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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第10回】「〔第1表の1〕株主判定と遺産分割のやり直し」

Q&Aでわかる 〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第10回】 「〔第1表の1〕株主判定と遺産分割のやり直し」   税理士 柴田 健次   Q 乙は甲から相続により、非上場会社であるA社の議決権総数のうち6%の株式を取得しています。筆頭株主は戊であり、議決権総数の94%の株式を有しています。A社の役員は、戊のみであり、甲の相続人である乙及び丙はいずれもA社の役員には該当していません。 甲の相続人から依頼を受けて相続税の申告を行ったB税理士法人は特例的評価方式(配当還元価額)によりA社の株式の評価を行いましたが、その後、甲の相続税の税務調査によりA社株式については、特例的評価方式(配当還元価額)は適用できず、原則的評価方式により評価するべきとして、増額更正処分を受けました。 遺産分割協議においては、乙がA社株式を取得する代わりに、丙に代償金を支払うことが前提となっており、代償金の算定においては、配当還元価額で評価したA社株式評価額の2分の1相当額で計算がなされていました。 そこで、当初の遺産分割協議において錯誤があったものとして取消しを主張し、A社の議決権総数6%の株式のうち、3%ずつを乙と丙が取得する旨の遺産分割協議書を作成すれば、更正の請求により特例的評価方式(配当還元価額)は認められるのでしょうか。また、遺産分割協議のやり直しとして、乙から丙に3%の株式の贈与があったものとして贈与税の課税対象になるのでしょうか。 A 特例的評価方式(配当還元価額)は認められないと考えられます。課税負担の錯誤を理由とする更正の請求については、過去の裁判事例において原則として認められないものとされています。なお、更正の請求が認められない場合においても、民法上の錯誤に該当すれば、贈与税の課税は生じません。  ◆  ◆  ◆ ① 同族株主の判定 乙の同族関係者として戊も含まれますので、乙は同族株主に該当し、議決権割合5%以上となる株式を取得していますので、原則的評価方式が適用されます。同族株主がいる場合の株主判定の手順については、本連載【第1回】の「同族株主がいる場合の株主判定の手順」をご確認ください。 乙及び丙が議決権割合5%未満となる株式を取得している場合には、乙及び丙は中心的な同族株主に該当せず、戊が中心的な同族株主に該当しますので、特例的評価方式(配当還元価額)の適用が可能となります。   ② 錯誤の有無と贈与税の課税関係 錯誤があったか否かについては、民法95条(令和2年4月1日施行の改正民法)で下記の通り規定がされており、錯誤があった場合には、表意者は意思表示の取消しをすることができるとされています。民法改正前は、錯誤の効果は「無効」でしたが、改正後は「取消し」となりました。 遺産分割のやり直しに対する課税関係については、平成17年12月15日の裁決事例(TAINSコード:J70-4-17)において、次のように判断しています。 したがって、税務上は、錯誤により取消し等がない場合には、当初の遺産分割協議により相続財産が確定的に帰属することになり、新たな遺産分割協議は、贈与として取り扱われることになりますが、無効又は取り消し得べき原因がある場合には、当初の遺産分割協議による財産の取得が失われますので、贈与税の課税関係はないものとされています。 本問の場合においては、遺産分割協議という法律行為の基礎とした事情について錯誤(基礎事情の錯誤)があったかどうか(民法95①二)、その事情が表示されているかどうか(民法95②)、重大な過失はなかったか(民法95③)が問題になります。 まず配当還元価額を前提として遺産分割協議の話し合いが行われていますので、法律行為の基礎とした事情に錯誤があったことになります。次に、配当還元価額を基に代償金の算定がなされていますので、基礎事情の意思表示があったことになると考えられます。 したがって、重大な過失がなければ錯誤として認められることになります。   ③ 更正の請求が認められるかどうか 課税負担の錯誤については、民法上の錯誤に該当した場合であっても、原則として更正の請求はできないと解されています。 平成18年2月23日の高松高裁(TAINSコード:Z256-10328)では、課税負担の錯誤について更正の請求が認められなかった事例となりますが、次のように判示しています。 これに対して、平成21年2月27日の東京地裁(TAINSコード:Z259-11151)では、課税負担の錯誤については、原則として更正の請求を認めないとしつつ、更正請求期間内にされた更正の請求を認めても弊害が生ずるおそれがない特段の事情がある場合には、例外的に認められる場合があるとして、下記の通り判示しています。 本問については、仮に民法上の錯誤に該当した場合においても、自ら誤信に気づき更正の請求をしたものではなく、税務署の増額更正によるものであるため、更正の請求は認められないものと考えられます。 なお、上記の高松高裁及び東京地裁はいずれも民法改正前の「錯誤」で改正後の「錯誤」ではありませんので、改正後の「錯誤」が国税通則法の更正の請求事由にあたるかどうかについては、今後の税制改正や判例で注視すべき内容となりますが、申告納税制度の趣旨・構造を鑑みると、改正後の「錯誤」についても、課税負担の錯誤を理由とする更正の請求は、原則として認められないと考えられます。   ☆実務上のポイント☆ 課税負担の錯誤を理由とする遺産分割協議のやり直しについては、民法上の錯誤に該当しない場合には、贈与税の課税問題が発生し、民法上の錯誤に該当する場合でも原則として更正の請求をすることができないため、実務上は、相続税の申告期限までに株主判定を正確に行い、申告を行うことが重要となります。 (了)

