〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第9回】
「土地を評価する②」
~評価方式の適用判定と倍率方式による評価~
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
前回は土地評価における「地目判定」「評価単位判定」について学んだが、今回は、前回同様に宅地を前提として、路線価方式・倍率方式の適用判定方法及び、倍率方式による評価を学ぶこととする。
〔路線価方式・倍率方式の適用判定〕
宅地の評価は、路線価方式又は倍率方式のいずれかにより評価する(評基通11)。
ただし、どちらかを任意に選択できるというわけではなく、宅地毎に路線価方式又は倍率方式のいずれで評価することが、課税当局によりあらかじめ定められている。
宅地のうち、「市街地的形態を形成する地域にある宅地」は路線価方式で評価を行い、それ以外については倍率方式で評価する(評基通11)ことになっており、わかりやすくいえば、一般的な住宅地は路線価方式で評価を行い、周囲に建物がほとんどないような場所にある宅地については、倍率方式で評価すると理解すればよいであろう。
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