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《速報解説》 東京国税局、グリーン投資減税について、認定を受けた者と確定申告する者が異なる場合でも即時償却は適用可能との文書回答事例を公表~ただし前所有者が既に事業供用した設備等は適用不可~

 《速報解説》 東京国税局、グリーン投資減税について、認定を受けた者と確定申告する者が異なる場合でも即時償却は適用可能との文書回答事例を公表 ~ただし前所有者が既に事業供用した設備等は適用不可~   税理士 仲宗根 宗聡   東京国税局は、平成26年11月11日付で、「太陽光発電設備の認定を受けた者と確定申告をする者が異なる場合の租税特別措置法第10条の2の2の適用の可否について」の事前照会に対し、回答文書を公表した。ここでは、その内容について解説する。 【前 提】 〈太陽光発電設備の即時償却〉 青色申告書を提出する個人が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、新品の特定エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、取得をした日から1年以内に国内にあるその個人の事業の用に供した場合には、その設備の取得価額の全額(普通償却費+特別償却費)を償却費として、事業所得の必要経費に算入することができる。   【事前照会の要約】   【回答の要約】 認定手続については、法令上、即時償却の適用を受けようとする個人が行うものとは規定されていないため、別の者が認定手続を行った場合でも、即時償却の適用は可能である。 なお、前所有者が認定手続を行い認定を受け、前所有者の事業の用に供した後、売買によりその設備を取得した場合は、その取得した者は新品の取得とならないため、即時償却の適用はない。 また、認定発電設備の所有者が変更される場合には、経済産業省令に基づく変更届出書の提出が必要である。 (了)

#No. 96(掲載号)
#仲宗根 宗聡
2014/12/03

《速報解説》 会社法改正に伴う法務省令案が公表~新会社法施行は平成27年5月1日を予定~

《速報解説》 会社法改正に伴う法務省令案が公表 ~新会社法施行は平成27年5月1日を予定~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成26年11月25日付で、法務省は、会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正案を公表し、意見募集を行っている。 意見募集期間は、平成26年12月25日までである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 以下のものが改正される。 以下では、会社法施行規則及び会社計算規則に関する部分について、主な改正内容を述べる。 1 会社法施行規則関係 2 会社計算規則関係   Ⅲ 適用時期 平成27年5月1日から施行することが予定されている。 ただし、経過措置が規定される予定であるので、実際の適用に際しては注意が必要である。 (了)

#No. 96(掲載号)
#阿部 光成
2014/12/02

《速報解説》 第7回有識者会議で「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方に係るたたき台」が明らかに~社外取締役の2名以上選任を求める記述へ~

《速報解説》 第7回有識者会議で「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方に係るたたき台」が明らかに ~社外取締役の2名以上選任を求める記述へ~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 「『日本再興戦略』改訂2014-未来への挑戦-」(平成26年6月24日閣議決定)において、「持続的成長に向けた企業の自律的な取組を促すため、東京証券取引所が、新たに『コーポレートガバナンス・コード』を策定する。」と述べられている。 これを受けて、東京証券取引所と金融庁を共同事務局とする有識者会議において、「コーポレートガバナンス・コード」に関する基本的な考え方を取りまとめるための検討が行われている。 平成26年11月25日、コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第7回)において、「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方に係るたたき台(序文を除く)」(以下「たたき台」という)が示された。 本稿では、「たたき台」のうち、特徴的と思われる部分について述べる。本稿におけるアンダーラインの部分は筆者による挿入である。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ たたき台の主な内容 基本原則として次のことが述べられている。 基本原則には、「考え方」、「補充原則」、「背景説明」が記載されているので、これらを含めてお読みいただきたい。 1 独立社外取締役の有効な活用 独立社外取締役は企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきであると述べている(たたき台、16ページ)。 また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断により、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み方針を開示すべきであると述べている(たたき台、16ページ)。 2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。また、監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者が1名以上選任されるべきであると述べている(たたき台、17ページ)。 補充原則では、例えば、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況を毎年開示すべきであると述べられている(たたき台、18ページ)。 3 株主総会の開催日について わが国の3月期決算会社の場合、多くの会社が6月に株主総会を開催しており、株主総会開催日の集中について議論されることがある。 たたき台では、必要があれば、株主総会開催日を7月(3月期決算の会社の場合)にすることも検討されることが考えられると述べている。ただし、業績評価に基づく株主総会の意思決定との観点から、決算期末から株主総会開催日までの期間が長くなりすぎることは避ける必要があるとも述べている。 株主総会開催日の問題については、「本コード(原案)に寄せられるパブリック・コメント等の内容も踏まえつつ、必要に応じ、本有識者会議において引き続き議論を行い、取引所における最終的なコードの策定に反映される必要があるか否かを検討することとする。」としている(たたき台、3ページ)。 4 女性の活用を含む社内の多様性の確保 上場会社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な成長を確保する上で強みとなり得る、との認識に立ち、社内における女性の活用を含む多様性の確保を推進すべきであると述べている(たたき台、7~8ページ)。 5 情報開示の充実 上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、(本コード(原案)の各原則において開示を求めている事項のほか、)以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行うべきであると述べている(たたき台、10ページ)。 補充原則では、上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきであると述べられている。 (了)