#No. 383(掲載号)
#柴田 健次
2020/08/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例89(消費税)】 「同族会社に対する貸付金を減らすため建物による代物弁済を実行したが、簡易課税を選択しており建物取得に係る消費税の還付が受けられないことから、錯誤で取り消し、原則課税に戻してから再度実行したため、移転費用が二重にかかってしまった事例」

「税理士損害賠償請求」 頻出事例に見る 原因・予防策のポイント 【事例89(消費税)】   税理士 齋藤 和助       《基礎知識》 ◆消費税の課税対象と資産の譲渡等(消法4、2①八) 消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り(輸入取引)である。ここで「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為を含む)をいう。 ◆代物弁済による資産の譲渡(消基通5-1-4) 上記の「代物弁済による資産の譲渡」とは、債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいう。 ◆簡易課税制度と消費税の還付 消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算し、控除しきれない部分があるときは、確定申告により還付される。ただし、みなし仕入率による簡易課税制度を選択した者については、消費税の還付を受けることはできない。       (了)

#No. 383(掲載号)
#齋藤 和助
2020/08/27

令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第9回】「「適用時期」「経過措置」」

令和2年度税制改正における 『連結納税制度』改正事項の解説 【第9回】 (最終回) 「「適用時期」 「経過措置」」   公認会計士・税理士 税理士法人トラスト 足立 好幸   [13] 適用時期 グループ通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(令和2年所法等改正法附則14)。   [14] 経過措置 連結納税制度からの移行に伴う経過措置は次のとおりとなる。   (連載了)

