企業の「相談役・顧問」に関する 税務上の留意点 公認会計士・税理士 新名 貴則 1 我が国における相談役・顧問という存在 相談役や顧問という役職は、我が国の法人においては特段珍しくはない。その存在理由は法人によって様々だが、主に次のようなものであると考えられる。 相談役や顧問といった存在にも一定の合理性があるのは事実であるが、中には単なる名誉職と化しているケースがあったり、逆に新経営陣に対して干渉しすぎるケースもあったりする。 そのため、昨今では株主等から「本当に必要な存在なのか」という厳しい目が向けられ始めており、実際に役職を廃止する法人も出てきている。 2 相談役・顧問の法的位置づけ 一口に相談役や顧問といっても、その位置づけは法人によって様々であるため、場合分けをして整理する必要がある。 ① 取締役のままである場合 代表取締役ではなくなっても、「取締役相談役(又は顧問)」といった役職につくケースである。この場合は取締役として登記されており、相談役や顧問とはいえ会社法上は法人の役員のままである。また、法人税法上も当然に役員に該当する。 ② 取締役を退任する場合 取締役を退任して、単なる「相談役(又は顧問)」となるケースである。この場合は、取締役としては登記されていないので、会社法上の役員には該当しない。また、会社法においては「相談役」や「顧問」といった会社の機関は規定されていない。個々のケースによって多少の違いはあるが、通常は会社と委任契約又は準委任契約の関係にあると考えられる。 法人税法上の取扱いは、個々のケースにより取扱いが異なる。会社法上の役員ではなくても、法人税法上の「みなし役員」に該当する場合は、役員として扱わなければならないことに注意が必要である。 【代表取締役退任後の相談役又は顧問の法的位置づけ】 3 取締役のまま相談役又は顧問になる場合の留意点 ① 給与や経済的利益 代表取締役を退任した後も取締役であり続ける場合、法人税法上も当然に役員に該当する。したがって、当該「取締役相談役(又は顧問)」に対する給与や経済的利益は、役員報酬として取り扱う必要があり、次のいずれかに該当する場合のみ損金に算入される。 ただし、上記のいずれかに該当する場合であっても、その役員報酬に「不相当に高額な部分」がある場合には、その部分については損金不算入となる。 ② 退職金 代表取締役を退任して相談役や顧問になる時点で退職金を打切り支給し、さらに最終的に相談役や顧問を退任する時点で、再度退職金を支給するケースも多くみられるが、この場合は次の点に注意が必要である。 ▷役員退職金の打切り支給の取扱い 社長が相談役に退いたなど、役員の分掌変更や改選があった際に一時金を支給しても、退職した事実がなければ、原則として税法上は退職金でなく賞与として扱うことになる。 しかし、例えば次のケースのように、「役員としての地位や職務内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる」場合は、法人税法上は退職給与として損金算入となり、所得税法上は退職所得となる。 また、退職金を打切り支給した後に支給される退職金の計算上、打切り支給した退職金の計算基礎となった勤続期間を一切加味しない、という条件で支給されるものであることが必要となる。 ▷代表取締役が取締役相談役(又は顧問)になるケースの注意点 取締役相談役(又は顧問)に退いたといっても形式だけであって、依然として経営の第一線から退いていないような場合には、代表取締役退任時点で退職金を打切り支給しても、税務上は退職金とは認められず役員賞与として扱われる。 したがって、このような場合には代表取締役退任時には退職金を支給せず、取締役相談役(又は顧問)を退任する時点で退職金を支給する方が、税務上は有利となる。ただし、その役員退職金に「不相当に高額な部分」がある場合には、その部分については損金不算入となる点に注意が必要である。 また、代表取締役退任時に、税務上も退職金として認められる形で打切り支給を行った場合でも、税務上注意すべき点がある。それは、最終的に相談役や顧問を退任する時点で再度退職金を支給する際には、打切り支給した退職金の計算基礎となった勤続期間を一切加味できないということである。 したがって、代表取締役退任時に多額の退職金を支給し、さらに相談役や顧問の退任時にも同様に多額の退職金を支給するということは、税務上は認められないということになる。 ③ 退職金の決議 代表取締役退任時であっても、取締役相談役(又は顧問)の退任時であっても、いずれも役員退職金に該当するため、定款又は株主総会決議によることになる。 4 取締役は退任して相談役又は顧問になる場合の留意点 代表取締役を退任する際に、取締役も退任した上で相談役又は顧問に就任した場合、会社法上の役員ではなくなるが、法人税法上の「みなし役員」に該当するか否かがポイントとなる。 会社法上の取締役ではない相談役や顧問であっても、次に該当する場合は法人税法上の「みなし役員」に該当する。 ➡その法人内での地位・職務等からみて、他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者 (1) みなし役員に該当する場合 ① 給与や経済的利益 代表取締役を退任した後でも、法人税法上のみなし役員に該当する場合、その相談役又は顧問に対する給与や経済的利益は、役員報酬として取り扱う必要がある。 したがって、次のいずれかに該当する場合のみ損金に算入される。 ただし、上記のいずれかに該当する場合であっても、その役員報酬に「不相当に高額な部分」がある場合には、その部分については損金不算入となる。 ② 退職金 代表取締役を退任後も、実質的に法人の経営に従事していると認められることからみなし役員に該当する以上、税務上は役員を退任したとは認められない。したがって、代表取締役退任時に退職金を打切り支給しても、税務上は退職金としては認められず役員賞与として扱うことになる。 したがって、このような場合は代表取締役退任時には退職金を支給せず、相談役又は顧問を退任する時点で退職金を支給する方が、税務上は有利となる。