公開日: 2024/06/13 (掲載号:No.573)
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谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第27回】「国税通則法第7章の2」-質問検査総説-

筆者: 谷口 勢津夫

谷口教授と学ぶ

国税通則法構造手続

【第27回】

「国税通則法第7章の2」

-質問検査総説-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

1 第7章の2の条文構成

国税通則法第7章の2は、以下の各規定によって構成されている。以下では条名とその見出しのみを記しておく。

①第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

②第74条の3(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)

③第74条の4(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)

④第74条の5(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

⑤第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)

⑥第74条の7(提出物件の留置き)

⑦第74条の7の2(特定事業者等への報告の求め)

⑧第74条の8(権限の解釈)

⑨第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)

⑩第74条の10(事前通知を要しない場合)

⑪第74条の11(調査の終了の際の手続)

⑫第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)

⑬第74条の13(身分証明書の携帯等)

⑭第74条の13の2(預貯金者等情報の管理)

⑮第74条の13の3(口座管理機関の加入者情報の管理)

⑯第74条の13の4(振替機関の加入者情報の管理等)

 

2 第7章の2の沿革と評価

国税通則法第7章の2は平成23年度[11月]税制改正における同法の改正によって創設されたが、その創設は、「昭和36年の国税通則法制定に関する答申では、質問検査権を統一的に同法に盛り込むべきとしたが、質問検査の内容や態様がかなり相違するとして見送られた経緯がある。」(日本弁護士会連合会日弁連税制委員会編『国税通則法コンメンタール 税務調査手続編』(日本法令・2023年)148頁[舘彰男執筆])といわれる、税制調査会「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)」(昭和36年7月)の答申内容の単なる「復活」ではない。

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国税通則法構造手続

【第27回】

「国税通則法第7章の2」

-質問検査総説-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

1 第7章の2の条文構成

国税通則法第7章の2は、以下の各規定によって構成されている。以下では条名とその見出しのみを記しておく。

①第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

②第74条の3(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)

③第74条の4(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)

④第74条の5(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

⑤第74条の6(当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)

⑥第74条の7(提出物件の留置き)

⑦第74条の7の2(特定事業者等への報告の求め)

⑧第74条の8(権限の解釈)

⑨第74条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)

⑩第74条の10(事前通知を要しない場合)

⑪第74条の11(調査の終了の際の手続)

⑫第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)

⑬第74条の13(身分証明書の携帯等)

⑭第74条の13の2(預貯金者等情報の管理)

⑮第74条の13の3(口座管理機関の加入者情報の管理)

⑯第74条の13の4(振替機関の加入者情報の管理等)

 

2 第7章の2の沿革と評価

国税通則法第7章の2は平成23年度[11月]税制改正における同法の改正によって創設されたが、その創設は、「昭和36年の国税通則法制定に関する答申では、質問検査権を統一的に同法に盛り込むべきとしたが、質問検査の内容や態様がかなり相違するとして見送られた経緯がある。」(日本弁護士会連合会日弁連税制委員会編『国税通則法コンメンタール 税務調査手続編』(日本法令・2023年)148頁[舘彰男執筆])といわれる、税制調査会「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)」(昭和36年7月)の答申内容の単なる「復活」ではない。

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連載目次

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」

筆者紹介

谷口 勢津夫

(たにぐち・せつお)

大阪学院大学法学部教授

1956年高知県生まれ。京都大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得退学。甲南大学法学部教授、大阪大学大学院高等司法研究科教授を経て2022年4月より現職。大阪大学名誉教授。ほかに大阪大学大学院高等司法研究科長・大阪大学法務室長、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団奨励研究員(Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung)・ミュンヘン大学客員研究員、日本税法学会理事長、租税法学会理事、IFA(International Fiscal Association)日本支部理事、資産評価政策学会理事、司法試験考査委員、公認会計士試験試験委員、独立行政法人造幣局契約監視委員会委員・委員長、大阪府収用委員会委員・会長、大阪府行政不服審査会委員・会長、公益財団法人日本税務研究センター評議員・同「日税研究賞」選考委員、公益財団法人納税協会連合会「税に関する論文」選考委員、公益社団法人商事法務研究会「商事法務研究会賞」審査委員、近畿税理士会・近畿税務研究センター顧問など(一部現職。ほか歴任)。

主要著書は『租税条約論』(清文社・1999年)、『租税回避論』(清文社・2014年)、『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(共著・ミネルヴァ書房・2015年)、『税法の基礎理論』(清文社・2021年)、『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)、『基礎から学べる租税法〔第3版〕』(共著・弘文堂・2022年)、『税法創造論』(清文社・2022年)、『税法基本判例Ⅰ』(清文社、2023年)など。
 
  

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