#No. 383(掲載号)
#足立 好幸
2020/08/27

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第4回】「税務当局による課税処分(更正処分等)の意義」

〔弁護士目線でみた〕 実務に活かす国税通則法 【第4回】 「税務当局による課税処分(更正処分等)の意義」   弁護士 下尾 裕   読者の皆様は、税務訴訟における「事件名」を見られたことがあるだろうか。 税務訴訟の多くは、裁判所に課税処分の取消しを求めるものであるが、例えば、法人税の更正処分を争う税務訴訟であれば、「法人税更正処分等取消請求事件」といった名称(事件名)が付けられている。 今回は、この事件名における「更正処分等」の詳細、すなわち、税務当局が強制的に納税者の税額を確定しようとすることの意義について、改めて確認してみたい。   1 税務当局による税額確定手続の種類と区別 普段あまり意識することはないと思われるが、税務当局が納税者の税額を強制的に確定しようとする場合の手続については、①更正処分、②更正決定、③賦課決定の3つが存在する。 これらの違いを簡単に整理すると下表のとおりとなるが、大別すると(ⅰ)対象税目が申告納税方式であるか賦課課税方式であるか、(ⅱ)(対象税目が申告納税方式である場合には)税務申告を行っているか否かという2点で区別される。 【税額確定手続の整理表】 改めてご説明するまでもないかもしれないが、申告納税方式の租税としては、法人税及び所得税等の所得課税や消費税が挙げられ、賦課課税方式の租税としては、各種附帯税のほか、多くの地方税(個人住民税、個人事業税、不動産取得税、固定資産税等)が該当する。 これらの手続は、納税者側から見ればあまり変わらないものであるが、敢えてその差異を挙げるなら、更正処分及び更正決定については、前提として税務当局による調査が必要であるという点に違いがある。 なお、国税については、現行の国税通則法において、いずれの税額確定手続についても理由附記が要求されており(国税通則法第74条の14第2項本文、行政手続法第8条、第14条)、理由附記に不備のある処分ないし決定は違法とされる。 ここで要求される理由付記の程度については、「処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与える」という趣旨との関係で決せられるが(最高裁昭和38年5月31日第二小法廷判決、最高裁昭和60年4月23日第三小法廷判決等参照)、現在では理由附記の程度について、結論のみならず、原因事実や法令適用といった判断過程についても言及しなければならないという考え方が支配的であると考えられる。 私見を前提に、誤解を恐れずに言えば、なぜ自らが課税されるのかということが、納税者の目から見て最低限理解できる程度の理由附記が要求されているということであろう。   2 不服申立てにおける取消請求の対象 では、ここで一つ設問を考えてみたい。 結論から述べると、このような場合に税務訴訟において裁判所に求める判断の内容(請求の趣旨)は、例えば以下のように記載され、当該記載からも明らかなとおり、①更正処分(本税の課税処分)及び、②加算税の賦課決定処分のみが取消請求の対象になっている。 【請求の趣旨の例】 延滞税がここでの取消請求の対象に含まれていない理由は、延滞税については、本税につき増差税額がある場合において納税完了までの間、自動的に発生する税であり(国税通則法第15条第3項第6号)、逆に更正処分が取り消されれば自動的に発生しなかったことになるという意味で、裁判所による取消しを要しないものであるからである。 それゆえ、仮に納税者が延滞税の支払いを求める趣旨で送付されてくる催告通知を課税庁側の税額確定手続に準じるものとして取消請求訴訟を提起したとしても、不適法なものとして却下される(東京地裁昭和41年6月16日判決税資第44号789頁等)。 これに関連して、読者の中には、法人税の更正処分がなされた場合には法人住民税(所得割)等も追って増額更正されることから、これら地方税の更正処分についても取消しを求める必要があるのではないか、という疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれない。 このような疑問は、実は理論的には正しいのであるが、実務的には、地方税については、国税における更正処分等が取り消されれば、自動的にこれに沿った減額更正がなされるのが通常であり、また、国税につき取消しを求める判決が出た場合には更正の請求等も可能であるから、地方税についてまで取消しを求める請求はなされていないのが一般的である。   3 青色申告承認取消処分との関係 最後に、更正処分等に関連して、青色申告承認取消処分との関係についても少し説明をしておきたい。 読者の皆様も目にされたことがあるかもしれないが、税務当局による法人税又は所得税の更正処分と同時に、青色申告承認取消処分が行われるケースがある。なぜ、この取消しが同時になされるのかということを考えたことはあるであろうか。 端的に言えば、その理由は、青色申告による納税者の特典、具体的には欠損金の繰越控除等を適用する権利をはく奪するということであるが、その中でも特に実務上重要なのは、青色申告承認を取り消すことによって、推計課税(所得税法第156条、法人税法第131条)を可能にすることである。 ここで推計課税とは、納税者の「財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、授業員数その他事業の規模により」納税者の所得等を推計して課税することをいう。 青色申告承認者については、複式帳簿を備えることが前提となっていることから、まずは帳簿書類を調査することを前提に、推計課税を行うことはできない仕組みになっている(所得税法第155条第1項、法人税法第130条第1項)。 上記青色申告承認の取消しは、帳簿が保存されていない又はその内容が虚偽であるなどの納税者について、限られた資料からの推計による課税を可能にするという意味合いがある。 *  *  * 次回は、納税者からの税負担軽減手続である更正の請求について取り上げたい。 (了)

#No. 383(掲載号)
#下尾 裕
2020/08/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第44回】「外国債の利子に係る個人の課税関係と救済措置」

