《速報解説》
「「令和4年度税制改正大綱」(与党大綱)が公表される」
~賃上げ税制は抜本見直し、住宅ローン控除は控除率縮小、
改正電帳法に宥恕規定・インボイス制度は期中登録可能期間が延長~
Profession Journal編集部
〔追記:2021/12/13〕
住宅ローン控除に係る改正の適用時期について追記を行いました。
12月10日(金)、自由民主党・公明党は「令和4年度税制改正大綱」(いわゆる与党大綱)を公表した。
当初、令和4年度税制改正では「相続税・贈与税の一体化」や「金融所得課税の見直し(税率の見直し・損益通算範囲の拡充)」などが実現するとの一部報道もあったものの、衆議院選挙の日程や世論の影響もあってか、今回は見送りとされ、賃上げ税制の見直しなど政権主導の施策の他、過去に会計検査院から指摘を受けた事項への手当てが個別に行われるなどの内容が中心となっている。
また後述のとおり、改正電子帳簿保存法や適格請求書等保存制度(いわゆるインボイス制度)といった、制度設計が固まり施行を迎えるものに対する見直しも織り込まれている。すでに準備を進めていた企業等にとって、工程の見直しなどの検討も求められよう。
以下、主な改正事項を紹介する。例年のとおり重要な改正事項については年末から年始にかけて個別に速報解説を順次公開していくので、そちらを参照いただきたい。
なお、こちらの[資料リンク集]ページも今後更新を重ねていくので、ログインの上、ブックマークボタンを押すなどして確認できるようにしていただきたい。
さらに12月26日(日)には毎年ご好評いただいている弊社主催セミナー「60分でわかる!令和4年度税制改正大綱はこう読む」が開催されるため、ぜひお申込みの上、ご視聴されたい。
〇法人課税
まず岸田総理が「新しい資本主義実現会議」において期待を示した「3パーセントを超える賃上げ」を後押しするため、いわゆる賃上げ税制(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における所得拡大促進税制)(措法42の12の5))について、次の見直しが行われる。
まず大企業向け制度(いわゆる人材確保等促進税制)は現行の適用要件である「新規雇用者の給与総額:対前年度増加率2%以上」を「継続雇用者の給与総額:対前年度増加率3%以上」と改め、資本金10億円以上等の大企業のみ一部取組・届出要件を追加した上で、税額控除の対象については「新規雇用者の給与総額」を「雇用者全体の給与総額の対前年度増加額」とし、継続雇用者の給与総額や教育訓練費の増加率に応じて控除率を3段階(15%・25%・30%(現行:15%・20%))とする仕組みへ改組される。
次に中小企業者等における所得拡大促進税制では、適用要件、税額控除の対象は変更せず、人材確保等促進税制と同様に控除率を3段階(15%・30%・40%(現行:15%・25%))に拡充する。
本制度は令和3年度改正においてもコロナ禍を踏まえた制度改正が行われており、3年続けての見直しとなることから、適用要件について十分な注意が必要となろう。
また上記の実効性を高めるため、研究開発税制等の適用に係る「特定税額控除規定(措法42の13⑥)」について、資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上で前期黒字法人については継続雇用者給与等支給額の要件(下記①)が強化(1%以上。令和4年度は0.5%以上)される。
【参考】特定税額控除規定(措法42の13⑥)
① その法人の継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
② その法人の国内設備投資額がその当期償却費総額の30%相当額を超えること。
【関連記事】
〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し)
1 はじめに
2 人材確保等促進税制の概要
3 中小企業者等向けの所得拡大促進税制の概要
4 適用要件
(1) 人材確保等促進税制の適用要件
(2) 所得拡大促進税制の適用要件
5 用語の定義
(1) 全体像
(2) 用語の定義
1 国内新規雇用者【新設】
2 新規雇用者給与等支給額【新設】
3 新規雇用者比較給与等支給額【新設】
4 控除対象新規雇用者給与等支給額【新設】
5 雇用者給与等支給額【改正】
6 比較雇用者給与等支給額【改正】
【第4回】 12/16公開
7 控除対象雇用者給与等支給増加額【新設】
8 雇用安定助成金額【新設】
9 調整雇用者給与等支給増加額【新設】
10 比較教育訓練費の額【改正】
6 連結納税制度における取扱い
7 グループ通算制度における取扱い
次に期限切れとなる措置の延長等について、5G導入促進税制(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除:措法42の12の6等)は税額控除率含む要件を見直し令和7年3月31日まで3年延長、オープンイノベーション促進税制(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例:措法66の13等)は対象に「設立10年以上15年未満の研究開発型スタートアップ」を追加する等の拡充を行い令和6年3月31日まで2年延長される。また、①(令和4年3月31日が計画の認定期限となる)地方拠点強化税制(措法42の12等)、②倉庫建物等の割増償却(措法48等)、③海外投資等損失準備金(措法55等)は、それぞれ適用期限が2年延長される(①②については要件見直しあり)。特定災害防止準備金(措法56等)は適用期限の到来をもって廃止される。
