固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第20回】
「納税者の無申告により課税庁が固定資産税について特例を適用せずに賦課した事案において国家賠償法上の違法性が認められるかが争われた事例」
税理士 菅野 真美
▷固定資産税は賦課課税方式
納付する税額がいくらなのか確定する方法として、申告納税方式と賦課課税方式がある。申告納税方式は、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、申告がない場合や申告に係る税額が、税法に従っていないこと等により税務署長等が調査したところと異なる場合に限って、税務署長等の処分により確定する方式(国通法16①一)である。
日本の代表的な国税である所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税も申告納税方式で税額を確定させている。日本の国民の多くが納税意識を持ち、自発的に申告納税をするからこそ円滑な運用が可能な制度である。
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