企業結合会計を学ぶ 【第15回】「事業分離の会計処理③」-受取対価が分離先企業の株式のみである場合の分離元企業の会計処理-
会社分割等、事業分離の対価として分離先企業の株式のみを受け取った場合は、当該分離先企業に対する分離元企業の株式の持分比率等により、分離先企業は次のように分類される(結合分離適用指針97項)。
① 事業分離により分離先企業が子会社となる場合(結合分離適用指針98項から99項)
② 事業分離により分離先企業が関連会社となる場合(結合分離適用指針100項から102項)
③ 事業分離により分離先企業が共同支配企業の形成となる場合(結合分離適用指針196項及び197項)
④ 事業分離により分離先企業が①から③以外となる場合(結合分離適用指針103項)
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第23回】「事業環境の分析(その1)」
M&Aによって他の会社を買収する場合、実態純資産の把握を通じて、買収後、自社に帰属する資産負債の内容や性質を把握すると同時に、買収対象会社の収益性についても評価する必要がある。
買収対象会社の有する収益力の源泉を把握した上で、これを活用することで得られる効果を分析することは、M&Aの対価の決定に直結する事項であると同時に、M&Aの効果を今後の自社の事業計画に織り込むという意味で、買収後の「のれん」の評価にも関連する重要な事項である。
改めて確認したいJ-SOX 【第3回】「内部統制の評価範囲の決定方法」
上場会社の経営者は、金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制について評価し、評価結果を公表しなければなりません。財務報告に係る内部統制の有効性は、財務報告そのものの信頼性に影響するため、財務報告に関連する内部統制はすべて評価することが望ましいでしょう。
しかし、現実にはそのような実務は行われておらず、「重要」と考えられる内部統制だけを評価しています。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第85回】テラ株式会社「第三者委員会調査報告書(2018年9月12日付)」
2018(平成30)年8月10日付の「第三者委員会設置及び平成30年12月期第2四半期決算発表延期に関するお知らせ」の中で、テラは、設置の経緯について、以下の2点につき、代表取締役を除く取締役及び監査役会から、深度ある調査の必要性を指摘されたため、と説明している。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第8回】「もし桃太郎がきびだんごを忘れてしまったら~資産負債アプローチという考え方」
契約時において、潜在的に負債に存在していた「鬼退治同行義務」は、キジが履行義務を果たしたことにより消滅します。同時に、潜在的に資産として存在していた「きびだんご受取権」は、履行義務の充足に伴って、きびだんごを確実に入手できる状態になり、貸借対照表上で営業未収金として顕在化します(便宜上、きびだんご1つを100円として貨幣額に換算しています)。
企業結合会計を学ぶ 【第14回】「事業分離の会計処理②」-受取対価が現金等の財産のみである場合の分離元企業の会計処理-
分離元企業では、事業分離により移転した事業に係る資産及び負債の帳簿価額は、事業分離日の前日において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した適正な帳簿価額のうち、移転する事業に係る金額を合理的に区分して算定する(事業分離等会計基準10項)。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】
2018年3月23日に金融庁より「平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」が公表された。これは、平成29年度の有価証券報告書レビューに関して、2018年3月23日時点までの実施状況を踏まえ、複数の会社に共通して記載内容が不十分であると認められた事項に関し、記載に当たっての留意すべき点を取りまとめたものである。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第22回】「検出事項の評価」
実態純資産の分析は、調査結果が修正簿価純資産法や時価純資産法などの事業価値評価に利用されることを前提に、帳簿計上の資産の実在性、負債の網羅性をできる限り調査して得られる結果である。
試算する実態純資産額は、定量化できる資産及び負債を時価等(公正価値又は公正価値に代替するもの)で評価した結果であり、下記の点に留意が必要である。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第148回】仮想通貨の会計処理①「仮想通貨利用者が保有する仮想通貨の会計処理」
Question
弊社は現在、仮想通貨利用者として仮想通貨を保有しています。仮想通貨について必要となる会計処理について教えてください。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】
内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、2017年12月28日に「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」が公表された。また、金融庁と法務省より、2017年12月28日に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」が公表された。当該内容については、「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」【第3回】を参照されたい。
そして、2018年12月28日に内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省より、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」が公表された。