#No. 96(掲載号)
#阿部 光成
2014/12/02

《速報解説》 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が可決・成立~固定資産税の特例措置に係る平成27年度改正動向に注視~

 《速報解説》 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が可決・成立 ~固定資産税の特例措置に係る平成27年度改正動向に注視~   税理士 齋藤 和助   1 はじめに 第187回臨時国会に提出された「空家等対策の推進に関する特別措置法」が11月19日に可決・成立し、27日に公布された(施行日は政令委任)。 本稿は新設されたこの法律の趣旨と概要、税制(平成27年度税制改正要望等)への影響について確認する。   2 新設の背景 この特別措置法は全16条から成り、「適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要」との目的により制定されている(1条)。   3 空家等の定義 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいい(2条1項)、「特定空家等」とは、 にある空家等をいう(2条2項)。   4 施策の概要 (1) 国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等 (2) 空家等についての情報収集 (3) 空家等及びその跡地の活用 市町村は、空家等及びその跡地に関する情報を提供し、これらの活用のための対策を実施する(13条)。 (4) 特定空家等に対する措置 特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の指導・助言、勧告、命令ができる。さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行ができる(14条)。 (5) 財政上の措置及び税制上の措置等 市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う(15条1項)。 このほか、今後必要な税制上の措置等を行う(15条2項)   5 平成27年度税制改正要望 国土交通省は適正な管理が行われていない空家が放置されていることについては、下記の固定資産税の特例措置(居住用家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響していることから、空家等を自主的に撤去した場合には、引き続き同特例の適用を認める等所要の措置を講ずるよう要望している。 【参考】 (※) 国土交通省ホームページ (了)

#No. 96(掲載号)
#齋藤 和助
2014/12/01

《速報解説》 東京国税局から(文書回答事例)「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について」が公表~申告書提出日から5年以内であれば更正の請求により還付可能~

 《速報解説》 東京国税局から(文書回答事例)「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が退職手当等の追加支給を受けた場合の手続について」が公表 ~申告書提出日から5年以内であれば更正の請求により還付可能~   公認会計士・税理士 新名 貴則   東京国税局は平成26年11月6日付で、「既に退職所得の選択課税の申告書を提出している非居住者が、退職手当等の追加支給を受けた場合の手続」についての事前照会に対し、回答文書を公表した。ここでは、その内容について解説する。 【前 提】 〈非居住者の退職金と選択課税〉 海外支店等で勤務している内国法人の使用人(非居住者)が、現地で退職することになった場合、その者に支給される退職金のうち、居住者であった期間の勤務に対応する部分は「国内源泉所得」となる。そして、次のとおり源泉所得税が徴収されることになる。 ただしこの制度によると、仮にこの者が最後まで国内勤務のまま退職し、上記と同額の退職金を受け取った場合(退職所得控除の適用)と比較して、かなり多額の源泉所得税を徴収されることになる。 したがって、非居住者の選択により、確定申告を行うことにより居住者と同様の課税を受けることができる。 具体的には、退職金の支給を受けた翌年1月1日以後に確定申告書(以下「選択課税の申告書」)を提出することにより、居住者の場合と比較して多く徴収された税額の還付を受けることができる。   【事前照会の要約】   【回答の要約】 1つの勤務先を退職することによって2つ以上の退職手当等の支給を受ける場合、それらのうち最初に支給を受けるものと同じ課税年分(収入すべき時期)の退職所得として課税されることとされている。したがって、当該照会における一時金②は、最初に支給を受けた一時金①と同じ年分の退職所得ということになる。 とすれば一時金②は、一時金①について既に提出している「選択課税の申告書」の内容に含めて申告をすることになり、当該申告書の提出日から5年以内であれば、更正の請求を行うことができる。 (了)