ただし、税務上は役員退職金として扱うため、その役員退職金に「不相当に高額な部分」がある場合には、その部分については損金不算入となる点に注意が必要である。 ③ 退職金の決議 代表取締役退任時の退職金は役員退職金に該当するため、定款又は株主総会決議によることになる。ただし、税務上は退職金とは認められない点に注意が必要である。 相談役又は顧問退任時の退職金は、法人税法上のみなし役員ではあっても会社法上の役員ではないため、定款又は株主総会決議によることはできない。したがって、個々の状況にもよるが、通常は取締役会決議によることになると考えられる。 (2) みなし役員に該当しない場合 ① 給与や経済的利益 代表取締役退任時に取締役も退任し、法人税法上のみなし役員にも該当しない場合は、その相談役又は顧問に対する給与や経済的利益は役員報酬には該当しない。したがって、役員報酬の損金算入要件は適用されない。 ② 退職金 代表取締役退任時に取締役も退任し、法人税法上のみなし役員にも該当しない以上、税務上も役員を退任したと認められる。したがって、代表取締役退任時に退職金を支給した場合、税務上も退職金として認められる。ただし、その役員退職金に「不相当に高額な部分」がある場合には、その部分については損金不算入となる点に注意が必要である。 また、相談役又は顧問退任時の退職金は役員退職金ではないため、過大役員退職金の規定は適用されない。 ③ 退職金の決議 代表取締役退任時の退職金は役員退職金に該当するため、定款又は株主総会決議によることになる。 相談役又は顧問退任時の退職金は、役員ではないため定款又は株主総会決議によることはできない。したがって、個々の状況にもよるが、通常は取締役会決議によることになると考えられる。 (了)
中小企業特別措置の適用停止に係る 「平均所得金額」の算定方法 【第1回】 「平均所得金額の意義と対象となる租税特別措置」 弁護士・公認不正検査士 下尾 裕 平成29年度税制改正により、平成31年4月1日以後に開始する事業年度より、一定以上の所得を有する中小企業においては、租税特別措置法(以下「措法」という)に基づく特別措置の一部の適用が停止されることとなった。 そこで、本連載では2回に分けて、「平均所得金額」を基準とする特別措置の適用停止制度の概要を明らかにするとともに、「平均所得金額」の算定方法等について解説する。 1 平成29年度税制改正による「平均所得金額」概念の導入 措法は従前より、地域経済の柱として雇用の大半を担いながらも、財務基盤の弱い「中小企業者」(以下の1及び2のいずれかに該当する法人(措法42の4⑧六、措令27の4⑫))を支援する趣旨から、中小企業者に対し、軽減税率等の特別措置を設けていた。 しかしながら、これらの特別措置はあくまで資本金の額等を基準に形式的に判定する枠組みになっていたことから、例えば、大企業並みの所得がある株式会社であっても、資本政策上、資本金の額を1億円以下にすることにより適用を受けることが可能であり、上記本来の趣旨とは必ずしも整合しない運用実態が散見されるところであった。 そこで、平成29年度税制改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税に関し、「平均所得金額」、すなわち、課税所得の3年平均が15億円を超える中小企業者については、特定の特別措置の適用を停止する改正を行った(措法42の4⑧六の二)。 2 「平均所得金額」概念により適用を停止される特別措置の範囲 平成29年度税制改正に基づき「平均所得金額」概念により適用を停止される又は適用停止の対象となることが予定されている(※1)特別措置は以下のとおりである。特に、「中小企業等の貸倒引当金特例のうち中小企業等の法令繰入率の適用に関する特例」及び「中小企業等の法人税の軽減税率の特例」については現に適用している中小企業が多いと思われることから、留意が必要である。 (※1) 財務省「平成29年度税制改正の解説」P534による。 以下では、①現行法においてすでに適用される中小企業のうち「適用除外事業者(平均所得金額15億円超)に該当するものを除く」との規定が織り込まれ適用停止の対象となることが確定している特別措置と、②本改正の適用開始(H31.4.1~)までに適用期限が到来するため現行法に規定は織り込まれていないが、今後の法改正によって適用期限が延長された場合に適用停止の対象となることが予定されているものに分けている。 このため②に記載した各特別措置が適用停止の対象とされるかについては、今後、平成30年度税制改正等に係る法改正の内容に留意する必要がある。 また、交際費等の損金不算入の中小企業特例(いわゆる800万円控除(措法61の4②)及び中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13①)は、元来の趣旨が中小企業の安定的企業経営にあることに鑑み、適用期限の延長等があった場合でも、適用停止の対象とはならない予定となっている(※2)。 (※2) 財務省「平成29年度税制改正の解説」P534による。 (注) 下記における「中小企業者等」とは、中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものを意味する(改正措法42の4③等)。 ① 適用停止の対象となることが確定している特別措置 (※3) これらの特別措置は、平成29年度税制改正において手当がなされているものの、財務省告示における現行の適用期限が平成31年3月31日までとされていることから、現実には、今後適用期限が延長された場合にのみ適用対象となる。 ② 適用期限が延長された場合に適用停止の対象となることが予定されている特別措置 (了)
