《速報解説》
最判令和3.3.11を受けた
資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算方法等の見直し
~令和4年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 霞 晴久
自由民主党・公明党は、12月10日、「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱に令和4年度税制改正大綱(いわゆる与党大綱)を公表したが、その「三 法人課税」の中の「6 円滑・適正な納税のための環境整備」(国税)において、「(2)みなし配当の計算方法等について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)」として、先の国税庁HP『お知らせ』において示された、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」という)が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の見直しが明らかにされた。
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