#No. 96(掲載号)
#新名 貴則
2014/11/28

Profession Journal No.96が公開されました!~今週のお薦め記事~

2014年11月27日(木)AM10:30、Profession Journal(プロフェッションジャーナル)  No.96 が公開されました。   - ご 案 内 - Profession Journalの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2014/11/27

山本守之の法人税“一刀両断” 【第5回】「事前確定届出給与と信義則」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第5回】 「事前確定届出給与と信義則」   税理士 山本 守之   1 争点は何か 平成26年7月18日の東京地裁判決では、法人が役員の「事前確定届出給与」にかかる役員給与について、届出額よりも多く支給した場合の役員給与を損金不算入とする国側の更正処分を支持し、法人の請求を棄却しました。 ここでは次の点が争いとなっています。   2 事前確定届出給与について 法人税法第34条では役員給与(退職給与、新株予約権によるもの、使用人兼務役員の使用人を除く)のうち、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」以外のものは損金の額に算入しないことにしています。 実は、この規定は平成18年度改正で定められたもので、改正前は役員給与を報酬と賞与に区分し、報酬は損金算入、賞与は損金不算入としていました。 しかし、会社法の改正で現行法のように改正され、改正後は、役員給与がその職務執行前にあらかじめ支給時期・支給額が定めていたものに基づくものであるか否かによって損金算入の可否を区分することとされたのです。 この場合の職務執行前にあらかじめ支給時期が定められている形態を次の3つに区分しています。 東京地裁の訴訟のなかで、法人が と主張しました。 しかし、課税庁では、 としました。 もともと、平成18年に改正された役員給与の規定は、「法人の租税回避を防止する」という考え方が前面に出ており、法人の処理を信頼するという態度が欠けていたように思います。 少なくとも届出額まで損金の額に算入しても租税回避の恐れはないと考えられますが、法文構成上は全額損金不算入となっています。   3 信義則について 租税法律主義のなかには、合法性の原則があります。 合法性の原則とは というものです。 合法性の原則については、次のような3つの制約原理があります。 ③は、税務行政庁の表示が誤っていても、その表示を信頼した善意の納税者を裏切ることは、納税者の信頼を保護せず、法的安定性を害することになります。 結局は、租税法律主義の内部における2つの価値(合法性の原則と信義則)の比較衡量において、合法性の原則を犠牲にしても、なお納税者の信頼を保護することが必要であると認められるような場合に、個別的救済の法理としての信義則の適用があるのです。 事例では、「役員給与の問題は指導事項として更正しない」という調査担当者の発言を信じて、法人は交際費の修正申告書を提出してしまったのです。 実は、調査担当者は、「指導事項とする」とした後に副署長から役員給与の誤りを指摘されたのですが、信義則の適用要件のなかに「行政庁が納税者に対して信頼の対象となる公の見解を表示したこと」というのがありますが、税務署長の発言と違って担当者の発言は「公の見解」にはならないというのが裁判所の判断です。 しかし、一般の税務調査は、法人の担当者と課税庁の担当者の間の対審的なやりとりで行われるものですから、「税務署長の発言ではない」と言われても納得できません。 また、納税者が信義則の適用を主張しても、訴訟となるとこれを適用して納税者を勝訴に導く判決はほとんど期待できないのが現実です。 こうなると調査担当者が「指導事項として更正はしない」という発言をしてもあまり信用できないので、調査官が「更正しない」と発言した場合は「法律上更正はできません」と言い直してもらった方が安心です。 (了)

