税理士事務所の労務管理Q&A
【第15回】
「通勤災害と就業規則違反」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
税理士等の士業の事務所においては、業務上での災害は少ないと思いますが、通勤途上での事故は起こり得ます。今回は通勤災害と就業規則との関係等について解説します。
Q
従業員が、通勤途上で、バイクによる転倒事故を起こしました。足首の捻挫で済んだのですが、しばらく休業が必要です。本来であれば、労災保険の手続きをしなければならないと思いますが、当事務所では、バイク通勤を就業規則で禁止しています。この場合であっても労災保険が適用されるのでしょうか。また、通勤災害と認められた場合は、何か使用者としての責任を問われることがありますか。
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