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計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第10回】「連結と個別のコーディネート・ミス」

計算書類作成に関する “うっかりミス”の事例と防止策 【第10回】 「連結と個別のコーディネート・ミス」   公認会計士 石王丸 周夫   1 今回の事例 計算書類のドラフトにはうっかりミスがつきものです。 たとえば、こんなミスをよく見かけます。 【事例10-1】 連結損益計算書と個別損益計算書で、不統一な印象を与える表現がある。 【事例10-1】は、同じ会社・同じ年度の連結損益計算書と個別損益計算書から、営業外損益の部分を抜粋したものです。 この中で1ヶ所だけ、違和感を感じる箇所があるのですが、どこだかわかりますか。 ヒントを出しましょう。科目名をじっくり比較してください。   2 科目名はそろえたほうがよい では、答えを見てみましょう。 上に示したとおり、貸倒引当金の戻入れを表す科目名が、連結と個別で異なっています。 本来はどうすべきかというと、「貸倒引当金戻入額」か「貸倒引当金戻入益」のいずれかに統一しておくのが望ましいのです。 科目名としてはどちらの科目名も間違っていませんが、同じ会社の同じ年度の計算書類の中で異なる表現を使用するのは不統一な印象を与えます。場合によっては、「何か理由があって使い分けているのか」と誤解されるおそれもあります。 間違いではないのですが、統一しておく方が無難です。   3 分業が招くミス このミスは、計算書類の作成作業を複数人で分担したことによって起こります。 たとえば、連結計算書類はAさん、個別計算書類はBさんというようにです。その結果、Aさんが作った連結損益計算書では「貸倒引当金戻入額」と表示され、Bさんが作った損益計算書では「貸倒引当金戻入益」と表示されたのではないでしょうか。 AさんもBさんも、自分の担当部分は問題なく作業したのですが、2つの作業結果を合わせたときに、調和を欠く結果となってしまったのです。 このようなミスのことを、筆者は『コーディネート・ミス』と呼んでいます。 洋服のコーディネートと同じで、単品では問題ないけれど、全体としては調和がとれていない、そういうミスです。 もし計算書類作成作業をAさんもしくはBさんが1人でやったとしたら、このミスは起こらなかったかもしれません。連結と個別で同じ内容の科目を、あえて別の科目名にはしないでしょう。 このミスは「分業をしたこと」によって起きてしまったのです。 分業は作業を効率化するには優れた方法ですが、細分化した作業がバラバラに進むというデメリットがあります。そのデメリットを補うためには、すべての作業が終わった時点で、各作業の整合性を確認するという作業が必要です。 しかし、その作業はいったい誰の仕事になるのでしょうか。 というと、各作業の担当者は皆、「これは自分の仕事ではない」と思ってしまうわけです。これがコーディネート・ミスを招くのです。   4 類似事例の紹介 コーディネート・ミスは見つけるのが難しい。その部分だけを見ても間違っていないため、気づかないのです。 【事例10-1】以外にも、似たような事例はいくつもあります。 【事例10-2】 PLの税額等の表示方法が連結と個別で異なっている。 【事例10-2】の上段(連結PL)のほうは、「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」の数値を右端の列に記載し、その合計値は特に表示していません。一方、下段(個別PL)のほうは、両科目の数値を右から2列目に記載し、その合計値を右端の列に表示しています。 どちらの表示方法も間違いではありませんが、同じ会社の同じ年度のものであるなら、そろえてあげた方がよいでしょう。   〈今回のまとめ〉 計算書類の作成においては、連結計算書類と個別の計算書類を並べて比較し、不統一な印象を与えるような箇所がないか点検することも必要です。 (了)