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第44回】 「外国債の利子に係る個人の課税関係と救済措置」   税理士 菅野 真美   - 質 問 - 日本の金融機関を通じて支払を受けた外国の国債の利子について、外国税額控除の適用を忘れていました。 更正の請求をすることで、税金の還付を受けることができますか。   ◆ ◆ 解 説 ◆ ◆ ▷債券とは 株式会社が事業を運営するための資金を集める方法としては、増資や借入れ(借金)などがある。金融機関から借入れをする場合、期間に応じて利息を支払い、期間満了日までに借りたお金(元本)を返すことになる。 一般に国債や社債といわれるものがあるが、これらは簡単に言えば、発行した組織体(国や企業)の借金を紙の上に載せて、簡単に取引できるようにしたものである。紙の上に載せた借金であるから、紙(借金の額)を小分けにして買いやすい金額にすることにより、多数の投資家から大きな資金を集めることができる。この借金を載せた紙のようなものを債券という。 債券を発行した組織体は、約束した日に利息を支払い、約束した日に元本を返済する。投資家は利息を受け取るが、もし期日前に資金が必要となった場合は、この債券を売却することにより回収することができる。   ▷特定公社債と一般公社債 この債券の利子に係る個人の所得税の課税関係については、現行税制では「特定公社債」と「一般公社債」によって取扱いが異なる。 特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などであり、一般公社債は特定公社債以外の公社債となる(なお、平成27年12月31日以前に発行された公社債で同族会社によって発行されたもの以外は特定公社債に分類される)。 日本の国内外の債券については、この枠組みによって課税されることになる。   ▷債券の利子課税(個人)の基本 債券の利子を受け取った個人の課税関係について、特定公社債の場合は申告分離課税が原則であるが、確定申告不要制度を選択することができる。申告分離課税の場合、上場株式等の譲渡損益との損益通算が可能となる。 一方、一般公社債の場合は、源泉分離課税となる。ただし、同族会社が発行した社債の利子で同族株主等が受けるものについては総合課税となり、源泉分離課税の適用を受けることはできない。   ▷外国の債券の課税関係 外国の債券の課税関係も、上記で述べた課税関係に添うものであるが、日本国内にある金融機関を通じて債券の利子が支払われるか否かで、課税関係が異なる。   ▷国内の金融機関を通じて利子が支払われた場合 国内の金融機関を通じて外国の債券の利子が支払われた場合、利子の支払い時に源泉所得税等が差し引かれることから、特定公社債の場合は、申告分離課税が原則だが、申告不要を選択できる。また、金融機関を通じて外国の一般公社債の利子が支払われた場合、実際にこのようなケースは見受けられないようであるが、源泉分離課税となる。   ▷国内の金融機関を経由せずに直接取得した場合 国内の金融機関を通さずに直接外国債券を取得している場合は、通常、利子について源泉徴収を行う機会がないことから、日本での課税を申告により完結させる必要がある。 したがって、利子について特定公社債の場合は申告分離課税、一般公社債の場合は総合課税を行わなければならないと考える。   ▷外国所得税と外国税額控除 外国債の利子について、現地で外国所得税等が課せられる場合があるが、この場合、以下のような取扱いとなる。 まず、日本国内の金融機関を通じて利子の支払いを受ける場合は、外国所得税とともに日本での源泉所得税等も課されることになる。 特定公社債の利子の場合は、利子の金額から外国所得税額を差し引いた残額について20.315%の税率(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)が課せられる。他方、一般公社債の場合は、利子の金額に20%の税率(所得税15%、地方税5%)(※)を乗じた金額を求め、そのうち、既に支払われた外国所得税額を控除した残額が、日本の源泉所得税等として徴収されることになる。 (※) 復興特別所得税は国内源泉徴収所得税額が生じた場合のみ、所得税額に基づいて2.1%の税率で課される。 特定公社債について申告分離課税として確定申告した場合、外国税額控除を適用して二重課税を精算することができる。一般公社債の場合は源泉分離課税であることから、確定申告による精算を行うことができない。 なお、前述の通り、国内の金融機関を通さずに取得した外国債券の利子は、特定公社債、一般公社債のいずれも確定申告を行わなければならないことから、確定申告により外国税額控除を適用することができる。 また、租税条約により実際に外国で徴収された税額を超えて、租税条約で定められた方法により算定した税額まで外国税額控除をすることが認められる場合があるが(みなし外国税額控除)、これは申告をする必要がある。   ▷更正の請求ができる場合、できない場合 それでは今回の事例のように、誤った処理によって多額の税額を納めていたような場合、どのような解決方法があるか。 この場合、更正の請求があるが、公社債の利子に係る更正の請求は、できる場合とできない場合があるため、注意が必要である。 例えば、申告分離課税で日本の金融機関を通じて支払を受けた外国国債の利子の申告をしていたが、外国税額控除の適用を忘れていた場合、更正の請求をすることはできる。しかし、確定申告不要制度を選択した場合には、更正の請求で外国税額控除を行うことはできない。これは2つの選択肢(申告分離課税・確定申告不要制度)のうち納税者自身が申告不要を選択したことによるもので、選択しなかった一方(申告分離課税)を再選択することはできないということである。 では、本来ならば、申告不要か申告分離課税しか選択できない外国国債について、勘違いをして総合課税の利子所得として申告した場合はどうか。この場合は更正の請求をすることはできると考える。なぜなら、総合課税による申告は納税者の選択ではなく誤りであり、更正の請求事由に該当するからである。   (了)