#No. 96(掲載号)
#山本 守之
2014/11/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例20(相続税)】 「負担付贈与について、贈与者に譲渡課税が行われることを説明していなかったため、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、損害賠償請求を受けた事例」

「税理士損害賠償請求」 頻出事例に見る 原因・予防策のポイント 【事例20(相続税)】   税理士 齋藤 和助   《事例の概要》 依頼者の離婚に伴う財産分与にあたり、依頼者の配偶者の要望により、実子3名の財産保全のため、配偶者に分与される居住用建物の残りの持分及びその敷地を、依頼者の実母から実子3名に死因贈与することとした。しかし、この契約は取得時の残債務の負担を条件としていたため、負担付贈与となり、贈与者に譲渡課税が行われることとなる。 税理士はこの事実を依頼者に説明せず、依頼者の実母が亡くなり、死因贈与が確定し、依頼者の実母の準確定申告書を作成して依頼者に説明したところ、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、負担付贈与に係る譲渡所得税額900万円について損害賠償請求を受けた。   《賠償請求の経緯》 平成X4年5月2日 離婚に伴う財産分与について相談を受け、関与開始。 平成X5年5月5日 離婚合意書と同時に実子3名の財産保全のため、依頼者の実母から実子3名に残りの持分を負担付で死因贈与することで合意。その際、税理士は贈与者に譲渡所得税が課税されることを説明せず。 平成X5年11月10日 贈与者死亡。 平成X6年3月5日 準確定申告書で上記負担付贈与に係る譲渡所得税を計算して押印を求めたところ、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、損害賠償請求を受ける。   《基礎知識》 ◆負担付贈与(相基通21の2-4) 受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいう。個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになる。 この場合の課税価格は、贈与された財産が土地建物等である場合には、受贈者は土地建物の贈与時の時価から負担額を控除した価額の贈与を受けたものとされ、贈与者は負担額で土地建物を譲渡したものとされる。   《税理士の落とし穴》   《税理士の責任》 税理士は、依頼者の離婚に伴う財産分与について相談を受け、依頼者の配偶者の要望により、実子3名の財産保全のため、配偶者に分与される居住用建物の残りの持分及びその敷地を、その所有者である依頼者の実母より死因贈与を受けることになった。その際、税理士は贈与者に譲渡所得課税が行われることを説明しなかった。依頼者及びその実母は、受贈者が贈与税を負担すれば課税関係が完結するものと思い込み、負担付贈与を実行した。しかし、実際には贈与者側にも多額の譲渡所得税が課税されることとなった。 税理士は、贈与契約後間もなく依頼者の実母が亡くなり、死因贈与が確定したため、準確定申告において、上記負担付贈与に係る譲渡所得税を計算して押印を求めたところ、依頼者から、「正しい説明を受けていれば贈与は行わなかった。」として、損害賠償請求を受けた。 贈与契約時に譲渡所得税について何ら説明をしなかったことについては税理士に責任があるが、主目的である実子3名の財産保全は達成されており、他に取り得た手段もないことから、負担付贈与に係る譲渡所得税は「本来納付すべき本税」であり、保険金支払の対象外である。   《予防策》 [ポイント①] メリット、デメリットをきちんと説明する 負担付贈与の場合には受贈者だけでなく贈与者にも税負担が及ぶことがある。したがってこのようなケースにおいては、起こり得るメリット、デメリットをもれなく説明し、納税者が正しい判断が行えるようにしなければならない。   [ポイント②] 文章等による証拠を残す 十分な説明を行った場合でも、依頼者から説明を受けていないとして、損害賠償請求される場合もある。そこで、将来紛争になった場合に、必要な説明を行ったことを証明できるように、メール、FAX等文章による証拠を残しておくことが重要である。 (了)

#No. 96(掲載号)
#齋藤 和助
2014/11/27

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第5回】「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」

