生産性向上設備投資促進税制の実務
【第9回】
「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 小幡 修大
前回までは、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)の制度概要や別表の記載例等を紹介してきた。
その中で、中小企業投資促進税制(措法42の6)の上乗せ措置については、制度自体は大変重要にもかかわらず、これまでの解説の中で混在していたため整理ができていなかった。
そこで今回は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置の理解を深めるために、テーマを絞って解説する。
1 中小企業者等に対する上乗せ措置
生産性向上設備投資促進税制とは別に、中小企業者等が設備投資を行う際に利用できる「中小企業投資促進税制(以下「中促」)」という税制措置がある。
中促の対象設備であって、「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもののうち、取得価額要件を満たすものについては、中促の『上乗せ措置』として、生産性向上設備投資促進税制よりもさらに厚い税制措置を受けることが可能となる。
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