#No. 383(掲載号)
#菅野 真美
2020/08/27

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第25回】「非課税承認が取り消された場合の課税関係」

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の 譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第25回】 (最終回) 「非課税承認が取り消された場合の課税関係」   公認会計士・税理士・社会保険労務士 中村 友理香   - 質 問 - 譲渡所得税の非課税承認が取り消された場合、どのような課税が生じますか。   - 回 答 - 受贈法人が、寄附財産を受贈法人の公益目的事業の用に直接供する前に非課税承認が取り消されたときは、寄附者に対して所得税が課税され、公益目的事業の用に直接供した後に非課税承認が取り消されたときは、受贈法人に対して所得税が課税されます(措法40②③、措令25の17⑩~⑱)。 ○●○◆ 解 説 ◆○●○ 現物寄附を行った財産に対し、寄附を行った個人が非課税承認をいったん受けても、その後、定められた要件(【第13回】参照)を満たさなくなった場合には、その時点で承認が取り消され、本来課されたであろう所得税の課税が行われることになります。 (1) 一般特例の場合 一般特例に係る申請について非課税承認を受けた場合であっても、次の①~③に該当するとその承認が取り消され、非課税承認が取り消された日の属する年分の所得として所得税が課されることになります。 (2) 承認特例の場合 承認特例に係る申請について非課税承認を受けた場合であっても、次の④~⑥に該当するとその承認が取り消され、非課税承認が取り消された日の属する年分の所得として所得税が課されることになります。   (連載了)

#No. 383(掲載号)
#中村 友理香
2020/08/27

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第50回】「建設協力金の会計処理」

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第50回】 「建設協力金の会計処理」   RSM清和監査法人 公認会計士 西田 友洋   【はじめに】 建設協力金とは、ある土地及び建物を借りるにあたって、賃借人が賃貸人(土地の所有者)に建物の建設費用を預託する金銭のことをいう。一般的には、一定期間据え置き後に、利息とともに分割返済される(又は賃料と相殺される)のが一般的である。 今回は、賃借人の建設協力金の会計処理について解説する。 ※各ステップをクリックすると、それぞれのページに移動します。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 建設協力金は、契約により、将来返還される部分と返還されない部分に分かれる(場合がある)。 そして、ぞれぞれで会計処理が異なるため、将来返還される部分については、【STEP2】及び【STEP3】を検討し、将来返還されない部分について、【STEP4】を検討する。 賃借人が建設協力金を支払った際には、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値を時価として認識する。そのため、割引計算が必要となる。 そして、支払額と当該時価との差額は、長期前払家賃として計上し、契約期間にわたって各期の損益に合理的に配分する(会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(以下、「実務指針」という)」133)。 (※1) キャッシュ・フローの割引現在価値 (※2) 差額 (※3) 支払額 【留意点】 ➤建設協力金に関して、差入企業が対象となった土地建物に抵当権を設定している場合、現在価値に割り引くための利子率は、原則としてリスク・フリーの利子率(例えば、契約期間と同一の期間の国債の利回り)を使用する。ただし、返済期日までの期間が短いもの等、その影響額に重要性がないものは、現在価値に割り引かないことができる(実務指針133)。 ➤現在価値に割り引かない建設協力金は債権に準じて会計処理するため、貸倒引当金の計上を検討する必要がある。   建設協力金は、一般的に一定期間後に返還されるため、返還される前と後で会計処理が異なる。 (1) 建設協力金の返還が始まる前 長期貸付金は、割引計算された金額のため、契約期間に応じて利息をプラスする必要がある(利息法により計算する)。一方、長期前払家賃は、契約期間で均等に費用処理する必要がある。 (※1) 長期貸付金の残高 × 割引率 (※2) 長期前払家賃の残高 ÷ 契約残存期間 (2) 建設協力金の返還が始まった後 上記(1)の会計処理に加えて、契約利率に応じた利息を受け取るため、受取利息を計上する。また、元本返還された金額を会計処理する必要がある。 (※3) 長期貸付金の残高 × 割引率 (※4) 建設協力金残高(= 建設協力金の支出額 - 元本返還額)× 契約利率 (※5) (※3)+(※4) (※6) 建設協力金の元本返還額 (※7) 長期前払家賃の残高÷契約残存期間 将来返還されない部分の額については、支払額で資産計上し、その後、賃借期間にわたり定額法により償却する(実務指針133)。 (1) 支払時 (※1) 支払額 (※2) 勘定科目は各社の状況に応じて適切に設定することが考えられる。 (2) 支払後 (※3) 残高 ÷ 賃借残存期間 《設例》 X社は入居予定の建物の建設資金1,100を、地主A社に建設協力金として支払った。 〈会計処理〉 1 X0年4月1日 (※1) 割引現在価値 (※2) 支払額 (※3) 差額 (※4) 返還されない部分 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 2 X1年3月31日 (※5) 利息法で計算 (※6) 162 ÷ 10年間 = 16 (※7) 100 ÷ 10年間 = 10 3 X6年3月31日 *  *  * 以上、4のステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 (了)