〈平成26年分〉 おさえておきたい 年末調整のポイント 【第5回】 (最終回) 「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」   公認会計士・税理士 篠藤 敦子     (1) 申告書の受領時期 住宅借入金等特別控除は、生命保険料控除等と同じく源泉徴収の時には考慮されず、年末調整で適用を受ける制度である。よって、給与の支払いを受ける者は、住宅借入金等特別控除申告書を、その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに給与の支払者に提出することとされている(措法41の2の2②)。 また、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、制度適用2年目以降の年分である。適用1年目は、適用を受ける本人が確定申告を行わなければならない(措法41の2の2①)。   (2) 申告書の記載内容の検討と注意点 ① 主要な適用要件と注意点(措法41①、41の3の2①) 〈表1〉 平成26年分の年末調整で適用される住宅借入金等特別控除 《一般の住宅借入金等特別控除》 (*) 平成19年と平成20年は、適用初年度の確定申告時に控除期間10年間又は15年間のどちらかを選択することとなっている。 《バリアフリー改修・省エネ改修工事に係る住宅借入金等特別控除》 《長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除》 【誤りやすい事例】 ② 控除の再適用 勤務先からの転任の命令等のやむを得ない事由により、制度の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した場合には、一定の要件を満たす場合に限り、再び居住の用に供することとなった年以後(再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後)の残存控除期間において、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができる(措法41⑱)。 ただし、再適用1年目は、本人が確定申告をすることが必要であるため、年末調整で再適用が可能となるのは、再適用2年目以降の年分である。 (例) 平成23年9月に住宅取得⇒平成26年4月転勤⇒平成28年4月再居住 (注) 適用期間は、当初のまま(平成23年分から10年間)である。適用を受けていない年数分について期間が延長されるわけではない。 再適用を受けるために必要となる手続は、次のとおりである(措法41⑲)。    〈表2〉 転勤の場合の適用関係   (3) 住宅借入金等特別控除申告書の記載例 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 (連載了)