#No. 159(掲載号)
#石王丸 周夫
2016/03/03

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第109回】圧縮記帳①「圧縮記帳の基本及び国庫補助金」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第109回】 圧縮記帳① 「圧縮記帳の基本及び国庫補助金」   仰星監査法人 公認会計士 渡邉 徹 日本公認会計士協会準会員 永井 智恵     〈事例による解説〉   〈会計処理〉 1 直接減額方式 ① 国庫補助金の交付時(X1年8月) ② 機械装置の取得時(X1年10月) ③-1 決算時(X2年3月末) (圧縮損の計上) (※1) 圧縮限度額=目的資産の取得に充てた国庫補助金の額=8,000,000 (減価償却費の計上) (※2) (取得価額10,000,000-圧縮限度額8,000,000)×0.333×6ヶ月/12ヶ月=333,000   2 剰余金処分方式 (①及び②は、直接減額方式を適用した場合と同じ。) ③-2 決算時(X2年3月末) (圧縮積立金の積立) (※3) 税効果の額=圧縮限度額8,000,000×実効税率35%=2,800,000 (※4) 圧縮積立金=圧縮限度額8,000,000-税効果の額2,800,000 (※3)=5,200,000 (減価償却費の計上) (※5) 取得価額10,000,000×0.333×6ヶ月/12ヶ月=1,665,000 (圧縮積立金の取崩) (※6) 圧縮積立金の取崩額(税効果考慮前)=圧縮限度額8,000,000×0.333×6ヶ月/12ヶ月=1,332,000 (※7) 税効果の額(取崩)=圧縮積立金の取崩額(税効果考慮前)1,332,000(※6)×実効税率35%=466,200 (※8) 圧縮積立金(取崩)=圧縮積立金の取崩額(税効果考慮前)1,332,000(※6)-税効果の額(取崩)466,200 (※7)=865,800   〈会計処理の解説〉 固定資産に係る国庫補助金、保険差益、交換差益等は、原則として益金となり課税所得を構成します。しかし、これを原則どおりに課税すると、様々な弊害が生じます。 例えば、法人が特定の資産の取得に際して国庫補助金を受けた場合に、その補助金の受贈益に対して課税すると、補助金を用いて取得しようとしていた資産の取得ができなくなり、補助金の目的を成し得なくなってしまいます。 このような事態を防ぐために、税法上では、圧縮記帳という制度が設けられています。 圧縮記帳の適用を受けると、発生した収益に対して直ちに課税されずに、課税を繰り延べることができます。国庫補助金受贈益が発生した事業年度に、固定資産の圧縮記帳を行い損金算入すると、一時的に課税所得が減少します。しかし、その後は圧縮記帳後の取得価額をもとに固定資産の減価償却が行われるため、各事業年度に損金算入される減価償却費が減少し、課税所得が増加することになります。 圧縮記帳には、法人税法上の圧縮記帳と租税特別措置法上の圧縮記帳があります。実務上利用することが多いものは以下のとおりです。 本事例で取り扱っている国庫補助金については、国または地方公共団体の補助金等の交付を受け、その補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得または改良をした場合に、取得または改良にあてた金額に対して、圧縮記帳の適用が認められます。 国庫補助金の圧縮記帳の方法としては、 があります。 (なお、直接減額方式により取得価額を直接圧縮することは、取得原価主義に基づく費用の適切な期間配分の観点から適切ではないため、会計上は剰余金処分方式が望ましいと考えられます。) 本事例において、当社はX1年8月に国庫補助金の交付を受けて、同年10月にその補助金の目的に適合する資産(機械装置)を取得しています。そこで、国庫補助金の交付を受けたX1年8月に国庫補助金受贈益8,000,000円を、目的資産を取得した同年10月に機械装置10,000,000円をそれぞれ計上します(①及び②の仕訳)。 また、本事例では、補助金の返還不要が確定したX1年度において目的資産である機械装置を取得しています。そのため、圧縮限度額は目的資産の取得または改良に充てた国庫補助金の額、すなわち8,000,000円となります。   1 直接減額方式 決算時において、取得した機械装置の取得価額10,000,000円を圧縮限度額8,000,000円まで直接減額します(③-1(圧縮損の計上)の仕訳)。 そのため、当該機械装置の減価償却費は圧縮後の取得価額2,000,000円(=10,000,000円-8,000,000円)に基づき計算されます(③-1(減価償却費の計上)の仕訳)。   2 剰余金処分方式 決算時において、剰余金を処分して圧縮限度額8,000,000円を圧縮積立金として積み立てます。 圧縮積立金は税効果会計の適用を受けるため圧縮額に実効税率を乗じた金額2,800,000円(=8,000,000円×35%)の繰延税金負債が計上されます。その結果、圧縮積立金の金額は5,200,000円(=8,000,000円-2,800,000円)となります(③-2(圧縮積立金の積立)の仕訳)。 剰余金処分方式の場合、機械装置の減価償却費は取得価額10,000,000円に基づき計算されます(③-2(減価償却費の計上)の仕訳)。 なお、圧縮積立金は目的資産の償却や除売却に基づき取り崩す必要があります。そのため、機械装置の償却額に対応する圧縮積立金1,332,000円(=8,000,000×0.333×6ヶ月/12ヶ月)(税効果考慮前)を取り崩します。圧縮積立金には税効果会計が適用されるので、圧縮積立金865,800円(=1,332,000円-(1,332,000円×35%))及び対応する繰延税金負債466,200円(=1,332,000円×35%)を取り崩します(③-2(圧縮積立金の取崩)の仕訳)。 *   *   * 次回は、圧縮記帳の会計処理のうち、保険差益について解説します。