#No. 383(掲載号)
#西田 友洋
2020/08/27

税効果会計を学ぶ 【第11回】「その他有価証券の評価差額に係る一時差異などに関する税効果」

税効果会計を学ぶ 【第11回】 「その他有価証券の評価差額に係る一時差異などに関する税効果」   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 今回は、次の事項に関する税効果会計における取扱いについて解説する。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ その他有価証券の評価差額に係る一時差異 その他有価証券の評価差額に係る一時差異の取扱いは、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号)を踏襲している(回収可能性適用指針107項、108項)。 1 個々の銘柄ごとにスケジューリングする方法 その他有価証券の評価差額に係る一時差異は、原則として、個々の銘柄ごとにスケジューリングを行って、次のように繰延税金資産及び繰延税金負債を計上する(回収可能性適用指針38項)。 2 個々の銘柄ごとにスケジューリングしない方法 上記の「1 個々の銘柄ごとにスケジューリングする方法」が原則的な方法であるが、回収可能性適用指針では、個々の銘柄ごとではなく、次のように一括して繰延税金資産又は繰延税金負債を計上することができると規定している(回収可能性適用指針38項ただし書)。 3 スケジューリング不能なその他有価証券の純額の評価差損又は評価差益に係る一時差異(回収可能性適用指針38項(2)によった場合) 回収可能性適用指針39項は、次のように規定している。 なお、スケジューリング不能なその他有価証券の評価差額に係る一時差異について、回収可能性適用指針38項(2)によった場合、当該一時差異はスケジューリング不能であるため、その他有価証券の売却損益計上予定額を将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額(タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額を含む)に含めることはできない(回収可能性適用指針40項)。   Ⅲ 退職給付に係る負債に関する一時差異の取扱い 退職給付に係る負債に関する一時差異の取扱いは、「税効果会計に関するQ&A」を踏襲している(回収可能性適用指針110項~114項)。 連結財務諸表における退職給付に係る負債に関する繰延税金資産の回収可能性は、まず、個別財務諸表における退職給付引当金に係る将来減算一時差異に関する繰延税金資産の額を計上し、これに連結修正項目である未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用(未認識項目)の会計処理により生じる将来減算一時差異に係る繰延税金資産の額を合算し、この合算額について回収可能性適用指針6項に従って回収可能性を判断する(回収可能性適用指針43項、109項)。 連結財務諸表における当該繰延税金資産の回収可能性については、個別財務諸表において回収可能性適用指針15項から32項に従って判断した分類に基づいて判断する(回収可能性適用指針43項、110項、111項)。 個別財務諸表における退職給付引当金に係る将来減算一時差異に関する繰延税金資産の額に未認識項目の会計処理により生じる将来減算一時差異に係る繰延税金資産の額を合算した繰延税金資産の回収可能性については、回収可能性適用指針35項に定める解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異の取扱いを適用する(回収可能性適用指針44項、112項)。   Ⅳ 繰延ヘッジ損益に係る一時差異の取扱い 繰延ヘッジ損益に係る一時差異は、繰延ヘッジ損失と繰延ヘッジ利益とに区分し、次のように繰延税金資産及び繰延税金負債を計上する(回収可能性適用指針46項、115項)。 (了)

