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〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第34回】「買い手にとって良い第三者の条件とは」~より良い売り手を見つけてくれる第三者の選び方~

買い手がM&Aを希望して売り手探しをしたいとき、中小企業のM&Aでは、買い手好みの売り手が都合良く現れて案件が成立するというケースはかなり稀です。多くは、売り手がM&A仲介会社などを頼って売却意思を示したのを受けて、相見積もりのように複数の買い手候補を同時並行的に探すか、独占交渉権を得るかの如くマッチする可能性が高い買い手に声をかけて進んでいく、売り手起点型だと思われます。

#No. 501(掲載号)
# 荻窪 輝明
2023/01/05

日本の企業税制 【第110回】「令和5年度税制改正大綱のあらまし」

令和4年12月16日(金)、与党(自由民主党・公明党)は令和5年度税制改正大綱を取りまとめた。
今回の大綱は、NISAの大幅拡充、30億円を超える高額所得者への最低課税制度の創設、相続税・贈与税の見直し、インボイス制度の円滑な実施のための措置の導入、車体課税の見直し、研究開発税制の見直し、スタートアップ関連税制の拡充、新たな国際課税制度の創設など大きな改正項目が多数並んだほか、防衛力強化に向けた財源確保の一環としての税制措置の検討が行われたことで、ここ数年の税制改正大綱決定のスケジュールよりも1週間程度遅めの大綱決定となった(昨年及び一昨年はともに12月10日決定)。

#No. 500(掲載号)
# 小畑 良晴
2022/12/22

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第21回】「租税回避の法的評価とリベラルな租税回避観」-住所国外移転[武富士]事件・最判平成23年2月18日訟月50巻3号864頁-

前回は租税回避の意義と類型について検討したが、これに関連して今回はその法的評価(谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」第24回参照)について検討することにしよう。筆者は租税回避の法的評価を、課税要件アプローチによる租税回避の包括的定義(前回Ⅱ参照)の中に、「課税要件の充足を避け納税義務の成立を阻止することによる、租税負担の適法だが不当な軽減または排除」(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【66】)という形で採り入れ、その定義を示している。

#No. 500(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/12/22

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第65回】「現物出資による移転の承認があった場合における小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の適用面積」

先代事業者甲は令和2年10月に後継者である長男乙に特定事業用資産である下記のA土地及び建物の贈与を行い、乙は個人版事業承継税制に係る贈与税の納税猶予の適用を受けました。
乙は贈与税の申告期限の翌日から5年経過後に贈与税の納税猶予の適用を受けた特定事業用資産の全てについて現物出資を行い、法人を設立し、租税特別措置法70条の6の8(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)6項の現物出資による移転の承認を受け、法人で事業を継続する予定です。

#No. 500(掲載号)
# 柴田 健次
2022/12/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例117(相続税)】 「自宅の敷地内にある農業用倉庫の建築面積部分に特定事業用宅地等として「小規模宅地等の特例」が適用できたにもかかわらず、全体を特定居住用宅地等として「小規模宅地等の特例」を適用してしまった事例」

農業を営む被相続人甲の相続税申告につき、甲の居住用家屋が所在する敷地1,000㎡内に農業用倉庫が2棟あったため、建物の建築面積比で按分すれば、特定居住用宅地等として330㎡、特定事業用宅地等として400㎡に「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)を適用できたにもかかわらず、税理士はこれに気付かず、全体を特定居住用宅地等として330㎡のみに「小規模宅地等の特例」を適用して申告してしまった。

#No. 500(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/12/22

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第23回】「住宅用地か否かを現地確認せず賦課決定処分を行ったことは違法であるとされた事例」

固定資産税は土地や家屋を課税標準とするが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から(※)、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。住宅用地には専有住宅地と併用住宅地があり、併用住宅については居住用部分の割合に応じた率を乗じて軽減額を算定することになる。

#No. 500(掲載号)
# 菅野 真美
2022/12/22

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第7回】「タイバーツ移転価格課税事件-金銭消費貸借の金利スワップレート実在性を中心に-(地判平18.10.26)(その2)」~租税特別措置法66条の4、租税特別措置法施行令39条の12、租税特別措置法関係通達66の4(5)-4~

原告は、本件各貸付は訴外子会社の生産設備取得に充当されたものであり、貸付開始後4年以内に全額が増資という形で資本金に振り替えられているから、実質的には「投資」であって、出資として扱うのが相当であるから、移転価格税制の適用はないと主張した。

#No. 500(掲載号)
# 畠山 和夫
2022/12/22

開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第6回】「金融商品に関する注記①」-金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項-

当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。連結注記表における金融商品に関する注記のうち金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。

#No. 500(掲載号)
# 竹本 泰明
2022/12/22

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第61回】「賃貸等不動産関係注記」

「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産(販売用不動産、開発事業等支出金)以外のもので、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいう(企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等に開示に関する会計基準(以下、「賃貸等不動産開示基準」という)4(2))。言い換えると、自社のみで使用している不動産は対象外である。

#No. 500(掲載号)
# 西田 友洋
2022/12/22

〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第11回】「循環取引の違法性とその見極めのための予防策」

上場会社の内部統制報告書を見て、気になる事例がありました。それは架空の循環取引が発覚したことで内部統制が非有効となった事例です。
報告書では、会社のリスク管理体制や業務プロセスに関わる内部統制が有効に機能しないことが原因として述べられていましたが、循環取引は、複数の会社が結託し、取引を連続させる不正な行為です。なかには不正と判別できずに取引を始めてしまったり、1社だけで連続する取引の全貌を見通すことが困難のようにも思えました。
こうした不正な取引を見極めるには、どのような予防策があるのですか。

#No. 500(掲載号)
# 打田 昌行
2022/12/22
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