#No. 159(掲載号)
#渡邉 徹、永井 智恵
2016/03/03

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第19回】「普通養子縁組から特別養子縁組への転換」

養子縁組を使った相続対策と 法規制・手続のポイント 【第19回】 「普通養子縁組から特別養子縁組への転換」   弁護士・税理士 米倉 裕樹   今回より本連載は第3部として、これまで解説してきた内容を元に、問答形式で実践的に解説していくこととする。 問 題 【問題①】 A男とB女とが婚姻し、子Cを授かったが、離婚。その後、B女はD男と再婚した。D男と子Cは普通養子縁組をしたが、A男が恐喝未遂罪で逮捕されたことから、D男としては、A男との関係を断つべく改めて子Cとの間で特別養子縁組を申し立てたいが認められるか。 【問題②】 【問題①】において、子CがA男とB女との婚姻外で生まれた子であり、A男が認知していない場合には、結論は異なるか。 【問題③】 連れ子である場合に限らず、一般的に普通養子縁組から特別養子縁組への転換は、どのような場合に認められるか。   回 答 【問題①】 A男が子Cに害を及ぼす行動をとることが相当程度確実に認められるような場合には、普通養子縁組から特別養子縁組への転換は認められる。 【問題②】 【問題①】と異なり、子が非嫡出子でかつ認知されていないような場合には、普通養子縁組から特別養子縁組への転換は比較的容易に認められやすい。 【問題③】 【問題②】のように、非嫡出子でかつ未認知の連れ子であるような場合を除き、一般的に普通養子縁組から特別養子縁組への転換が認められるためには、普通養子縁組後において、実父母による不当な干渉などのために養親による監護が困難となるなど、実父母との親子関係を断絶させ、戸籍上の特別措置をとるべき新たな事情(「その他特別の事情」)が必要である。   解 説 [1] はじめに 特別養子縁組制度は、昭和57年の民法改正によって導入され、翌年に施行されているが、本問はすべて、特別養子縁組制度が施行された後に普通養子縁組を選択していることを前提としている。 なお、特別養子縁組制度が施行される前に普通養子縁組がすでになされていた場合には、特別養子縁組を選択する余地がなかったことから、普通養子縁組から特別養子縁組への転換を認めるための経過措置的対応が必要であるとの考え方のもと、審判例においても、その取扱いは必ずしも統一されていなかった。 [2] 【問題①】について 民法817条の3第2項但書が、夫婦共同縁組の例外として、「夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く)の養親となる場合」を規定し、同817条の9但書が、特別養子縁組の成立によっても、父母のうち養親となる者の配偶者及びその血族との親族関係は終了しないと規定していることからすれば、一方配偶者が他方配偶者の連れ子を特別養子とすることは、法令上、禁止されていない。 もっとも、連れ子は、夫婦の一方が引き続き子の監護養育を行うことから、特別養子縁組が認められるための「監護が著しく困難又は不適当であること」(民817条の7)には該当せず、原則して要保護要件は認められない。そこで、特別養子縁組に当たり、子の利益のために実父母との親子関係を断絶する「その他特別の事情がある場合」(民817条の7)が認められるかどうかが問題となる。 