相続空き家の特例 [一問一答] 【第22回】 「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定④ (母屋と離れ等の複数の建築物のある敷地等を譲渡した場合)」 -譲渡価額要件の判定- 税理士 大久保 昭佳 Q Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。 相続の開始の直前において、母親は一人暮らしをし、母親が所有していた土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母親が所有していた母屋:80㎡、離れ:40㎡)のある一団の土地でした。 Xは、その土地全部を更地とした上で、本年7月に1億2,000万円で売却しました。 相続の時から取壊しの時まで母屋も離れも空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。 この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。 A 譲渡資産が用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地であった場合は、その母屋に相当する部分のみが「対象譲渡資産一体家屋等」に該当し、対象譲渡に係る対価の額は8,000万円であるため、「相続空き家の特例」の適用を受けることができます。 ●○●○解説○●○● 「相続空き家の特例」は、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額が1億円以下であることが、その適用要件の1つとされています(措法35③)。 そして、譲渡資産が母屋と離れ等の複数の建築物のある敷地等を譲渡した場合の「対象譲渡資産一体家屋等」の判定については、措通35-22(「対象譲渡資産一体家屋等」の判定)の(4)において、次のように示されています。 したがって、本事例の場合、措置法令第23条第7項の規定により計算した被相続人が主として居住の用に供していた母屋の床面積の全床面積に占める割合(【第7回】の解説を参照)を譲渡価額に乗じると、下記のとおり1億円以下となることから、「相続空き家の特例」の適用を受けることができることとなります。 なお、母屋と離れ等の複数の建築物がある場合の敷地等の計算例については、【第9回】、【第10回】、【第11回】をご参照ください。 (了)
〈事例で学ぶ〉 法人税申告書の書き方 【第21回】 「別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」 〈その2〉 公認会計士・税理士 菊地 康夫 Ⅰ はじめに 本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。 今回は、前回に引き続き「別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」と、その付表である「特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書」を採り上げる。 Ⅱ 概要 この別表は、法人が、租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載する。付表は、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合に、翌期以後に取得をする見込みである買換資産を届け出る場合に使用する。 本制度は、いわゆる圧縮記帳と呼ばれるもののうち、特定資産の買換特例に係るものである。今回は前回の解説の続きであるので、制度の概要と当期の別表13(5)の記載例については前回の記事を参照されたい。 Ⅲ 「別表13(5)」の書き方と留意点 (1) 設例 (2) 今回の別表が適用される事業年度 平成29年4月1日以後終了する事業年度。 (3) 圧縮限度額の計算 (単位:円) ◆譲渡経費の按分計算 ◆差益割合の計算 ◆買換資産の圧縮限度額 ◆特別勘定の繰入限度額 (4) 付表の記載例 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (5) 付表の各記載欄の説明 「付表 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書」 「譲渡資産の明細」 「特別勘定金額の計算」 「取得予定資産の明細」 (6) 翌期の別表の記載例 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (7) 翌期の別表の各記載欄の説明 翌期の「別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」 「譲渡資産の明細」 「取得資産の明細」 「帳簿価額の減額等をした場合」 「対価の額の残額の計算」 「特別勘定を設けた場合」 (了)
〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第52回】 「印紙の消印の方法」 税理士・行政書士・AFP 山端 美德 印紙税の納付を収入印紙により行う場合、収入印紙を課税文書に貼付し消印を行うこととされていますが、消印は契約書などに押した印で消印しなければいけませんか。 また、契約書の作成者が複数の場合は、作成者全員で消印をしなければいけないのでしょうか。 消印は契約書などに押した印でなくても、印章又は署名で消印をすることができる。 また、契約の作成者が複数の場合、作成者のうちの1人の者が消せばよく、作成者全員で消さなくてもよい。 [検討1] 消印の方法 消印は収入印紙の再使用を防止することを目的として行うものであり、これに使用する印章は通常印判と言われているほか、氏名・名称などを表示した日付印、役職名・名称などを表示したゴム印のようなものでもよい。 また、署名は自筆によるものだが、その表示は氏名を表すもののほか、通称、商号のようなものでもよい。 しかし、次のように単に「(印)」と表示したり斜線を引いただけでは、印章や署名には当たらず、消印したことにはならないので留意する。 