令和2年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第9回】
(最終回)
「「適用時期」
「経過措置」」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[13] 適用時期
グループ通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(令和2年所法等改正法附則14)。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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