この点、【問題①】と類似の事案において名古屋家裁平成元年8月23日審判では、 とした上で、 として、普通養子縁組から特別養子縁組への転換を認めていない(括弧内は筆者による)。 また、大阪高裁昭和63年11月18日決定では、実父が子との関わりを断ちたいと希望し、積極的に特別養子縁組の同意をしているような場合であっても、子の健全な育成をはかり確固たる親子関係を形成するについて普通養子縁組では不十分であるとの事情は認められないとしている。 [3] 【問題②】について 他方で、【問題②】のように、子CがA男とB女との婚姻外で生まれた子であり、A男が認知していないとの事実関係を前提とした宮崎家裁平成2年11月30日審判では、 と判示している。 同様に、名古屋高裁平成15年11月14日決定においても、 と判示した。 その上で、そもそも子が、実母と夫以外の男との間の子として両名の離婚後に出生した非嫡出子で、その後に元夫から親子関係不存在の裁判を経ている事実関係のもと、子が血縁上の父から認知されておらず、実親としての義務を全く怠り、子の養育にも無関心で、子がこれら特異で複雑な出生の事情ないし親子関係の事情を戸籍の記載等から知り、その成育過程において自らの責任によらない精神的苦痛や負担等を背負っていくことがないためにも、特別養子縁組により養親子関係を成立させ、血縁上の父との関係を終了させることが、子の健全な育成に寄与し、その福祉及び利益の実現のために特に必要であるとしている。 このように、子が非嫡出子で認知されていないような場合には、子の利益のために血縁上の父との関係を断絶することで、子の福祉及び利益を向上させることができるとの考え方により、子が嫡出子である場合との差異が生じることとなる。 相続が生じた際においても、子が非嫡出子で未認知である場合には、子には相続権がないことから、血縁上の父との関係を断絶させても、この点でも子の利益に反することはない。 [4] 【問題③】について 普通養子縁組から特別養子縁組への転換を安易に認めることは、普通養子縁組が特別養子縁組の前提条件のようになり、特別養子縁組を新設した立法趣旨を損なうことにもなりかねない。 そもそも、普通養子縁組がなされ、その後、特別養子縁組を申し立てるに当たっては、養親としての適格性をもつ者が監護養育を続けているのであり、特別養子への転換によってもその監護状況を必ずしも向上させるものではなく、原則的には、民法817条の7の要保護性・縁組の必要性を充足しない。 さらに、普通養子縁組とともに特別養子縁組の選択も可能な前提において、普通養子縁組を選択したということは、その時点において、特別養子縁組の成立要件が充足されていなかったか、あるいは当事者の意思が特別養子縁組に向けられていなかったことを意味する。 普通養子縁組から特別養子縁組への転換が認められた前記宮崎家裁平成2年11月30日審判、前記名古屋高裁平成15年11月14日決定においても、一旦は特別養子縁組の申立を行ったものの、実績期間を経た上で、再度、特別養子縁組成立の申立を行うことを視野に入れた上で同申立を取り下げ、取り急ぎ、普通養子縁組を行ったという経緯を有するものである。 そのため、【問題②】のように、非嫡出子でかつ認知されていない連れ子を特別養子とするような場合を除き、一般的に普通養子縁組から特別養子縁組への転換が認められるためには、普通養子縁組後において、実父母による不当な干渉などによって、養親による監護が困難となるなど、実父母との親子関係を断絶させ、戸籍上の特別措置をとるべき新たな事情(「その他特別の事情」)が生じた場合でなければならないと解される。 (了)