また、収入印紙は判明に消さなければならないとされていることから、誰が消印したかが明らかになる程度に印章又は署名することが必要であり、鉛筆で署名するように簡単に消し去ることができるようなものは、消印をしたことにはならない。 [検討2] 契約書の作成者が複数の場合の消印 前述のとおり、消印は収入印紙の再使用を防止することを目的としていることから、複数の人が共同して作成した文書に貼り付けられた収入印紙は、作成者全員によって消印する必要はなく、その作成者のうち1人の者が消せばよい。 したがって、甲と乙の共同作成の場合であれば、どちらか一方が消印すればよい。 ▷まとめ 印紙税の納付を収入印紙により行う場合は、課税文書に収入印紙を貼り付け、その文書と収入印紙の彩紋とにかけて判明に収入印紙を消さなければならないとされている。 この場合の消印は印章によることに限られておらず、署名でもよいとされており、その文書に押した印の他、作成者、代理人、使用人、従業員の印章や署名であればどのようなものでも構わない。 (了)
被災したクライアント企業への 実務支援のポイント 〔税務面(所得税)のQ&A〕 【Q2】 「個別指定による期限延長措置」 公認会計士・税理士 篠藤 敦子 〈Q〉 本年(×2年)1月に発生した地震によって自宅が全壊する被害を受け、×2年2月末に被災地から離れた地域に転居した。年末調整を受けた給与所得の他に不動産所得があることから毎年確定申告しているが、×1年分については必要な資料を直ちにそろえることができず、期限までに申告することが難しい状況である。 現在住んでいる地域は、地域指定による期限延長措置の対象となっていないので、個別指定による期限延長措置の適用を受けたい。どのような手続が必要か。 〈A〉 個別指定による期限延長措置の適用を受けるには、転居後の納税地を管轄する税務署長に対し、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、承認を受ける必要がある。この申請書は、災害のやんだ日から相当の期間内に提出することとされている。 申請書が提出されると、税務署長は、災害のやんだ日から2ヶ月以内の期日を指定して申告等の期限を延長する。 ◆ ◆ 解 説 ◆ ◆ 納税地が地域指定による期限延長措置の対象になっていない場合でも、被災したことにより期限までに国税に関する申告や納付等ができないことがある。この場合には、納税地を管轄する税務署長から個別に承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができる(通法11、通令3②)。 個別に承認を受けるには、納税地を所轄する税務署長に対し、所定の事項を記載した申請書を提出する(通令3③)。 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すると、税務署長が指定した日(災害のやんだ日から2ヶ月以内)まで申告・納付等の期限が延長される。 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」【記載例】 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 なお、災害のやんだ日とは、個別指定による期限の延長を受けようとしている人が、税務上の申告・納付等の行為をするのに差し支えないと客観的に認められる程度の状態に復した日をいうとされ、「情報」では、例として以下の日が挙げられている。 地震により被災した場合であれば、余震も収まり復旧に向けた活動ができるようになった日やその地域の鉄道が運行を始めた日、台風による浸水被害の場合であれば、家屋から水が引いた日等が該当すると考えられる。 (了)
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第40回】 「親会社が存在しない会社間における株式交換 (対価が新株発行の場合)」 仰星監査法人 公認会計士 西田 友洋 【はじめに】 今回は、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)を解説する。また、株式交換前に株式の持ち合いはなく、かつ、株式交換後も結合企業(株式交換完全親会社)は、被結合企業(株式交換完全子会社)の元々の株主の子会社又は関連会社には該当しない場合を前提とする。なお、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)に関する全ての論点を取り扱っているわけではない。 株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう(会社法2条31項)。そして、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)は企業結合の会計処理上、「取得」(【第39回】参照)に該当する。 「取得」の場合、「パーチェス法」で会計処理する(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準(以下、「基準」という)」17)。パーチェス法とは、被取得企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、原則として、対価として交付する現金及び株式等の時価とする会計処理をいう(企業会計基準適用指針第 10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(以下、「適用指針」という)」29)。 ※各ステップをクリックすると、それぞれのページに移動します。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 結合企業(株式交換完全親会社)の個別財務諸表上では、以下の会計処理を行う。 (1) 取得原価の算定 結合企業が取得する被結合企業(株式交換完全子会社)株式の取得原価は、結合企業が交付する株式の時価(株式交換日の株価)で算定する(基準23、適用指針110)。 