特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第6回】
「買換資産の取得の日の判定(請負契約によるもの)」
-買換資産の取得期間・取得の日-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、買換資産である居住用家屋の建築を建築業者に請け負わせました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けるにあたり、Xの買換資産の取得の日は、その請負契約を締結した日と判定してよいでしょうか。
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