#No. 159(掲載号)
#米倉 裕樹
2016/03/03

〈検証〉「コーポレート・ガバナンス報告書」からみたCGコード初適用への各社対応状況 【第3回】「“説明”率の高い原則に関する主な事例検証(その2)」

〈検証〉 「コーポレート・ガバナンス報告書」からみた CGコード初適用への各社対応状況 【第3回】 (最終回) 「“説明”率の高い原則に関する主な事例検証(その2)」    弁護士・公認会計士 中野 竹司   6 原則3-1「情報開示の充実」記載例 (1) 概要 原則3-1では、経営やコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方の開示に加えて、「取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続」「取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」の開示を求めている。 このうち、報酬決定の方針と手続について、「方針」としては報酬制度の理念や目的、概要を記載する例などがみられた。「手続」については会社法に基づいた報酬限度額の決定方法や各取締役への配分等の基本的な記述を行っている企業に加え、より踏み込んだ記載を行っている上場企業もあった。 また、経営陣・役員の指名に当たっての方針と手続について、「方針」として具体的な選任基準を記載したものがあった。また、「手続」については、各社における基本的なプロセスを記載したものの他、意思決定の透明性・公平性確保のための仕組みを記載したものもあった。 以下、具体的な記載事例を挙げる。 (2) 「取締役会が経営陣幹部・取締役会の報酬を決定するに当たっての方針と手続」記載例(スタートトゥデイ(同社HPにて開示)) (3) 「取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」記載例 ① 代表取締役CEOが候補者を提案し、取締役会で決議している例(亀田製菓) ② 取締役会で決定するとした例(ソフト99コーポレーション) なお、同社はHPで公開しているコーポレート・ガバナンス・ポリシーで、詳細な情報を公開している。 ③ 指名委員会で決定するとした例(三菱商事)   7 原則4-11③「取締役会全体の実効性の分析・評価」記載例~実施率が半数以下の原則~ (1) 概要 この補充原則に基づく開示は、「取締役会全体の実効性について分析・評価」を行った「結果の概要」である。 取締役会の実効性評価の目的は、取締役会全体が適切に機能しているかどうかを定期的に検証し、その結果を踏まえ、問題点の改善や強みの強化等の適切な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会全体の機能向上を図ることにあり、評価結果の概要を開示することにより、自社に対する支持基盤の強化に役立つことが期待されるとされていた(※)。 (※) 油布志行=渡邉浩司=高田洋輔=浜田宰「『コーポレートガバナンス・コード原案』の解説[Ⅳ・完]商事法務2065号50頁、高山与志子「取締役会評価とコーポレート・ガバナンス-形式から実効性の時代へ-」商事法務2043号17頁 しかし、日本の上場企業において、開示のための「取締役会全体の実効性について分析・評価」を行っていた会社は従来ほとんどなかったと思われ、また結果の開示を求めることは諸外国のコーポレートガバナンス・コードに比べてもかなり踏み込んだ原則との指摘もある。 このため、先に述べたように、この原則は、コーポレート・ガバナンス原則適用当初から、コーポレート・ガバナンス報告書で対応に苦慮している原則として挙げられていたところ、最終的な実施率は、招集通知の英訳と並び50%を割り込んでいる。 以下、具体的な記載事例を挙げる。 (2) ヒアリングや相互評価を行っている例(大東建託) 取締役会全体の評価をどのような方法で行うかは、各社試行錯誤を行っているようだが、手法としては各取締役へのアンケート、指名委員会が各取締役への評価をまず行い、その上で取締役会全体としての評価を行うもの、人事諮問委員会、コーポレートガバナンス委員会が評価に関与するものなどがあった。 (3) 一定の第三者の関与の下で評価を行う例(日本瓦斯) 取締役会全体の実効性の分析・評価について、外部の専門家等の第三者が関与する形態も海外では広くみられるが、我が国の上場企業ではそれほど多くなかった。また、第三者評価が必要でない理由を開示した会社もあった。 (4) 結果の概要の開示例 結果の概要の記載としては、端的に問題がない旨を記載したもの、取締役会に実効性がある旨を理由とともに詳細に開示したもの、結果の概要の開示については今後の課題としたものなどがあった。 以下、具体的な記載事例を挙げる。 ① 取締役会の事項性に疑義や問題がなかった点を記載した例(エーザイ) ② 結果について比較的詳細に開示している例(豊田自動織機) ③ 結果の概要については検討課題として記載している例(大東建託)   8 2016年の展望 2015年は、コーポレートガバナンス・コード元年であったことから、各社ともコーポレート・ガバナンス報告書においてどのように対応した記載を行うか非常に労力を用いた年であったと思われる。 そして、コーポレートガバナンス・コードに対応するため、社外取締役の登用が促進され、また従来実施されなかった施策について、コードの原則に定められた対応を“実施”ないし実施の準備との“説明”をした上場企業も多かったことが、コーポレート・ガバナンス報告書の分析により明らかにされた。 2016年は、コーポレートガバナンス・コードを“実施”した会社もその対応について検証する元年になるケースも多くなり、また、実施の準備との“説明”をした約30%の未実施の原則が“実施”されることとなると思われる。 したがって、各社のコーポレート・ガバナンスの状況がより明らかになると思われる。 さらに、中期的には、コーポレートガバナンス・コード対応を進めた上場企業と、あえて“説明”を選んだ上場企業の業績の比較という視点も分析可能となることから、今後も各社のコーポレート報告書の記載及び企業業績は注目されていくと思われる。 (連載了)

