公開日: 2013/10/17 (掲載号:No.40)
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常識としてのビジネス法律 【第2回】「ビジネスと文書(その2)」

筆者: 矢野 千秋

常識としてのビジネス法律

【第2回】

「ビジネスと文書(その2)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

前回に引き続き、法律上の義務はないが作成が望ましい文書の留意点についてまとめる。

なお、各記載事項における共通の記載方法については前回の「領収書」における説明をご参照いただきたい。

 

1 「請求書」の記載ポイント

「請求書」を作成する際の注意点は、「いつ(時効中断との関係で重要)(WHEN)」「誰が(WHO)」「誰宛に(WHOM)」「どのような内容を」「いつまでに(合わせてWHAT)」請求するかを明確にすることである。

「いつまでに」、すなわち期限を抜書きしたのは、請求における「期限」の重要性による。

つまり、漫然と期限を切らずに請求したのでは請求書のインパクトが弱いし、また期限を過ぎれば遅延損害金の発生、契約の解除権の発生など種々の法律効果の起算点ともなるため、期限を切ることが請求書においては特に重要となる。

請求権がいくつかある場合は(継続取引にはよくある。WHY)、どの請求権を行使しているのかを明確にする。

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常識としてのビジネス法律

【第2回】

「ビジネスと文書(その2)」

 

弁護士 矢野 千秋

 

前回に引き続き、法律上の義務はないが作成が望ましい文書の留意点についてまとめる。

なお、各記載事項における共通の記載方法については前回の「領収書」における説明をご参照いただきたい。

 

1 「請求書」の記載ポイント

「請求書」を作成する際の注意点は、「いつ(時効中断との関係で重要)(WHEN)」「誰が(WHO)」「誰宛に(WHOM)」「どのような内容を」「いつまでに(合わせてWHAT)」請求するかを明確にすることである。

「いつまでに」、すなわち期限を抜書きしたのは、請求における「期限」の重要性による。

つまり、漫然と期限を切らずに請求したのでは請求書のインパクトが弱いし、また期限を過ぎれば遅延損害金の発生、契約の解除権の発生など種々の法律効果の起算点ともなるため、期限を切ることが請求書においては特に重要となる。

請求権がいくつかある場合は(継続取引にはよくある。WHY)、どの請求権を行使しているのかを明確にする。

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連載目次

「常識としてのビジネス法律」(全30回)

筆者紹介

矢野 千秋

(やの・ちあき)

弁護士

昭和59年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
同年 竹内総合法律事務所に入所(主に企業法務一般・知的財産権担当)
平成4年 米国人名辞典 WHO’S WHO IN THE WORLD掲載
平成7年 独立し高輪に法律事務所設立(主に企業法務一般・知的財産権・民事一般)

(現在)
企業系ビジネスセミナー講師(SMBC、三菱UFJ、みずほ、りそな、日経新聞、産業経理協会、経営調査研究会、四国生産性本部、浜銀総研、長野経済研究所、百五経済研究所 等)
「ソフトウェアの著作権」「知的財産権」「会社の日常業務の法律知識」「取締役に必要な法律知識」「監査役に必要な法律知識」「会社法」「手形小切手法」「債権回収の法律実務」「債権回収と民事再生法」「契約に関する法律知識」「会社のトラブル対策」等

矢野総合法律事務所
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1番3号 市政会館110号室
TEL 03(3501)9161
FAX 03(5501)3186

【専門分野】
民事・商事・知的財産権法や企業法務

【主な著書】
・『よくわかる!知的財産法実務入門〔第2版〕』(民事法研究会)
・『これだけは知っておきたい 会社で役立つ日常業務の法律知識
・『株主総会・取締役会・監査役 会社機関の運営と基礎知識』
・『カンタン解説!新会社法の基礎と重要ポイント』(以上、清文社)
・『手形小切手法提要』
・『手形小切手法ダイヤグラム』
・『会社法提要』
・『会社法ダイヤグラム』(以上、早稲田経営出版)
・『違法営業活動防止ハンドブック」(ダイヤモンド社)

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