公開日: 2021/12/13
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《速報解説》 最判令和3.3.11を受けた資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算方法等の見直し~令和4年度税制改正大綱~

筆者: 霞 晴久

《速報解説》

最判令和3.3.11を受けた

資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算方法等の見直し

~令和4年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 霞 晴久

 

自由民主党・公明党は、12月10日、「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱に令和4年度税制改正大綱(いわゆる与党大綱)を公表したが、その「三 法人課税」の中の「6 円滑・適正な納税のための環境整備」(国税)において、「(2)みなし配当の計算方法等について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)」として、先の国税庁HP『お知らせ』において示された、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」という)が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の見直しが明らかにされた。

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最判令和3.3.11を受けた

資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算方法等の見直し

~令和4年度税制改正大綱~

 

公認会計士・税理士 霞 晴久

 

自由民主党・公明党は、12月10日、「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱に令和4年度税制改正大綱(いわゆる与党大綱)を公表したが、その「三 法人課税」の中の「6 円滑・適正な納税のための環境整備」(国税)において、「(2)みなし配当の計算方法等について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)」として、先の国税庁HP『お知らせ』において示された、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」という)が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の見直しが明らかにされた。

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連載目次

◆ 「令和4年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 ◆

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

霞 晴久

(かすみ・はるひさ)

公認会計士・税理士
霞晴久公認会計士事務所 所長

監査法人トーマツ、新日本監査法人、国税不服審判所等を経て現在霞晴久公認会計士事務所所長。千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授。監査法人勤務時代は会計監査、国際税務、海外赴任(フランス及びベルギーに通算14年滞在)及び不正調査に従事。国税不服審判所入所前は、日系企業が買収したベルギー法人のCFOを勤める。
主な著書・論文として「ユーロの会計税務と法律」(共著、清文社1999年)、「EU加盟国の税法」(共著、中央経済社2002年)、「新版架空循環取引」(共著、清文社2019年)、及び「破産手続きにおける債務の確定と前期損益修正をめぐる問題」(月刊『税理』2020年10月号)等がある。
 

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