相続空き家の特例 [一問一答]
【第2回】
「「相続空き家の特例」を受けられる者
(家屋とその敷地の両方を取得した者)」
-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
X(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を、Y(姉)は、その家屋の敷地をそれぞれ相続し、耐震リフォーム後の本年10月に家屋及びその敷地を合計5,200万円で譲渡したところ、Yについて譲渡益が生じました。相続の開始の直前まで母親はその家屋に1人で住んでいましたが、相続の時から譲渡の時までは空き家となっていました。
この場合、Yは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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