固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第33回】
「宗教法人の管理人室は「本来の用」に専ら供されているから、
固定資産税が非課税となる境内建物及び境内地に該当するとされた事例」
税理士 菅野 真美
固定資産税は、固定資産の所有者に課す租税である(地方税法343①)が「固定資産税は、固定資産の価格を課税標準として課されることになっているから、それは固定資産の所有の事実に着目して課される財産税の性質を有する」ともいわれている(※1)。
(※1) 金子宏『租税法(第24版)』(弘文堂、2021年)769頁
ただし、宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む)(地方税法348②三)の固定資産税は非課税とされる。
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