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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第162回】収益認識基準⑦「履行義務の充足による収益の認識」

Question
新しい収益認識基準の基本的な会計処理の流れの5つのステップのうち、ステップ5の「履行義務の充足による収益の認識」について教えてください。

#No. 391(掲載号)
# 渡邉 徹
2020/10/22

税効果会計を学ぶ 【第15回】「連結財務諸表固有の一時差異の取扱い③」-子会社に対する投資を一部売却した場合の取扱いなど-

今回は、連結財務諸表固有の一時差異の取扱い(連結財務諸表)のうち、子会社に対する投資に係る一時差異の取扱いとして、次のものについて解説する。
① 子会社に対する投資を一部売却した場合の取扱い
② 子会社に対する投資を売却したときの親会社の持分変動による差額に対する繰延税金資産又は繰延税金負債についての取扱い

#No. 391(掲載号)
# 阿部 光成
2020/10/22

日本の企業税制 【第84回】「各府省庁の「令和3年度税制改正要望」を概観する」

9月末に、各府省庁から令和3年度税制改正要望が出揃った。
今回の要望項目数は、単純合計で、国税236項目、地方税239項目、重複排除ベースで、国税153項目、地方税166項目であった。

#No. 390(掲載号)
# 小畑 良晴
2020/10/15

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第19回】「使用人兼務取締役に係る役員報酬と事業報告」

役員報酬は会社法上の役員に支給するものと理解しています。そうだとすれば、上場企業である当社の特定の人材を使用人兼務取締役とし、当該人材の総支給額のうち使用人部分としての給与部分の割合を高めることで、事業報告に反映させる役員報酬の総額を抑えることができるのかもしれないと思っています。
このような案につき、可能かどうかを含め、税務上や会社法上の論点を教えてください。

#No. 390(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/10/15

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第7回】「適格合併」

平成30年度税制改正により、従業者従事要件及び事業継続要件が緩和され、当初の組織再編成の後に完全支配関係のある法人に従業者又は事業を移転したとしても、従業者従事要件及び事業継続要件に抵触しないこととされた。
吸収合併を例に挙げると、被合併法人から合併法人に引き継がれた従業者又は事業が合併法人と完全支配関係のある法人に移転したとしても、従業者従事要件及び事業継続要件に抵触しないことになる(法法2十二の八ロ)。グループ法人税制が導入されていることを考えると、完全支配関係のある法人に従業者又は事業が移転したとしても、被合併法人から引き継がれた資産に対する支配が継続していると考えられるため、税制適格要件を緩和することについては問題ないと思われる。

#No. 390(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/10/15

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第17回】「〔第4表〕複数事業の場合の業種区分の判定」

A社の直前期末以前1年間の取引金額の内訳は下記の通りとなりますが、この場合における類似業種比準価額の計算で使用する業種目は取引金額が最も多い不動産賃貸業の業種で考えればいいのでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 柴田 健次
2020/10/15

相続税の実務問答 【第52回】「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告」

今年の2月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。
相続人間で遺産分割協議をした結果、A預金は母、B預金は姉、C預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、自宅土地建物を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてからあらためて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 梶野 研二
2020/10/15

給与計算の質問箱 【第10回】「令和3年分源泉徴収税額表の変更点」

令和3年分源泉徴収税額表は、令和2年分源泉徴収税額表と比較して変更点はあるでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 上前 剛
2020/10/15

基礎から身につく組織再編税制 【第21回】「適格分割(支配関係)」

前回は「完全支配関係」がある場合の適格分割の要件を確認しました。今回は「支配関係」がある場合の適格分割の要件について解説します。
なお、支配関係の定義については、本連載の【第3回】を参照してください。

#No. 390(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/10/15

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第39回】

出版業、医薬品ないし化粧品の製造業又は卸売業など、一定の対象事業を営む法人のうち、常時、その販売する棚卸資産の大部分につき、「販売先からの求めに応じ、その販売した棚卸資産を当初の販売価額によって無条件に買い戻すこと」、「販売先において、販売元の法人から棚卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること」を内容とする特約を結んでいるものについては、返品調整引当金(繰入額)の損金算入が認められていた。

#No. 390(掲載号)
# 泉 絢也
2020/10/15
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