〈ツボを押さえて理解する〉仕訳のいらない会計基準 【第6回】「会計基準が「ナシ」から「アリ」の世界へ」
現在、企業会計を適用しているほぼすべての会社は、はじめから企業会計を適用する会社ではありませんでした。税務会計からスタートして、何かのきっかけで会計基準を導入し企業会計を適用する会社になっていったというのが一般的なストーリーではないでしょうか。
では、何が会社を企業会計の世界へと向かわせるのでしょうか。多くは次のケースが考えられます。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第52回】「パフォーマンス・シェア・ユニットの会計処理」
「パフォーマンス・シェア」とは、中長期の業績目標の達成度合いに応じて交付される株式による報酬のことである。パフォーマンス・シェアの導入方法としては、以下の2つの方法がある。
➤ 初年度発行-業績連動譲渡制限解除型
➤ 業績連動発行型(事後交付型、パフォーマンス・シェア・ユニット)
山本守之の法人税“一刀両断” 【第76回】「法人税法における3つの誤り」
通常の営業費のうち損金不算入とされるものが大きく3つあります。①役員給与の損金不算入、②寄附金の損金不算入、③交際費等の損金不算入です。これらの現行法での取扱いに対して、法人は納得いかないものです。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第1回】「居住用財産の譲渡損失特例に係る「措法41の5」と「措法41の5の2」の主な相違点」-居住用財産の譲渡損失特例の概要-
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る2つの特例のその適用要件に係る類似点及び相違点の概要を説明してください。
取引先企業が倒産したときに対応すべき税務・会計上の留意事項 【第1回】「貸倒損失及び貸倒引当金の税務処理」
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、世界的に経済が大打撃を受けており、経営状況が悪化する企業が増加している。政府や自治体が様々な給付金等を創設し、企業の救済を図っているが、残念ながら倒産する企業も出ている。
そこで本連載では、このような情勢に応じ、取引先企業が倒産したときに、税務・会計上どのような点に留意すべきかについて解説する。
【第1回】では税務上の留意点について解説する。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第8回】「適格合併以外の税制適格要件」
分割型分割を行った場合において、按分型要件を満たすためには、分割により交付される分割対価資産が分割法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式又は出資の数又は金額の割合に応じて交付されることが必要になる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例91(法人税)】 「「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった事例」
平成X9年3月期の法人税につき、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けたものである。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第18回】「〔第4表〕純粋持株会社、医療法人の業種区分の判定」
A社は純粋持株会社に該当し、100%の株式を保有し支配している子会社のグループ経営企画、財務管理、監督等の業務を行っており、子会社からの受取配当金以外に収入はありません。
また、B社は医療法人(歯科診療所)に該当します。
この場合におけるA社及びB社の類似業種比準価額の計算で使用する業種目は、何に該当するのでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第46回】「外国の不動産の相続税評価額は鑑定評価額か財産税評価額か」
被相続人が外国に賃貸用不動産を遺して亡くなりました。相続税評価額を算定するに際し、現地の固定資産税評価相当額と遺産税の申告の際に算定した鑑定評価額があります。
固定資産税評価額の方がはるかに低い価額なので、この価額を採用して借家権部分の控除はできますか。
〈ツボを押さえて理解する〉仕訳のいらない会計基準 【第5回】「会計基準のプロフィール紹介(後編)」-決算開示制度を支える会計基準、決算時や特定事象の出現時などに適用する会計基準-
3回にわたって見てきた、会計基準のプロフィール紹介も今回がラストとなります。
今回も、第2回「会計基準の世界を俯瞰する」で分けたジャンルを踏まえて、その会計基準がどのジャンルにどの程度の割合で属しているかイメージを付しました。あくまで個人の見解によるものですが、こちらも参考にしてください。
今回は5つに分けたジャンルのうち「決算開示制度を支える会計基準」と「決算時や特定事象の出現時などに適用する会計基準」を見ていきます。