《速報解説》
公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例(10%割り増し)を廃止
~平成31年度税制改正大綱~
税理士 小谷 羊太
1 概要
公益法人等や協同組合等の一括評価貸倒引当金については、特例措置により繰入限度額が10%割り増しされている。本特例は平成31年度税制改正大綱において、適用期限の到来(平成31年3月31日までに開始する事業年度分の計算)をもって廃止されることが明記された(与党大綱p79)。なお後述のとおり、平成35年3月31日までの間、現行の割増率10%に対して1年ごとに1/5ずつ減少した率による割増しを認める経過措置が置かれる。
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