#No. 96(掲載号)
#篠藤 敦子
2014/11/27

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第2回】「改正の内容①」

法人税に係る帰属主義及び AOAの導入と実務への影響 【第2回】 「改正の内容①」   税理士法人トーマツ パートナー 税理士 小林 正彦   3 改正の内容 3-1 外国法人の法人税 3-1-1 改正の概要 《改正前》 外国法人は国内源泉所得について、法人税の納税義務があるとされている(法法4③)。 国内源泉所得は法人税法138条に規定する11種類の類型に分けられていたが、1号所得がすべてであり、2号所得以下は1号所得のうち源泉徴収を要する所得との位置づけであった。 課税標準は、法人税法141条の定めにより、下記の表のとおり、外国法人の態様に応じて定められていた。 (表:改正前) 【外国法人に対する課税関係の概要(網掛け部分が法人税の課税範囲)】 (※) 国税庁「平成26年版 源泉徴収のあらまし(平成25年11月)」より 支店等の1号PEを有する外国法人については、内国法人と同様の課税を行うという観点から11種類すべての国内源泉所得に課税された。2号建設PE及び3号代理人PEを有する外国法人は、1号から3号所得まではすべての国内源泉所得に課税したが、4号所得から11号所得までは国内事業に帰せられる所得に限って課税された。 また、PEがない外国法人は、一定の国内源泉所得を除いて源泉徴収のみで課税関係が完結することとされた。具体的には、PEがない外国法人は「事業の所得」は非課税となり、1号所得のうち「事業の所得」以外の「資産の運用又は保有による所得」と「資産の譲渡による所得」と2号、3号所得が総合課税され、4号所得以下は源泉分離課税方式による所得税の課税で完結する方式を採っていた。 《改正後》 外国法人は国内源泉所得に課税するという点は変更されていない(法法4③)。 国内源泉所得と課税標準については改正された。 (表:改正後) 【外国法人に対する課税関係の概要】 (※) 財務省「平成26年度税制改正の解説」より 3-1-2 国内源泉所得(ソースルール)の改正 国内源泉所得については帰属主義への変更を踏まえて、法人税法138条を改正し、国内において行う事業から生ずる所得に代えて「恒久的施設帰属所得」と「恒久的施設非帰属所得」という新たな分類を設けた。 改正前は所得の性質に応じた分類だったが、改正後はPEに帰属するかどうかで課税の可否が判断されることになった。例えば、日本支店が国外で行う事業による所得は、改正前は国外源泉所得であったが、改正後は「恒久的施設帰属所得」として国内源泉所得となる。 「恒久的施設帰属所得」は、外国法人がPEを通じて事業を行う場合において、その恒久的施設がその外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、そのPEが果たす機能、そのPEにおいて使用する資産、そのPEとその外国法人の本店等との間の内部取引その他の状況を勘案して、そのPEに帰せられるべき所得とされた(法法138①一)。この点はまさにAOAの導入を反映している点である。 同条でいう「その他の状況」とは、PEに帰せられるリスク及び外部取引が含まれる(法基通20-2-1)。同通達の(注)では、リスクについて以下のように述べている。 上記注2の意味するところは、例えば、リスク管理に関する人的機能をA拠点が果たし、損失負は資本のあるB拠点が負担している場合、所得は人的機能のあるA拠点に配分すべきということである。 なお、旧法人税法の138条の4号から11号までの所得(利子、配当等)は、恒久的施設に帰属しない限り所得税の源泉徴収のみで課税関係を完結させることになったため、法人税法上の国内源泉所得から削除された。旧法人税法におけるこれら利子・配当等の所得は、PEに帰属する限りにおいて「恒久的施設帰属所得」として課税されることになった。 ただし、租税条約に異なる定めがある場合には、租税条約が優先される。すなわち、租税条約の旧7条の規定においては無形資産の内部使用料及び一般事業会社の内部利子を認識しないとされていることを踏まえて、租税条約の旧7条の規定の適用がある場合には、PEと本店との間の一定の内部取引を認識しないこととした(法法139②、法令183)。一定の内部取引とは、事業会社の内部利子の支払い、無形資産の使用料の支払い、無形資産の譲渡又は取得である(法法139②、法令183)。 3-1-3 課税標準の改正 外国法人の課税標準については、法人税法141条を改正し、PEの有無によってそれぞれ範囲を定めた。 PEを有する外国法人に対しては、「恒久的施設帰属所得」に限って法人税の課税標準とし、「恒久的施設非帰属所得」は、一部を除いて所得税の源泉徴収だけで課税関係が完結する仕組みとした。具体的には、138条1項の1号から6号所得は総合課税(申告納税方式による課税)の対象とし、また利子・配当等は所得税の源泉徴収方式により課税することとした。 なお、2号から6号までに掲げる所得であっても、1号所得に該当するものは1号所得とすることとされている(法基通20-4-1)。 改正前は、法人が受け取る利子・配当は所得税法の規定により源泉徴収が行われるとともに、法人税法上の課税標準でもあったが、改正後は138条1項2号において、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得から、所得税法161条1項8号から11号まで及び13号から16号までの所得が除かれており、これらは所得税法上の課税標準となった。 PEを有しない外国法人は2号から6号までの国内源泉所得を総合課税の対象とし、7号以下の国内源泉所得は源泉徴収方式で課税することとした。源泉徴収で完結する国内源泉所得類型は法人税法から削除され、所得税法で規定されることとなった。 「恒久的施設帰属所得」と「恒久的施設非帰属所得」は別の独立した課税標準として規定され、それぞれに法人税の税率を適用して納付税額を算出することとしている。 21世紀政策研究所『グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方』「第1章 帰属主義の導入に関する改正の論点」(早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二)では、以下のように述べられている。 なお、国内に複数の事業活動の拠点がある場合には、全体をひとつの拠点として帰属所得金額を計算することとしている(法基通20-5-1)。また、損金経理を要件としているものについては、貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって要件を満たすものとして取り扱うとしている(法基通20-5-3)。 3-1-4  PEの定義の不変更 今回の改正では、PEの定義の変更はない。 (了)

#No. 96(掲載号)
#小林 正彦
2014/11/27
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