〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第5回】「飲料メーカーが減損に至った経緯」-核心に迫れるか-
缶コーヒーのメーカーで減損が実施されました。仕事の合間に自販機で買って飲む、あの缶コーヒーです。在宅勤務で働く人が増えて、缶コーヒーを飲まなくなったからだろうという話は確かにありますが、本当にそれだけでしょうか。注記を手掛かりに、そのあたりを探ってみましょう。
収益認識会計基準を学ぶ 【第5回】「契約変更」
収益認識会計基準は、顧客と合意し、かつ、所定の要件を満たす契約に適用する(収益認識会計基準17項(1))。
いったん、顧客と締結した契約であっても、その後、契約内容を変更することがあるが、収益認識会計基準はこの「契約変更」について詳細に規定している。
そこで今回(第5回)は、この「契約変更」について解説する。
〈事例から学ぶ〉不正を防ぐ社内体制の作り方 【第6回】「テレワーク拡大に伴い増加した不正から会社を守る」~ITに依存するリスク~
政府が国民にテレワークを強く推奨する現状を、今から1年以上前に誰が想像することができたでしょうか。出勤者を7割削減し、在宅勤務に要した費用の一部を経費として認めるといった以前には考えられなかった政策が打ち出されています。さらに国はハンコの削減によって行政システムを見直し、効率化だけでなく非接触や非対面も推進しようと試みています。
日本の企業税制 【第91回】「所有者不明土地問題に対処する法律が成立」
4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日に公布された。
これらの法律は、所有者不明土地(不動産登記簿を見ても現在の所有者やその所在が分からない土地)の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行うものである。
令和3年度税制改正における相続税・贈与税の納税義務者・課税財産の見直し
日本国内で働いている外国人が国外に財産を残したまま日本国内で亡くなった場合には、その国外の財産を含めて日本の相続税・贈与税が課税されるため、外国人ファンド運用者などの優秀な人材が誘致できず、その課税のあり方について問題視され続けていた。この問題点を改善すべく、高度外国人材の受入れを促進するためにも、これまで10年以下の居住期間を線引きとして、該当した場合には国内財産のみを課税対象に限定し、相続税・贈与税の課税が行われてきた(相続税法第1条の3)。
相続税の実務問答 【第59回】「相続時精算課税に係る贈与税相当額の還付申告の期限」
私は、平成16年に自分の会社を設立するために父から2,500万円の贈与を受けました。この際、相続時精算課税を選択し、2,500万円の特別控除を適用しましたので、贈与税の納付税額はありませんでした。また、平成20年に会社の運転資金に充てるため父から100万円の贈与を受けましたが、この贈与については、既に特別控除額を使い切っていましたので20万円の贈与税を納めることになりました。
平成28年2月1日に父が亡くなりましたが、遺産総額が相続税の基礎控除額以下であったため相続税の申告をしていません。
最近(令和3年5月)になって、平成20年分の贈与税相当額の還付を受けられることに気が付きました。まだ相続税の申告書の提出期限である平成28年12月1日から5年を過ぎていないので、今からこの還付を受けるための申告をすることができるでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第26回】「役員に対して支払った解決金が役員給与とされた事例」
当社は一般的な中小企業の例に漏れず、同族関係者のみで株主及び役員が構成され、当該同族関係者内の人間関係が悪化しているという背景があります。
そのような中、役員の一部から、役員報酬が未払いであるとして争いとなりましたが、役員報酬請求権を放棄することを条件に、解決金の支払いを認める旨の和解をしました。
その後、確定申告を行う際、一時に支払った解決金を損金算入した上で課税所得計算を行いましたが、何か問題はありますか?
基礎から身につく組織再編税制 【第28回】「適格分割型分割、非適格分割型分割を行った場合の分割法人の株主の取扱い」
今回は、適格分割型分割、非適格分割型分割を行った場合の分割法人の株主の取扱いについて解説します。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第30回】「親族の範囲」-特殊関係者に対する譲渡-
X(夫)とY(妻)は、家屋とその敷地を共有(各持分1/2)し、居住の用に供していましたが、本年4月、Xの転勤に伴いその家屋と敷地を売却することにしました。
たまたまYの妹の夫であるZの経営するA社(Zの持株割合が80%)が住宅を探していたことを知り、その家屋と敷地をA社に売却しました。
売却については、地価の下落による多額の譲渡損失が発生し、XとYは銀行に住宅ローンを組んで、転勤地にマンションを共有(各持分1/2)で購入し、本年10月から居住の用に供しています。
なお、X・YとZは生計も住居も別です。
他の適用要件が具備されている場合、XとYは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