#No. 383(掲載号)
#阿部 光成
2020/08/27

令和2年 年金制度改正のポイント 【第1回】「短時間労働者の社会保険の適用拡大(その1)」~対象企業の拡大と勤務期間要件の撤廃~

令和2年 年金制度改正のポイント 【第1回】 「短時間労働者の社会保険の適用拡大(その1)」 ~対象企業の拡大と勤務期間要件の撤廃~   特定社会保険労務士 佐竹 康男   1 改正の概要 改正年金法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が令和2年5月29日に成立し、6月5日に公布されました。 働き方改革により進められてきた多様な働き方に対応することや、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ること等を目的としています。 改正法の主な内容は、短時間労働者の厚生年金保険の適用拡大、在職老齢年金の支給停止基準の引上げ、繰下げ受給の上限年齢の引上げ等ですが、被保険者資格に関する適用関係と年金受給に関する給付関係の両面にわたる改正となっているのが特徴です。 【改正年金法の概要】(公的年金部分の主なもの) 〈保険の適用関係〉 〈保険の給付関係〉   2 パートタイム労働者の厚生年金保険への加入拡大(健康保険も同様) (1) パートタイム労働者の社会保険への加入(現行法) 適用事業所に常時使用されている者(厚生年金保険は70歳未満の者)が社会保険の加入者(以下「被保険者」といいます)ですが、パートタイム労働者等の労働時間及び労働日数が正社員より短い者は、1週間の所定労働時間及び1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される正社員の4分の3以上である者が被保険者になっています。 前記要件を満たさないパートタイム労働者(以下「短時間労働者」といいます)の場合は、現に使用されている事業所の規模により適用が異なります。 ① 常時501人以上の被保険者を使用する事業所(特定適用事業所) 次の(a)から(d)までの4つの要件を満たす短時間労働者ついては、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。 ② 常時500人以下の被保険者を使用する事業所 短時間労働者は任意加入になります。「労使の合意」があれば、上記①の(a)から(d)に該当する者を被保険者にすることができます。 (2) 改正後【2022年10月等の施行】 ① 対象企業の拡大 上記(1)の①の従業員規模が見直され、現行の常時501人以上の事業所から、2020年10月には101人以上の事業所へ、2024年10月には51人以上の事業所へ拡大されます。従業員数が前記未満の企業については従来どおり労使の合意があった場合に被保険者になることができます。 ② 勤務期間要件の撤廃 上記(1)の①の(b)の短時間労働者の勤務期間要件である「その事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること」が撤廃されます。したがって、例えば、3ヶ月の雇用契約を締結している短時間労働者でも、他の要件を満たすことができれば被保険者になることができます。 (3) 社会保険加入のメリット・デメリット 短時間労働者は、サラリーマンの配偶者や自営業者の配偶者が大半です。 社会保険の加入は、短時間労働者にとって、将来の年金額の増加等、給付面ではメリットはありますが、費用面では必ずしもメリットだけではなくデメリットもあります。 2020年10月以降の社会保険の適用範囲について、具体的な事例で考えてみましょう。 (了)