交際費等の損金不算入制度(措法61の4等)及び中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の12)(※)については、適用期限が2年延長(令和6年3月31日まで)される(後者については一部対象の見直しあり)。
(※) コロナ税特法7条により資本金1億円超10億円以下の法人についても令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金については適用可能とされている(詳しくは国税庁ホームページ参照)。
中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例(措法67の5等)も令和6年3月31日まで2年延長となったが、対象資産から「貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産」が除外される。また10万円未満の少額の減価償却資産の損金算入制度(法令133)及び20万円未満の一括償却資産の損金算入制度(法令133の2)についても同様の資産が適用除外とされる。これは利益圧縮を目的に、自らが行う事業で使用しない少額な資産(建設用足場やドローン等)を大量に取得し貸付けの用に供することによる節税スキームを防止するねらいによるもの。
他に個別の対応として、令和3年3月11日最高裁判決(国際興業事件)を受け既報のとおり国税庁が当面の対応を公表していたが、資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額について、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を限度とする等の法整備が行われる。
【関連記事】
“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~
はじめに
《疑問点1》 利益積立金がマイナスの法人が何故配当することができたのか
《疑問点2》 プロラタ計算の分母は、払戻し等の直前の株主資本の状態を示しているか
【第2回】 12/23公開
《疑問点3》 KC社からの金銭配当を資本配当と利益配当に分けて行うことは、株式譲渡損を意図的に作出する恣意的な行為に当たらないか
(1) プロラタ計算導入の経緯と本件最判の意義
(2) 資本配当を行うことによるXの節税効果
【第3回】 2022/1/13公開
《疑問点4》 そもそも外国法人の資本金等の額及び利益積立金の額は算定可能か
(1) 株主に対する「資本金等の額」の通知義務を負わない外国法人
(2) 純粋で混じり気のない資本金等の額と利益積立金の額の分配
【第4回】 2022/1/27公開
《疑問点5》 別件裁判例では、外国上場会社の財務諸表上の数値を用いてみなし配当を計算しているのではないか
(1) タイコ・インターナショナル事件
(2) T社事件判決の問題点
おわりに
また「令和元年度決算検査報告」での会計検査院による指摘を受け、企業の事務負担等軽減を目的に、完全子会社株式等(株式保有割合100%)の配当に係る源泉徴収を行わない(所得税を課さない)こととする等の措置が講じられる。
さらに大法人に対する法人事業税の所得割の軽減税率(年400万円以下の所得の部分の0.4%の標準税率及び年400 万円を超え年800 万円以下の所得の部分の0.7%の標準税率)について、1社あたりの軽減額が極めて少ないことなどから、廃止するとともに、これらの部分の標準税率を1.0%とする等の措置が講じられる(令和4年4月1日以後開始事業年度から)。
〇住宅関連税制
住宅ローン控除制度は13年間の控除期間特例がコロナ税特法により延長されていたが、会計検査院の平成30年度決算検査報告で低金利により毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回っている状況について指摘を受けたこと等から、次の対応がなされる。
・適用期限:令和7年12月31日入居分まで4年延長
・控除率:0.7%へ引下げ(現行:1.0%)
・借入限度額:住宅の環境性能や新築・既存の別により3,000万円~5,000万円(令和4年・5年入居)、2,000万円~4,500万円(令和6年・7年入居)
・控除期間:新築・買取再販は13年、既存住宅は10年
・所得要件:合計所得金額2,000万円以下(現行:3,000万円以下)
・床面積要件:50㎡(令和5年以前建築確認(新築):40㎡(合計所得金額1,000万円以下))
また、住宅ローン控除適用に必要であった年末の借入金残高証明書の提出・提示が不要となる(これに代えて銀行等が年末残高の情報等を記載した調書を税務署へ提出)など手続面での見直しも行われる(居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整より適用)。
〔追記:2021/12/13〕
上記下線部について追記を行いました。
なお、住宅取得・増改築に係る次の特例措置についても、それぞれ適用期限が2年(令和5年12月31日)まで延長される(一部見直しあり)。
・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の2)
・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の3)
