今から学ぶ
[改正民法(債権法)]Q&A
【第13回】
「売買における買主の権利の明文化(その2)」
堂島法律事務所
弁護士 奥津 周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
【Q】
前回の解説で、瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更の内容については理解できました。では、この改正を受けて、現在使っている売買契約書は見直しが必要となるでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
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