外部のアドバイザー等に支払った報酬・手数料等の取得関連費用がある場合、個別財務諸表上、被結合企業株式の取得原価に含めて会計処理する。連結財務諸表上は、発生時に費用処理する(適用指針110、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」56)。 (2) 新株発行により増加する資本の処理 新株発行により増加する資本は、払込資本(資本金、資本準備金、その他資本剰余金)として会計処理する。払込資本の内訳項目は、会社法の規定に基づき会計処理する(適用指針111)。 【留意点】 結合企業の株主は、株式交換において取引が発生していないため、会計処理は必要ない。 被結合企業(株式交換完全子会社)の株主は、株式交換により被結合企業株式を引き渡す代わりに、結合企業株式を受け取る。 株式が変わっただけで、株主の投資が精算されているわけではないため、投資が継続されていると考え、被結合企業株式の株式交換日直前の適正な帳簿価額に基づき、結合企業株式の取得価額を算定する(企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」43)。 【留意点】 被結合企業にとっては、株主が入れ替わるのみであるため、通常、会計処理は必要ない。ただし、完全子会社が発行している新株予約権等が結合企業に承継された場合、株式交換の効力発生日の前日に自己株式を保有している場合等においては、会計処理が必要となる。 被結合企業の資産及び負債を時価評価した上で、投資と資本を相殺し、のれん(又は負ののれん)を算定する(適用指針116)。 【留意点】 株式交換日が被結合企業の決算日以外の日である場合、株式交換日の前後いずれかの決算日(みなし取得日)に株式交換が行われたものとみなして会計処理することができる。この場合、株式交換の効力発生日をみなし取得日にすることになる。 ただし、みなし取得日は、企業結合の主要要件が合意されて公表された日以降としなければならない(適用指針117)。 《設例》 P社は、S社を株式交換により100%子会社とした。 株式交換にあたって、P社は新株発行によりS社の株主にP社株式を交付(株式交換時の時価は8,000)した。 新株発行により、増加する資本は、その他資本剰余金とする。 取得関連費用は発生していない。 S社株主が保有していたS社株式の帳簿価額は6,000であった。 S社の貸借対照表(時価評価後)は以下のとおりである。法定実効税率は30%とする。 (※) S社の土地の帳簿価額は500であるが、時価は1,000である。また、分離して譲渡可能な無形資産があり、合理的に算定された価額は1,000である。 〈会計処理〉 1 P社(結合企業)の会計処理 (※1) 時価 2 S社(被結合企業)の株主の会計処理 3 連結財務諸表における会計処理 (※2) (500+1,000)×(1-30%)=1,050 (※3) (500+1,000)×30%=450 (※4) 差額 企業結合年度において、取得とされた企業結合に係る重要な取引がある場合には、以下の事項を注記する。また、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、連結財務諸表に当該注記がある旨の記載をもって代えることができる(基準49)。 なお、計算書類では、上記のような注記は必ずしも求められていない。 * * * 以上、4のステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。 ※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。 (了)
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第15回】 (最終回) 「適用時期等」 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ はじめに 本シリーズの最終回として、今回は、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)で提案されている適用時期等について解説する。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。 Ⅱ 収益認識会計基準(案)の適用対象となる企業 第364回企業会計基準委員会(2017年7月14日)の審議事項(2)-6の16項及び第361回企業会計基準委員会(2017年5月30日)の審議事項(5)-9の55項を考えると、収益認識会計基準(案)は、上場企業だけでなく、会社法監査対象企業にも適用されることが予定されている。 また、基本的には、連結財務諸表と個別財務諸表において同一の会計処理が定められている(収益認識会計基準(案)93項)。 連結財務諸表と個別財務諸表で同一の内容とする場合、中小規模の上場企業や連結子会社等における負担が懸念されるが、重要性等に関する代替的な取扱いの定めを置くこと等により一定程度実務における対応が可能となると述べられている(収益認識会計基準(案)93項)。 個別財務諸表における金額は、関連諸法規等に用いられ、特に法人税法上の課税所得計算の基礎となるため、法人税との関係に配慮すべきであるとの意見があったように(収益認識会計基準(案)93項)、実務上、法人税法における収益認識に関する取扱いの動向にも注意しておく必要があると考えられる。 Ⅲ 適用時期 適用時期に関する規定は次のとおりである(収益認識会計基準(案)78項~80項)。 Ⅳ 経過措置 1 遡及適用 本会計基準の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱い、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する(以下「原則的な取扱い」という)(収益認識会計基準(案)81項)。 