・認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(措法41の19の4)
また、居住用財産の買換え等に係る、本年末が期限切れとなる次の特例措置については、それぞれ適用期限が2年(令和5年12月31日)まで延長される(一部見直しあり)。
・特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
・特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5)
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5の2)
「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例(措法37の9、66の2)」については、個人又は法人の所有する他の土地等の譲渡期限が令和3年12月30日に到来し、その後において本制度の適用はないことから廃止される。
また、令和3年度限りの措置として採られていた固定資産税の負担軽減措置については、令和4年度限りの措置として、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行:5%)を加算した額(ただし、その額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする)とされる。
その他、令和4年3月31日で期限切れとなる「住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法72の2等)」(要件緩和あり)、「工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の税率の特例(措法91)」については、それぞれ適用期限が令和6年3月31日まで2年間延長される。
〇資産課税
まず住宅ローン控除と同様に令和3年度改正で床面積要件の緩和等が行われた「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70の2)」は、適用期限を令和5年12月31日まで2年延長した上、非課税限度額は契約の締結時期にかかわらず「耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋:1,000万円」「それ以外の住宅用家屋:500万円」とする他、築年数要件や受贈者の年齢要件の見直し(20歳以上→18歳以上)が行われる。
次に「財産債務調書」について、現行では以下のいずれにも該当する者が提出義務者となるが、①に該当しない(所得2,000万円以下)場合であっても、高額の資産を保有するケースがあるとの指摘があった。
① その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円超【所得基準】
② その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を有する【財産基準】
このため改正案では、上記現行の提出義務者のほか、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である者」が提出義務者とされ(令和5年分以後の財産債務調書について適用)、調書の提出期限を翌年6月30日まで(現行:翌年3月15日まで)とする(国外財産調書についても同様)などの見直しが行われる。
また、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承認計画の提出期限が令和6年3月31日まで1年延長される。
上場株式等の配当所得について、現行では「大口株主等」(発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人:措法9の3一)が支払いを受ける配当等は総合課税となり、申告不要方式や申告分離課税方式による譲渡損失との損益通算が選択できないこととされている。
ただし、この大口株主等に該当しない場合であっても、議決権の過半数を保有している法人を通じ権利行使するなど実質的に大口株主等と同等の者がこれらの特例措置を適用しているとの会計検査院による令和2年度決算検査報告の指摘を受け、持株割合が同族会社である法人との合計で3%以上となる場合には、その支払を受ける配当等を総合課税の対象とする等の見直しが行われる(令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用)。
なお、上場株式等の配当所得等に係る課税方式をめぐっては、現行、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができるが、これにより国民健康保険料の負担額(個人住民税における総所得金額をもとに計算)に差異が生じるなど他制度への影響を考慮し、所得税と個人住民税の課税方式を一致させる(令和6年度以後の個人住民税から適用)。これにより所得税を総合課税、個人住民税を申告不要(特別徴収)とする選択が不可となる。
〇改正電帳法、制度開始直前に2年間の紙保存宥恕規定を設ける