#No. 159(掲載号)
#中野 竹司
2016/03/03

〈小説〉『資産課税第三部門にて。』 【第6話】「限定承認とみなし譲渡課税」

〈小説〉 『資産課税第三部門にて。』 【第6話】 「限定承認とみなし譲渡課税」 公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   「お~い、谷垣君。」 田中統括官が谷垣調査官を呼ぶ。 「この相続税の申告書を見ると、相続人は、限定承認をしているらしい・・・」 田中統括官は申告書に添付されている家庭裁判所からの限定承認受理の通知書を見ながら、谷垣調査官に声をかけた。 谷垣調査官は腕時計を見た。午前11時50分である。 「限定承認って・・・民法のですか?」 谷垣調査官が尋ねる。 「それは当たり前だろう。君も税務職員なら、限定承認って聞いたら、民法よりも所得税法59条1項をすぐに思い浮かべないと。特に資産課税部門の職員であればなおさらだ。」 田中統括官は薄笑いしながら谷垣調査官を見た。 「・・・みなし譲渡課税の規定ですね。」 谷垣調査官は少しムッとした表情で答える。 「ということは、被相続人の譲渡所得の申告が出ているかどうかを確認するということですね、統括官の指示としては・・・」 谷垣調査官は再び時計を見る。ちょうど時計の針は正午を指している。谷垣調査官は行き付けの食堂が既に混んでいることを見越して、田中統括官の会話にしばらく付き合うことにした。 なぜか田中統括官は、よく昼食前に谷垣調査官を呼び止める。 「この相続税の申告は、限定承認をした後に、相続財産の額が相続債務を超えるものであることが判明したケースのようだ・・・」 田中統括官は説明する。 「ということは・・・このケースでは相続人が限定承認をしない方が良かったということですか?」 谷垣調査官が尋ねる。 「そうだな。」 田中統括官は相続税の申告書を見る。 「相続人の予想に反して相続財産の額が相続債務を超える場合に、所得税法59条1項を適用するのは少し可哀想だと思いませんか?」 谷垣調査官は、相続人に同情して言った。 「単純承認よりも限定承認をした方が、結果として税金の負担が多くなったということだ。」 田中統括官は谷垣調査官の顔を見ながら答える。 「統括官は、譲渡所得を課税すべきだと思うのですか?」 谷垣調査官は不満そうに尋ねた。 「法律でそう定められているのだからな。」 田中統括官は平然と答える。 「しかし、限定承認という規定を定めた民法の立法趣旨に反するのでは・・・限定承認というのは相続人を保護する制度で・・・すなわち、相続によって取得した財産を限度として、債務等の弁済を相続人に負わせるものですよね。」 谷垣調査官の声のトーンが高くなる。 「民法は、限定承認をした場合には、相続債務が相続財産の額を超えていたとしても、相続人は、相続によって得た財産の限度でのみ責任を負えば足り、残った債務を自己の固有財産で弁済する必要がないということだ。」 田中統括官は言葉を続ける。 「そこで、所得税法59条1項1号は、限定承認制度が設けられた趣旨を尊重し、譲渡所得の基因となる資産については、相続開始時点におけるその価額に相当する金額で譲渡があったものとみなして、被相続人に対する譲渡所得課税を行うこととしている・・・」 谷垣調査官は再び腕時計を見た。既に12時30分を過ぎている。 「・・・そして、被相続人の所有期間中におけるキャピタルゲインを被相続人の所得として課税し、これに係る所得税額を被相続人の債務として清算させることとしている。」 田中統括官は満足そうに谷垣調査官の顔を見た。 「このケースのように、限定承認の結果、発生する譲渡所得に係る所得税の納付は、どのようになるのですか?」 谷垣調査官が尋ねる。 「もちろん、相続人が相続する財産の限度において弁済することになる。」 田中統括官が答える。 谷垣調査官は質問を続けた。 「では被相続人の債権者に対して弁済した後、今回のように国税が発生した場合、どのように処理されるのですか?」 「国税徴収法8条の国税優先の原則を知っているだろう。」 田中統括官は机の上に置かれていた税務六法を手に取り、チラッと谷垣調査官を見てその条文を読み上げた。 「そうすると、私債権者に弁済し、国税が滞納になった場合、税務署はどうするのですか?」 谷垣調査官は腕時計を見ながら尋ねた。腕時計の針は12時50分を指している。 「そりゃあ被相続人の債務だから、相続財産の限度内であっても、相続人に対して支払いを求め、相続人が支払うことができなければ、結局、国としては徴収できないということになるのだろう。」 田中統括官は満足そうに答える。 谷垣調査官は少し落ち着かない様子で尋ねた。 「ところで統括官、もう1時になりますが・・・これから、私・・・食事に行っても良いですか?」 谷垣調査官が尋ねると、田中統括官は「もう、こんな時間になっているのか・・・」と言いながら、バツが悪そうな表情で大きく頷いた。 (つづく)