ただし、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することができる(収益認識会計基準(案)83項に注意)。 本会計基準を原則的な取扱いに従って遡及適用する場合、次の①から④の方法の1つ又は複数を適用することができる(収益認識会計基準(案)82項)。 2 その他 上記のほか、次の経過措置が規定されている。 Ⅴ 「収益認識に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメント 収益認識会計基準(案)へのコメント募集期間は、平成29年10月20日までであり、多くのコメントが寄せられている。 企業会計基準委員会のホームページでは、寄せられたコメントが公開されているが、なかでも、日本経済団体連合会 金融・資本市場委員会 企業会計部会のコメントでは、次のことが記載されており、収益認識会計基準(案)の適用時期については、注意が必要であると考えられる。 Ⅵ 終わりに 本「収益認識会計基準(案)を学ぶ」シリーズでは、公開草案にしたがって、収益認識に関する会計処理及び表示について解説を行ってきた。 公開草案でも述べられているように、収益認識に関する会計処理は日常的な取引に対して行われるものであり、本会計基準の適用により従来と収益を認識する時期又は額が大きく異なる場合、企業において経営管理及びシステム対応を含む業務プロセスを変更する必要性が生じる可能性がある(収益認識会計基準(案)134項)。 このため、収益認識会計基準(案)が会計基準として確定した後は、早めに、会計処理だけでなく、経営管理及びシステム対応への影響を検討することをお薦めする。 今回の連載が、少しでも実務に役立てば幸いである。 (連載了)
「無期転換ルール」の 確認とその対応 【第1回】 「労働契約法の改正内容」 特定社会保険労務士 TOMAコンサルタンツグループ(株) 取締役副理事長 TOMA社会保険労務士法人 代表社員 麻生 武信 1 はじめに 有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、無期労働契約に転換する、いわゆる有期契約労働者の「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が、平成25年4月に施行され、まもなく5年が経過しようとしています。有期雇用のパートタイマー、契約社員等を雇用しているすべての企業は、平成30年4月までに、この対応が迫られています。 本稿では、「無期転換ルール」の施行が目前に迫る中、未だ対応策を決めていない企業に向け、あらためて法改正内容の確認と、企業として取り組むべきことについて2回に分けてご説明いたします。 2 「無期転換ルール」とは 有期契約労働者の「無期転換ルール」とは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者に、「無期労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)」が発生し、これを行使することで、無期労働契約に転換するというものです。対象者は、契約社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、すべての有期契約労働者です。 この5年のカウントは、施行日の平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となり、施行日前に既に開始している有期労働契約は5年のカウントには含める必要はありません。 【平成25年4月開始で契約期間が1年の場合の例】 (※) 厚生労働省ホームページより また、有期労働契約と有期労働契約の間に、空白期間(同一使用者の下で働いていない期間)が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は5年のカウントには含めないことや、通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間があれば、それ以前の有期労働契約は5年のカウントに含めないといった、いわゆる“クーリング”も認められています。 他にも改正労働契約法では、「同一の使用者」の判断方法は、事業場単位ではなく、契約締結の法人単位で判断され、無期転換申込権の発生を免れるために派遣・請負を偽装した場合は、「同一の使用者」として扱うことや、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできないことも定められています。 最後に、無期転換後の労働条件については、「別段の定め」がない限り、直前の有期労働契約と同一となることが義務付けられていますが、いわゆる「正社員」にすることが義務付けられているわけではありません。 3 検討の視点とは 「無期転換ルール」に対応するにあたり、企業は次の視点で検討することが必要です。 (1) 自社の業務の特性上、無期契約にして問題はないか? 無期転換をするということは、定年60歳(再雇用で65歳まで)の雇用が義務付けられるわけですから、こうした労働者に現在従事させている業務を、今後、継続的に与えることができるか想定できなければなりません。 業務の特性上、一定の体力が求められる業務や、年齢的な要素が求められる職種の場合は、安易に無期転換させるわけにはいきません。 (2) 業務量の変動に対応できるか? これまで会社として、有期労働契約者で雇用してきた大きな理由は、業務量の変動にあわせて、労働力を柔軟にコントロールしたいと考えているからだと思います。したがって、有期労働契約者に従事させていた業務が、今後、どのような見通しであるのかを十分見極めて判断することが必要です。 一方、現在の労働市場は、労働力人口の減少と景気を反映し人手不足の傾向にあり、特に中小企業においては人材採用難が深刻となっています。有期労働契約者の無期化を避けたいと考えても、実際には新たな人材を確保することが難しいといった状況も考慮せざるをえないでしょう。 (3) 無期転換した後の労働条件をどうするか? 有期労働契約者との労働条件は、一般的に正社員に比べて不利に設定されている傾向がありますが、無期転換後もこの労働条件を継続した場合、職務内容によっては、「不合理な労働条件の格差」となる場合があります。今後、「同一労働同一賃金」の考えのもと、法令が整備される見通しですので、注意が必要です。 * * * 次回は、実際に企業がとるべき対策の具体的な進め方について解説します。 (了)