令和4年1月1日から施行される改正電子帳簿保存法については、Q&Aや届出様式の公表が相次ぎ制度開始を待つまでとなっていたが、企業のデジタル化への対応が間に合わないとの声も聞かれたこと等から、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に保存義務者が行う電子取引について、所轄税務署長が、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存できなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、その保存義務者が質問検査権に基づくその電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示・提出の求めに応じられるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置が講じられる(令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用)。
〇インボイス制度、令和5年10月1日含む事業年度以降も6年間は期中の登録が可能に
またインボイス制度に関して、現行では、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請した場合、「令和5年10月1日の属する課税期間」のみ、課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が設けられており、その後の課税期間では課税事業者選択届出書と登録申請書を提出し、翌課税期間から登録を受けることとされているが、改正案では、「令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中」において登録を受けた場合は、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとする。ただしこの場合、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度が適用されない。
なお、インボイス制度については他にも規定の整備が行われるが、税制とは別に、インボイス制度に関しては免税事業者への影響を考慮し、取引のある事業者(発注者側)からの一方的な値引きなどを受けないよう、独禁法等関係法令上のルールを明確化する(Q&Aなどの公表)模様だ。
【関連記事】
「〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A」
- 【第1回】 課税事業者が適格請求書発行事業者登録をする判断ポイント
- 【第2回】 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の経過措置
- 【第3回】 インボイス制度開始までに準備すべきこと~請求書の記載事項の変更~
- 【第4回】 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記載に関する注意点~提出時は課税事業者であるが、インボイス制度開始時に免税事業者となる場合~
- 【第5回】 適格請求書発行事業者が免税事業者になるための手続きと注意点
- 【第6回】 インボイス発行事業者の氏名として公表できる範囲~旧氏や通称の登録・併記~
- 【第7回】 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する際の注意点
- 【第8回】 インボイスの交付を受けることが困難な取引の取扱い~電車代や自動販売機での商品の購入等~
- 【第9回】 電子帳簿保存法と電子インボイス
〇税理士制度・税理士試験制度の見直し
経済社会のICT化やコロナ禍を契機とした税理士を取り巻く業務環境の変化を受け、事務所設置規制(税理士法40、税理士法基本通達40-1)について、設備や使用人の有無といった物理的事実による判定を行わないこととすることで、業務の場所・形態にとらわれない働き方を促進するほか、懲戒逃れを図る税理士等への対応(税理士調査の対象に元税理士・にせ税理士を加える等)や税理士試験の受験資格の見直し(会計学に限り受験資格を不要化、履修科目要件を社会科学全般(現行:法律学又は経済学)に拡充)が行われる(令和5年4月1日から)。
「Web税理士法」
〇納税環境整備
現行制度では、所得税の納税地について異動があった場合や、納税地を住所地から居所地や事業場の所在地等に変更する場合には、異動前(変更前)の納税地の所轄税務署長に届出書を提出しなければならないが、手続簡素化のため、これらの届出書の提出が不要とされる(転居については住民票の異動情報、転居以外については確定申告書の記載内容で確認)(令和5年1月1日以後の異動等から)。
次にe‐Taxによる相続税申告の添付書類について、現行ではイメージデータの送信により行うこととされているが、書類が大部となるケースもあることから、光ディスク等による提出が可能とされる(令和4年4月1日以後の申請等から)。
また、登録免許税の納付方法については現金納付が原則とされオンライン申請の場合のみインターネットバンキングによる納付が認められているところ、書面・オンラインといった申請の態様を問わず、現金納付、インターネットバンキングに加えクレジットカードによる納付も可能とされる(令和4年4月1日から)。
その他、年末調整や確定申告において「社会保険料控除」又は「小規模企業共済等掛金控除」の適用を受ける際に書面による添付が必要とされている控除証明書について、書面による提出に代えてQRコード付き証明書による提出及び電磁的記録による提供(データ提供)が可能とされる(年末調整については令和4年10月1日以後提出分から、確定申告については令和4年分以後の申告から)。
(了)