#No. 159(掲載号)
#八ッ尾 順一
2016/03/03

《速報解説》 今年の準確定申告でマイナンバーの記載が必要なケースに注意! ~早期の対応でマイナンバー本人確認書類の確実な収集が肝要

《速報解説》 今年の準確定申告でマイナンバーの記載が必要なケースに注意! ~早期の対応でマイナンバー本人確認書類の確実な収集が肝要   Profession Journal編集部   確定申告真っ只中だが、「所得税の確定申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載は来年以降」とお考えの読者が一般的だろう。 だが、所得税関係であっても、準確定申告ではマイナンバーの記載が求められるケースがあるため、留意したい。   〇原則は、29年1月以降に提出するものから記載が必要 国税庁のHPに掲載されている「番号制度概要に関するFAQ」には次のような設問がされている。 つまり、所得税関係の申告書へのマイナンバーの記載は、原則的に平成29年に入ってからの作業と考えられている。 ところが、相続の開始に伴う準確定申告については、今年の申告であってもマイナンバーの記載が求められるケースがあることから留意したい。   〇平成27 年分準確定申告では、相続人等の代表者を指定する場合は必要に 平成27年に開始した相続に伴って平成28年1月1日以後に行う準確定申告において、相続人等(相続人・受遺者)の代表者を指定するケースでは、「死亡した者の平成27 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表指定届出書)平成28 年分以降用」にマイナンバーの記載を行わなければならない。 相続人等の代表者を指定するときには、所定の欄に①すべての相続人等のマイナンバーの記入と、②すべての相続人等の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となるわけだが、複数人の相続等がいる場合であっても、必ずしも代表者の指定を行う必要はないため、これをしない場合にはマイナンバーの記載は不要となる。   〇平成28年分準確定申告では、すべての相続人等のマイナンバーが必要に 平成28年の相続開始に伴う準確定申告にあたっては、上記の相続人等の代表者を指定の有無に関係なく、下記のようにマイナンバーの記載が求められることとなる。   〇マイナンバーの収集では早期の対応を 上記のとおり、準確定申告に際してはマイナンバー実務の対応を行わなければならないわけだが、本人確認書類とは、次のとおり「番号確認」と「身元確認」ができるものであり、これらを提示または添付する必要がある。 周知のとおり、準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して4ヶ月を経過した日の前日までに提出しなければならない。 相続の処理で多忙なその時期に、マイナンバーの対応は失念しがちであり、また相続人等が多い場合や遠方にいる相続人等から上記の書類を得なければならない場合は、当人らがマイナンバーの取扱いに不慣れでもあることから、予想外に時間を要することも十分に想定できる。 こうしたことから、マイナンバー等の収集対応は、早期に着手されたい。 (了)

#No. 158(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/02/26

《速報解説》 国税庁、会社役員賠償責任保険の税務上の取扱いについて会社法解釈指針を踏まえた回答(情報)を公表~新たなD&O保険特約の会社負担分は一定手続により役員への給与課税を行わず

《速報解説》 国税庁、会社役員賠償責任保険の税務上の取扱いについて 会社法解釈指針を踏まえた回答(情報)を公表 ~新たなD&O保険特約の会社負担分は一定手続により役員への給与課税を行わず   Profession Journal編集部   国税庁は2月24日付、経済産業省からの照会に対する回答を公表し、会社役員賠償責任保険(D&O保険)のうち株主代表訴訟担保特約部分の保険料を会社が負担した場合、一定の条件のもと、役員個人に対する給与課税を行わないことを明らかにした。経済産業省からも国税庁からの回答があった旨の情報が公表されている。 会社役員賠償責任保険とは一般的に、株主や取引先等から役員に対する損害賠償請求訴訟(第三者訴訟・株主代表訴訟)が提起された場合に、役員が被る損害を補填する保険であり、企業と保険会社との契約によるもので、金融庁の審査を受けた保険商品が損害保険会社各社から販売されている。 会社役員賠償責任保険では、株主代表訴訟に敗訴した場合の損害賠償金と争訟費用は基本契約では担保されておらず、別途「株主代表訴訟担保特約」を付ける必要がある。ただしこの特約部分の保険料を会社が負担することは会社法上利益相反・忠実義務違反の懸念があるため、実務では役員個人が負担することとなっていた。 また、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合、従前の税務上の取扱いでは下記個別通達の通り、会社から役員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税の対象とされていた。 一方、昨今のコーポレート・ガバナンス重視の傾向や多重代表訴訟制度の導入で株主代表訴訟が提起されるケースは増加すると見られこの保険のニーズが高まるなか、役員自らが特約部分の保険料を負担しなければならない上記の実務は新たな就任要請を躊躇させる一因となり、改正会社法等で社外取締役の活用が求められている企業にとって足かせとなっていた。 そこで経済産業省研究会が昨年7月に公表した会社法の解釈指針では、会社が利益相反の問題を解消するための次の手続を行えば、会社がこの特約部分に係る保険料を会社法上適法に負担することができるとの解釈が示されていた。 そこで今回経済産業省は、上記の解釈を踏まえると、株主代表訴訟敗訴時担保部分を特約として区分する必要がなくなることから、普通保険約款等においてこの部分の免責条項を設けない「新たな会社役員賠償責任保険」(一部暫定的な取扱いによるものを含む)の税務上の取扱いについて照会したところ、国税庁から、新たな会社役員賠償責任保険の保険料を会社が上記①②の手続きを行うことにより会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要はないと回答した。 なお、上記以外の会社役員賠償責任保険の保険料を会社が負担した場合には、従前の取扱いのとおり経済的利益の供与があったものとして役員個人に対し給与課税が行われる。 すでに当該保険契約を締結している企業及び現在導入を検討している企業は、今回の国税庁情報を踏まえた各損害保険会社による保険サービス内容の見直し等の動きに注視されたい。 (了) ↓お勧め連載記事↓

