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租税争訟レポート 【第81回】「役員給与「勤務実態のない者に給与として支払った金員に対する課税関係」(札幌地方裁判所令和6年1月29日判決)」

本件は、原告が、その従業員であると主張する乙に対する給与の額及び当該給与に係る法定福利費の額(本件各支給金員)を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、札幌中税務署長(処分行政庁)が、乙には原告における勤務実態がなく、同人を原告の従業員であるかのように見せかけて損金の額に算入した給与の額等は、原告の前代表取締役であった亡甲が個人的に負担すべき乙ヘの生活費の援助であり、亡甲に対する役員給与に該当するなどとして、以下の各処分を行ったところ、原告が、被告に対して、請求の趣旨の限度で、これらの処分を不服としてその取消しを求める事案である。

#No. 638(掲載号)
# 米澤 勝
2025/10/02

金融・投資商品の税務Q&A 【Q98】「株式の譲渡益が生じた翌年に特定中小会社が発行した株式を取得した場合(エンジェル税制による繰戻し還付)」

私(居住者たる個人)は、昨年、上場しているA株式を譲渡しましたが、この譲渡資金を使って、知人が経営するスタートアップ企業Bに投資する予定です。この企業Bの設立は3年前なので、株式の譲渡益が発生したのと同一年内にスタートアップ企業に投資をすると株式等に係る譲渡所得等の金額についてエンジェル税制の適用があると聞きましたが、翌年に投資をする場合には優遇税制の適用はないのでしょうか。なお、今年は株式の譲渡は行いませんでした。
・A株式の譲渡益:5,000万円(他に譲渡した株式はないものとします。)
・B株式の取得のための払込金額:3,000万円

#No. 638(掲載号)
# 西川 真由美
2025/10/02

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第77回】

暗号資産に係る税務執行、特に所得税の税務調査の場面において税務当局が直面する問題やその要因を検討する(※)。

#No. 638(掲載号)
# 泉 絢也
2025/10/02

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第57回】「クロスボーダーの信託に対する外国子会社合算税制の適用」

外国の私法により決定された法律関係が我が国の信託法上の信託の概念に該当するか否かについて、どのように判断するのでしょうか。

#No. 638(掲載号)
# 霞 晴久
2025/10/02

決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第19回】「預金と借入金の計上漏れ」

今回の事例は、借入金の計上漏れです。そして、借入金の見合いで預金も計上漏れとなっています。
借入金や預金は銀行との取引であり、銀行側の記録(通帳やインターネットバンキングの記録)との整合性確認が可能です。そのため、会社側に誤処理があっても早い段階で修正可能だと考えられます。しかし、そのような取引が処理漏れとなってしまいました。
単純なミスのように見えますが、上場会社ではあまり見ないミスです。少なくとも、短信公表後にこのようなミスを訂正する事例は珍しいと思います。会計的には資産と負債の計上漏れであり、業績への直接の影響はありませんが、借金の計上漏れという事実は重いのではないでしょうか。
このようなミスが発生している場合に留意すべきことは何か、以下、訂正事例を使って考えていきましょう。

#No. 638(掲載号)
# 石王丸 周夫
2025/10/02

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第52回】「事業所得と給与所得との区分に関する「判断の一応の基準」の意味」-弁護士顧問料事件・最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁-

今回は、弁護士の顧問料の給与所得該当性が争われたいわゆる弁護士顧問料事件に関する最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁(以下「本判決」という)において示された、事業所得と給与所得の区分に関する「判断の一応の基準」の意味について検討する。

#No. 637(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2025/09/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例150(法人税)】 「親会社が「被支配会社でない法人」であるため「留保金課税」の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった事例」

令和Z年3月期の法人税につき依頼者であるC社の創業者社長が全株式をB社へ譲渡したため、C社はB社の完全子会社となった。B社はA社の完全子会社であり、A社は「被支配会社でない法人」であることから、C社は「特定同族会社の特別税率」(以下「留保金課税」という)の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった。これにより法人税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 637(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/09/25

国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第6回】

法人税中間申告書を提出すべき法人は、原則として法人税中間申告書に係る課税事業年度開始の日以後6月を経過した日(6月経過日)から2月以内に、防衛特別法人税の中間申告書を提出する義務を有する(防衛財確法21①、防衛特別法人税に関する省令(以下「防衛特法省令」)2)。法人税中間申告書の提出義務がない法人(公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、清算中の法人(通算子法人を除く))や、法人税中間申告書の提出義務がない事業年度(【図表1】参照)については、防衛特別法人税の中間申告書についても提出義務はない(防衛財確法21①)。

#No. 637(掲載号)
# 荒井 優美子
2025/09/25

学会(学術団体)の税務Q&A 【第21回】「委員に対して日当(謝金)・旅費を支払う場合の税務上の留意点」

本学会では、テーマごとに各種委員会を設置し、委員に対して日当(謝金)・旅費を支払っていますが、その際の税務上の留意点について教えてください。

#No. 637(掲載号)
# 岡部 正義
2025/09/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第80回】「非居住者期間の所得を合算課税することの可否が問題となった事例(地判平28.5.13、高判平29.5.25、最判平30.4.12)(その2)」

外国子会社合算税制に関するこれまでの判例は適用除外要件の充足に係るものが多く、特に正常な海外投資活動を阻害しないこととの関係で管理支配基準と業種判定をどう判断するかが問題になってきた。また、その多くは納税者が日本法人であるケースであり、納税者を個人とするケースは実務的にも少ない。ましてや居住者ステータスが課税年度の途中で変更するという事象は個人の場合でしか起こらないという特殊性が加わる(※1)。

#No. 637(掲載号)
# 柿本 雅一
2025/09/25

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