[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]
95%ルール改正後の
消費税・仕入税額控除の実務
【第3回】
「個別対応方式と用途区分②」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
(1~3については前回参照)
1 用途区分の意義
2 共通売上対応分の意義
3 用途区分の判定時期
前回より個別対応方式の解説を行っているが、第3回である今回は、個別対応方式を選択した場合の用途区分の問題のうち、交際費・寄付金の取扱い、及び不動産関連費用の取扱いについて解説する。
4 交際費・寄付金の取扱い
(1) 交際費の取扱い
仕入税額控除に関し個別対応方式を選択した場合、用途区分の問題が生じるが、法人税の場合と同様に、消費税についても交際費の取扱いは多少注意を要する。
以下で交際費の用途区分に関し留意すべき事項を挙げてみる。
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