#No. 158(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/02/25

《速報解説》 意見募集を経て「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」が正式決定 ~コメント対応も同時公表~

《速報解説》 意見募集を経て 「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」が正式決定 ~コメント対応も同時公表~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年2月24日、日本取引所自主規制法人は「『上場会社における不祥事対応のプリンシプル』の策定について」を公表した。 これにより、平成28年1月22日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 公表に際して、「「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」(案)に寄せられたパブリック・コメントの結果について」も公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」は、趣旨と本文をあわせて2ページであるので、ぜひ原文をお読みいただきたい。 1 公開草案からの主な変更点 2 寄せられたコメントの例 「不祥事」の定義はないが、プリンシプル・ベースのアプローチにおいては、関係者が尊重すべき基本的な原則を明らかにするとともに、個々の用語等の意義・解釈は、当事者がその趣旨を踏まえつつ個別の状況等に即して適切に判断することが想定されていると説明されている。 「調査環境の整備」の内容は、調査に必要な情報の入手等が円滑かつ適切に行われるように対応することを想定したものであり、例えば、役員・社員等に対して資料提出やヒアリング等に適切に応じるよう求めることや、調査に関する情報提供窓口の設置や通報者の保護等が考えられる(これに限られるわけではない)と説明されている。 不祥事の調査方法は、第三者委員会による調査に限られず、いわゆる社内調査も含み、個々の不祥事の内容等に照らして上場会社において適切に選択する必要があると説明されている。 仮に第三者委員会を設置しない上場会社は、その理由を開示する等の説明が求められることになるのかについては、本プリンシプルは、第三者委員会を設置しない場合にその理由の開示を一律に求めるものではないと説明されている。 (了)

#No. 158(掲載号)
#阿部 光成
2016/02/25

《速報解説》会計士協会より「公益法人会計基準に関する実務指針」の公開草案が公表~各委員会報告を改訂・統合~

《速報解説》 会計士協会より 「公益法人会計基準に関する実務指針」の公開草案が公表 ~各委員会報告を改訂・統合~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年2月24日、日本公認会計士協会は非営利法人委員会報告「公益法人会計基準に関する実務指針」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、平成27年4月24日に内閣府公益認定等委員会委員長から日本公認会計士協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の更なる検討について(協力依頼)」が発出されたことを受けたものである。また、非営利法人委員会報告第28号、第29号、第31号及び第32号に必要な改訂を行った上で、各委員会報告を統合している。 意見募集期間は平成28年3月8日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 公開草案は、Q&A形式で、次の事項に関する49項目を取り上げている。 社団法人・財団法人は、法令によって特定の会計基準の適用が強制されていないため、自らの判断によって、採用する財務報告の枠組み(会計基準)を選択適用することになる(公開草案Q1)。 ただし、「新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問」(FAQ)(平成27年4月版内閣府)問Ⅵ-4によれば、いずれの法人類型も利潤の獲得と分配を目的としない非営利法人であることから、「通常は、公益法人会計基準を企業会計基準に優先して適用することになる」と述べられている。 また、公益法人会計基準について(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会、平成21年10月16日改正)別紙公益法人会計基準を選択適用している法人が多いと思われると述べられている。 公開草案は、寄付の取扱いとその会計処理、有価証券の評価とその会計処理、固定資産の減損会計、税効果会計などについて、設例と仕訳を用いて丁寧に記載している。   Ⅲ 適用時期等 公表日から適用することを予定している。 (了)

#No. 158(掲載号)
#阿部 光成
2016/02/25

プロフェッションジャーナル No.158が公開されました!~今週のお薦め記事~

2016年2月25日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.158を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2016/02/25
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