こんなときどうする? 復興特別所得税の実務Q&A 【第20回】 「平成27年分源泉徴収税額表の変更点」 税理士・社会保険労務士 上前 剛 平成27年1月から源泉徴収税額表が変更になったそうですが、どこが変更になったのかわかりません。 平成27年分源泉徴収税額表の変更点についてご教示ください。 平成25年度税制改正により、平成27年分以後の所得税について最高税率が引き上げられた。 この改正により、平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について源泉徴収税額表等が変更されており、変更点は、次の通りである。 1 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の変更点 ① 甲欄 1,740,000円以下の表記は、平成26年分と同じである。平成26年分は、“1,740,000円を超える金額”までの表記なのに対し、平成27年分は、“1,740,000円を超え3,570,000円に満たない金額”、“3,570,000円”、“3,570,000万円を超える金額”の表記が追加された。また、最高税率は、40.84%から45.945%となった。 【平成26年分の甲欄の一部】 【平成27年分の甲欄の一部】 ② 乙欄 1,010,000円以下の表記は、平成26年分と同じである。平成26年分は、“1,010,000円を超える金額”までの表記なのに対し、平成27年分は、“1,010,000円を超え1,250,0000円に満たない金額”、“1,250,000円”、“1,250,000円を超える金額”の表記が追加された。また、最高税率は、40.84%から45.945%となった。 【平成26年分の乙欄の一部】 【平成27年分の乙欄の一部】 2 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の変更点 ① 甲欄 58,000円以下の表記は、平成26年分と同じである。平成26年分は、“58,000円を超える金額”までの表記なのに対し、平成27年分は、“58,000円を超え119,000円に満たない金額”、“119,000円”、“119,000円を超える金額”の表記が追加された。また、最高税率は、40.84%から45.945%となった。 【平成26年分の甲欄の一部】 【平成27年分の甲欄の一部】 ② 乙欄 33,000円以下の表記は、平成26年分と同じである。平成26年分は、“33,000円を超える金額”までの表記なのに対し、平成27年分は、“33,000円を超え41,500円に満たない金額”、“41,500円”、“41,500円を超える金額”の表記が追加された。また、最高税率は、40.84%から45.945%となった。 【平成26年分の乙欄の一部】 【平成27年分の乙欄の一部】 ③ 丙欄 58,000円以下の表記は、平成26年分と同じである。平成26年分は、“58,000円を超える金額”までの表記なのに対し、平成27年分は、“58,000円を超え119,000円に満たない金額”、“119,000円”、“119,000円を超える金額”の表記が追加された。また、最高税率は、33.693%から40.84%となった。 【平成26年分の丙欄の一部】 【平成27年分の丙欄の一部】 3 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の変更点 ① 甲欄 35.735%以下の表記は、平成26年分と同じである。35.735%超の表記について、平成26年分は、“38.798%”、“40.84”%の表記なのに対し、平成27年分は、“38.798%”、“41.861%”、“45.945%”の表記となった。また、最高税率は、40.84%から45.945%となった。 【平成26年分の甲欄の一部】 【平成27年分の甲欄の一部】 ② 乙欄 20.42%以下の表記は、平成26年分と同じである。20.42%超の表記について、平成26年分は、“30.63%”、“40.84%”の表記なのに対し、平成27年分は、“30.63%”、“38.798%”、“45.945%”の表記となった。また、最高税率は、40.84%から45.945%となった。 【平成26年分の乙欄】 【平成27年分の乙欄】 4 退職所得の源泉徴収税額表の速算表の変更点 18,000,000円以下の表記は、平成26年分と同じである。平成26年分は、“18,000,000円超”までの表記なのに対し、平成27年分は、“18,000,000円超40,000,000円以下”、“40,000,000円超”の表記が追加された。また、最高税率は、40%から45%となった。 【平成26年分】 【平成27年分】 5 電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示の別表の変更点 別表第1~第3のうち、別表第1と別表第2は、平成26年分と同じである。 別表第3の1,500,000円以下の表記は、平成26年分と同じである。平成26年分は、“1,500,001円以上”までの表記なのに対し、平成27年分は、“1,500,001円以上3,333,333円以下”、“3,333,334円以上”の表記が追加された。また、最高税率は、40.84%から45.945%となった。 【平成26年分の別表第3】 【平成27年分の別表第3】 (了)