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連載目次

固定資産をめぐる判例・裁決例概説

第1回~第30回 ※クリックするとご覧いただけます。

【第31回】~

筆者紹介

菅野 真美

(すがの・まみ)

税理士・社会福祉士・CFP

関西学院大学法学部政治学科卒業後、平成2年税理士試験合格。
平成18年まで新日本監査法人大阪事務所並びに関係会社において、監査並びに税務コンサルティング業務に従事。
その後、日本租税綜合研究所主任研究員を経て、税理士事務所開業。現在、東京税理士会芝支部、信託法学会会員、成年後見法学会会員。

【主な著書】
・『老後の備え・相続から教育資金贈与、事業承継まで 「信託」の基本と使い方がわかる本』日本実業出版社
・『税理士のために国外転出時課税と国際相続について考えてみました』中央経済社
・『申告なし・税金なしの贈与使いこなしQ&A 教育・結婚・子育て資金一括贈与+ジュニア NISA』中央経済社
・『顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A 結婚・転勤・移住・留学・運用・相続アラカルト80』(共著)中央経済社
・『教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイド』中央経済社
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