事例で検証する
最新コンプライアンス問題
【第8回】
「買収先による法令違反
-インターネット会社によるキュレーション事業の停止」
弁護士 原 正雄
1 本件の概要
D社は、1999年にインターネットオークションを行う会社として創業し、以後、ゲームを主力事業として、様々なインターネットサービスを展開している企業である。
D社の事業の一つに、キュレーション事業があった(以下「本件キュレーション事業」という)。D社は、本件キュレーション事業として、「MERY」、「iemo」、「WELQ」など、合計10サイトを展開していた(以下「本件サイト」という)。
「キュレーション」とは、インターネット上のコンテンツを特定のテーマなどに沿って読みやすく編集し、共有ないし公開することをいう。明確な定義はないが、ときには「まとめサイト」と呼ばれることもある。
そうしたところ、2016年秋ころから、D社に対して、本件サイトに根拠がない医療情報を掲載しているのではないか、という指摘が多数寄せられるようになった。また、本件サイトの記事が第三者の著作権を侵害しているのではないか、との指摘も多数寄せられた。
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