#No. 383(掲載号)
#佐竹 康男
2020/08/27

社外取締役と〇〇 【第5回】「社外取締役と善管注意義務」

社外取締役と〇〇マルマル 【第5回】 「社外取締役と善管注意義務」   西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 田端 公美   1 善管注意義務とは何か 取締役は、会社との間で委任関係に立ち、その職務を遂行する際に、善良な管理者としての注意義務(いわゆる善管注意義務)を負う(会社法330条、民法644条)。また、取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のために忠実にその職務を行う義務(いわゆる忠実義務)を負う(会社法355条)。 忠実義務は、善管注意義務とは別個の高度な義務を規定したものではなく、善管注意義務を敷衍したものにとどまるというのが判例(※1)の立場であり、本稿においては忠実義務を含む意味において善管注意義務という用語を用いる。 (※1) 最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁 取締役は、善管注意義務に違反し、会社に損害を与えた場合、損害賠償責任を負い、株主代表訴訟の対象となる(会社法423条1項、847条)。また、第三者に損害を与えた場合に、当該第三者に対して損害賠償責任を負う場合もある(会社法429条1項)。   2 社外取締役の善管注意義務の水準及び内容 善管注意義務の求める水準は、当該地位や状況にある者に通常期待される程度のものであり、社外取締役と一般の取締役で異ならない。ただし、特に専門的能力を買われて取締役に選任された者については、期待される水準は高くなるとも指摘されている(※2)。 (※2) 江頭憲治郎『株式会社法(第7版)』(有斐閣、2017年)434頁 注意義務の具体的な内容は、個々の取締役の任務の範囲によって異なる。社外取締役の場合、自らが業務執行をするわけではないため、経営判断に対する直接的な責任は負わず、他の取締役・使用人に対する監視を十分に行っていたかが問題とされる。また、社外取締役は、基本的に非常勤であり、取締役会の審議に参加することを通じて監視を行うことが期待されており、裁判例上も、このような社外取締役の業務執行への関わり方に配慮した判断がなされている。 例えば、ネオダイキョー自動車学院事件高裁判決(※3)は、親会社から不適正に高額な価格で不動産を購入した会社の常勤取締役の責任を肯定したのに対して、非常勤の社外取締役の責任を否定したが、その理由として「非常勤の社外取締役であり、本件取引の真の目的やそれが自動車学院に損害をもたらすことを知らされていないのはもちろんのこと、本件取引の詳細を知ったのは取締役会の席上が初めてであり、不動産の価格については特段の知識を有しておらず、不動産鑑定士による鑑定書によっているので格段問題があると考え」なかったという事情が考慮されている。 (※3)  大阪高判平成10年1月20日判タ981号238頁   3 監視義務の範囲と内部統制システム (1) 信頼の原則 判例は、取締役の監視義務の範囲に関して、取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず、代表取締役の業務執行一般につき、これを監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求めて、取締役会を通じて業務執行が適正に行われるようにする職務を有し(※4)、このことは非常勤取締役やいわゆる名目的取締役であっても異なるものではない(※5)としている。 (※4) 最判昭和48年5月22日民集27巻5号655頁 (※5) 最判昭和55年3月18日判タ420号87頁 もっとも、内部統制システム等が整備されている場合には、他の取締役に信頼を置くことが認められ、他の取締役の職務執行が違法であることを疑わせる特段の事情がない限り、監視義務違反に問われることはないと一般に解されている(信頼の原則)。 例えば、ヤクルト本社事件高裁判決(※6)は、「相応のリスク管理体制に基づいて職務執行に対する監視が行われている以上、特に担当取締役の職務執行が適法であることを疑わせる特段の事情が存在しない限り、担当取締役の職務執行が適法であると信頼することには正当性が認められるのであり、このような特段の事情がない限り、監視義務を内容とする善管注意義務違反に問われることはないというべきである。」と判示した。 (※6)  東京高判平成20年5月21日判タ1281号274頁 (2) 社外取締役の内部統制システム構築義務 内部統制システムは、取締役会において基本方針を決定した上で(会社362条4項6号)、業務執行取締役がその具体的な内容を決定し整備を行うことが通常である。社外取締役は、業務執行取締役が、内部統制システムを適切に構築するよう監視する義務を負う(※7)。 (※7) 社外監査役に対して内部統制システムを構築するよう助言又は勧告すべき義務を認めた裁判例として、大阪高判平成27年5月21日金判1469号16頁がある。 いかなる内部統制システムを構築するかについては取締役に広い裁量が認められているものの、裁判例上、通常想定される不正行為を防止し得る程度の管理体制が必要とされており(※8)、少なくとも同業他社並みのシステムを備えているかが考慮されている(※9)ことを踏まえると、過去の自社及び同業他社の不祥事事案(未遂を含む)を踏まえた検討・整備がきちんとなされているかモニターすることが重要になろう。 (※8) 最判平成21年7月9日集民231号241頁 (※9) 前掲(※6)   4 業務執行の是正 取締役会での説明・報告に不審点がある等、社外取締役が、違法又は不当な業務執行が行われている疑いがあると気づいた場合には、適切な是正措置を講ずる義務がある。 判例(※10)は、「必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求めて、取締役会を通じて業務執行が適正に行われるようにする職務を有する」と指摘する。また、会社法上、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を把握した場合には、直ちに監査役(会)に報告する義務があるところ(会社法357条)、そこまで至らない場合であっても監査役(会)に情報共有することが考えられる。 (※10) 前掲(※4)(※5)(※6)   5 おわりに 社外取締役に期待される役割や取組みに関しては、経済産業省「社外取締役の在り方に関する実務指針(社外取締役ガイドライン)」(2020年7月31日)や、日本弁護士連合会「社外取締役ガイドライン」(2019年3月14日)が公表されている。これらのガイドラインはベストプラクティスを示したものであるが、善管注意義務を実践する観点からも参考になる。 (了)

#No. 383(掲載号)
#田端 公美
2020/08/27
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