遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント
【第10回】
「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い(その4)」
~みなし譲渡所得税の非課税特例(一般特例)~
税理士・中小企業診断士・行政書士
脇坂 誠也
不動産や株式等の現物資産を遺贈寄付した場合の取扱いについて、前回に引き続き見ていく。
今回から、「公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例」(以下「みなし譲渡所得税の非課税特例」とする)について確認する。
1 みなし譲渡所得税の非課税特例の概要
個人が、土地、建物などの資産を法人に寄付した場合には、これらの資産は寄付時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの資産の取得時から寄付時までの値上がり益に対して所得税が課税される。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。