公開日: 2023/06/22 (掲載号:No.524)
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税理士事務所の労務管理Q&A 【第14回】「欠勤控除の計算方法」

筆者: 佐竹 康男

税理士事務所労務管理

【第14回】

「欠勤控除の計算方法」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

従業員が傷病等により欠勤した場合に、その欠勤分を給与から控除することがありますが、今回は欠勤控除の計算方法と就業規則での規定の仕方について解説します。

当事務所では、従業員が欠勤した場合、給与計算時に欠勤分を控除しています。1日あたりの欠勤控除額は、基本給を月間基準労働日数(1年間における1ヶ月あたりの平均労働日数)で除して計算しています。この場合、その月の所定労働日数が月間基準労働日数より多いケ-スでは、仮に1日出勤しても、賃金額が0円になってしまい、逆にその月の所定労働日数が月間基準労働日数より少ないケースでは、全休しても賃金の支払いが生じます。欠勤控除はどのように計算するのが望ましいのでしょうか。

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税理士事務所労務管理

【第14回】

「欠勤控除の計算方法」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

従業員が傷病等により欠勤した場合に、その欠勤分を給与から控除することがありますが、今回は欠勤控除の計算方法と就業規則での規定の仕方について解説します。

当事務所では、従業員が欠勤した場合、給与計算時に欠勤分を控除しています。1日あたりの欠勤控除額は、基本給を月間基準労働日数(1年間における1ヶ月あたりの平均労働日数)で除して計算しています。この場合、その月の所定労働日数が月間基準労働日数より多いケ-スでは、仮に1日出勤しても、賃金額が0円になってしまい、逆にその月の所定労働日数が月間基準労働日数より少ないケースでは、全休しても賃金の支払いが生じます。欠勤控除はどのように計算するのが望ましいのでしょうか。

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連載目次

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

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