《速報解説》 国税庁、HP上の「質疑応答事例」を更新 ~「地積規模の大きな宅地の評価」含む25問を新設、既存事例の内容更新も~ Profession Journal編集部 国税庁は2017年11月24日にホームページ上の質疑応答事例を更新し、新たに25問が追加された。 新設された25問の内訳は、財産評価が12問、法人税関係が6問、消費税が4問、所得税2問、印紙税1問となっている(源泉所得税、譲渡所得、相続税・贈与税、酒税関係、法定調書については新設事例なし)。新設事例以外にも29年度税制改正の内容を織り込み内容が更新されているものがあるので留意されたい。 なお、新設及び内容の見直しのあった主な事例については、このページ下部にリンク先一覧を掲載している。 まず新設25問のうち12問が、平成30年1月1日から新制度に切り替わる「地積規模の大きな宅地」(旧広大地)の評価に関するもの。評価対象の宅地が「共有地の場合」「工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合」「指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合」「基準容積率が指定容積率を下回る場合」「正面路線が2以上の地区にわたる場合」「倍率地域に所在する場合」等における判定方法及び計算例が新設された。 本改正については既に財産評価基本通達が改正され改正通達に関する情報やチェックシート、広報用のチラシが国税庁から公表されているが、Q&A等は公表されていないため、上記のように予測されるパターンごとの分かりやすい解説については目を通しておきたい。なお、上記質疑応答事例の新設に合わせ、タックスアンサーには「地積規模の大きな宅地の評価(No.4609)」が追加されている。 財産評価関係では他に、上記改正通達により株式保有特定会社(現「株式等保有特定会社」)の判定基準に新株予約権付社債が加えられたことに伴い関連する2問の内容が更新されている。 法人税関係では、いわゆる「9号買換え」(改正により7号)の適用に当たって買換資産が複数の土地等である場合の面積要件(300㎡以上)の判定に係るものの他、組織再編税制に関し、夫が発行済株式の全部を保有する会社が、妻が発行済株式の全部を保有する会社を吸収合併する場合の適格合併要件における「同一の者による完全支配関係」の判定事例が新設。さらに29年度改正を受け、いわゆるスピンオフが適格分割に該当するための判定事例が2問追加されるとともに、既存事例の解説にも税制改正を踏まえた見直しが行われている。法人税関係では他に、役員給与課税の見直しに伴い利益連動給与に関する事例3問がそれぞれ業績連動給与による内容に変更された。 所得税関係では、相続により取得した賃貸用の建物を引き続き賃貸の用に供した場合の減価償却費の計算における耐用年数について、中古資産に係る見積りによる使用可能期間に基づく年数とすることはできないとした事例、及び、災害特例の常設化に伴い、家屋が災害により居住できなくなった場合の住宅ローン控除の適用に関する事例が追加された。 消費税関係では、訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対し日本の旅行会社が日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引を行った場合に、当該役務について輸出免税の対象とはならないとした事例、地方公共団体からPFI法に基づき公共施設等運営権の設定を受け事業を行った場合の設定対価の支払いに係る消費税の取扱いなど、4問が新設。また、既存の事例である「非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係」において、「資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨」が非課税となる有価証券等の譲渡の範囲に追加されている。 なお印紙税関係では、金融機関の外務員が預金者から預金として金銭を受け入れた場合に作成する「受取書」に入金依頼書等が画像(タブレット端末機で撮影されたもの)で表示されたものの取扱いに関する事例が1問追加されている。 なお、各事例には次の文言が記載されており、実際には各取引等の状況により判断の異なるケースがあるため留意されたい。 新設及び内容の見直しのあった事例とリンク先は下記のとおり。 〈新たに追加された事例及び主な更新事例〉 〈所得税〉 相続により取得した減価償却資産の耐用年数(必要経費15) 家屋が災害により居住できなくなった場合(税額控除39) (更新) 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が死亡した場合(旧「死亡した場合や住宅が焼失した場合」)(税額控除38) 〈源泉所得税〉 新設なし 〈譲渡所得〉 新設なし 〈相続税・贈与税〉 新設なし 〈財産の評価〉 地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定(地積規模の大きな宅地の評価1) 地積規模の大きな宅地の評価-工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合の用途地域の判定(地積規模の大きな宅地の評価2) 地積規模の大きな宅地の評価-指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定(地積規模の大きな宅地の評価3) 