「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例141(消費税)】 「「課税事業者選択届出書」を提出したため、「2割特例」の適用が受けられず、修正申告となってしまった事例」
令和6年3月期の消費税につき、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という)を機に免税事業者から適格請求書発行事業者(以下「インボイス発行事業者」という)として課税事業者になったことから、「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(以下「2割特例」という)を適用して申告したが、令和5年3月に「適格請求書発行事業者の登録申請書」と同時に提出する必要のない令和5年4月からの「課税事業者選択届出書」を提出したため、「2割特例」の適用が受けられず、修正申告となってしまった。これにより、当初申告と修正申告との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第44回】「宗教法人が有する動物の遺骨の保管と供養をしていたロッカーの一部に係る土地と供養塔等に係る固定資産税は課税か非課税かで争われた事例」
しかし、固定資産税の非課税で争われた事例においても、法人税における収益事業課税の論理が判断に影響を及ぼす場合もある。今回は、宗教法人が有する動物の遺骨の保管と供養をしていたロッカーの一部に係る土地と供養塔等に係る固定資産税が課税か非課税かで争われた事例について検討する。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第58回】
【第57回】のとおり、法令用語辞典では、証券とは、「財産法上の権利義務に関する記載のされた紙片」であるとされている。他方、同書は、紙片が発行されない証券の存在も認めている。すなわち、外国為替及び外国貿易法6条1項11号において「『証券』とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう」とされていることも併記している(大森政輔ほか編『法令用語辞典〔第11次改訂版〕』407頁(学陽書房、2023))。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第12回】「学術集会の広告(法人税)」
本学会は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催しており、抄録集の広告やポケットプログラムの広告、ホームページにおけるバナー広告など、様々な広告収入がありますが、これらの広告収入は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第62回】「日産自動車事件-外国子会社合算税制の非関連者基準-(地判令4.1.20、高判令4.9.14、最判令6.7.18)(その2)」~旧租税特別措置法68条の90、旧租税特別措置法施行令39条の117第8項5号~
国内の親会社が実質的には海外子会社に保険料を支払う場合でも、直接の保険契約とするのではなく、いったん非関連者との保険契約を締結することにより、非関連者基準が充足されると解釈され、外国子会社合算税制の潜脱となるおそれがあったことから、平成7年度の税制改正において、再保険に係る収入保険料については、その保険の目的が非関連者の有する資産又は非関連者の負う損害賠償責任である保険に係る収入保険料に限り、非関連者からの収入保険料に含めて、非関連者基準の判定を行うこととする判断基準(本件括弧書き)が明示された
開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第30回】「連結配当規制適用会社に関する注記」
当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。個別注記表における連結配当規制適用会社に関する注記について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。
有価証券報告書における作成実務のポイント 【第9回】
今回は、有価証券報告書のうち、【経理の状況】の【注記事項】(会計方針の変更)から(表示方法の変更)までの作成実務ポイントについて解説する。
なお、本解説では2024年3月期の有価証券報告書(連結あり/特例財務諸表提出会社/日本基準)に原則、適用される法令等に基づき解説している。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第68回】「定期同額給与と宿日直手当等」
当社は医療法人です。宿直や日直をする医師である役員に対して、役員給与の固定額と別にこれらの手当も支給したいと考えています。これらの手当として支給した額は損金算入が認められますか。
相続税の実務問答 【第102回】「遺産分割協議により取得した財産の価額以上の「代償金」を交付した場合」
6月に父が亡くなりました。相続人は母、私と弟の3人です。父の遺産は、両親が暮らしていたT市の自宅及びその敷地とわずかな銀行預金などです。11月に、3人の間で、T市の自宅及びその敷地(相続税評価額は6,400万円、通常の取引価格は8,000万円)は母が4分の3、私が4分の1の割合で取得し、父の遺産を取得しない弟には、私から2,500万円の代償金を交付するとの遺産分割協議が成立しました。
遺産総額を8,000万円とすると、弟は、法定相続分4分の1相当額を超える額の代償金を取得したこととなりますが、課税上、問題となることはありますか。