地積規模の大きな宅地の評価-基準容積率が指定容積率を下回る場合の容積率の判定(地積規模の大きな宅地の評価4) 地積規模の大きな宅地の評価-正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区の判定(地積規模の大きな宅地の評価5) 地積規模の大きな宅地の評価-倍率地域に所在する場合の評価方法(地積規模の大きな宅地の評価6) 地積規模の大きな宅地の評価-市街地農地等(地積規模の大きな宅地の評価7) 地積規模の大きな宅地の評価-計算例①(一般的な宅地の場合)(地積規模の大きな宅地の評価8) 地積規模の大きな宅地の評価-計算例②(用途地域が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合)(地積規模の大きな宅地の評価9) 地積規模の大きな宅地の評価-計算例③(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)(地積規模の大きな宅地の評価10) 地積規模の大きな宅地の評価-計算例④(正面路線が2以上の地区にわたる場合)(地積規模の大きな宅地の評価11) 地積規模の大きな宅地の評価-計算例⑤(倍率地域に所在する場合)(地積規模の大きな宅地の評価12) (更新) 判定の基礎となる「株式等」の範囲(旧「判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲」)(株式等保有特定会社の株式の評価1) 受取配当金等収受割合が負数となる場合の計算方法(旧「受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法」)(株式等保有特定会社の株式の評価2) 〈法人税〉 「特定資産の買換特例(第7号)において買換資産が複数の土地等である場合の面積要件の判定について」(特定資産の買換え等7) 「株主が個人である場合の同一の者による完全支配関係について」(組織再編成2) 「独立して事業を行うための分割に係る適格要件(非支配要件)の判定について」(組織再編成17) 「単独新設分割型分割(スピンオフ)に係る適格要件のうち役員引継要件における「重要な使用人」について」(組織再編成18) 「租税条約に定める限度税率を超える外国法人税の額の取扱い」(税額控除3) 「3カ月以内に定時株主総会が招集されない常況にある場合(招集月の確認資料)」(申告、納付及び還付等5) (更新) 中小企業投資促進税制(旧租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について(特別償却9) 生産性向上設備投資促進税制(旧租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)(特別償却12) 生産性向上設備投資促進税制(旧租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用(特別償却13) 生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(旧租税特別措置法第42条の12の5)の適用について(特別償却14) 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(旧租税特別措置法第42条の12の5)の適用について(特別償却15) 確定額を限度としている算定方法(業績連動給与)(旧「確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)」)(報酬、給料、賞与及び退職給与等11) 算定方法の内容の開示(業績連動給与)(旧「算定方法の内容の開示(利益連動給与)」)(報酬、給料、賞与及び退職給与等12) 業績連動指標の数値が確定した日(業績連動給与)(旧「利益の状況を示す指標の数値が確定した時期(利益連動給与)」)(報酬、給料、賞与及び退職給与等13) 企業グループ内の分割型分割における株式の保有関係について(旧「共同事業要件の場合の株式継続保有要件について」)(組織再編成13) 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(支配関係継続要件)(旧「分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)」)(組織再編成14) 生産性向上設備投資促進税制(旧租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い(税額控除5) 生産性向上設備投資促進税制(旧租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて(税額控除6) (削除) いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る具体的な適格判定について(旧「組織再編成37」) いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について(旧「組織再編成39」) 〈消費税〉 「共同生活援助に係る生活支援員の業務を受託した場合の消費税の取扱い」(非課税(社会福祉事業)3) 「訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対して日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引」(輸出取引等の範囲6) 「コンセッション事業における公共施設等運営権の設定に係る消費税の取扱い」(資産の譲渡等の時期7) 「国、地方公共団体等の申告期限の特例の適用」(国等に対する特例8) 〈印紙税〉 「入金依頼書等が画像で表示された受取書」(金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書)3) 〈酒税関係〉 新設なし 〈法定調書〉 新設なし (了)