〈ツボを押さえて理解する〉仕訳のいらない会計基準 【第4回】「会計基準のプロフィール紹介(中編)」-財務諸表の表示科目に関係する会計基準、財務諸表の注記を伴う会計基準-
3回にわたって見ていく会計基準のプロフィール紹介ですが、今回は(中編)です。
前回に続き、第2回「会計基準の世界を俯瞰する」で分けたジャンルを踏まえて、その会計基準がどのジャンルにどの程度の割合で属しているかイメージを付しました。あくまで個人の見解によるものですが参考にしてください。
今回は5つに分けたジャンルのうち「財務諸表の表示科目に関係する会計基準」と「財務諸表の注記を伴う会計基準」を見ていきます。
値上げの「理屈」~管理会計で正解を探る~ 【第7回】「埋没原価を正しくとらえる」~ものは言いよう~
PNガーデン社は、生花の販売や、ガーデニング用品の製造・販売などを手がける会社です。本社に行ったリミちゃんが「フラワーショップ駅前店」に戻ってきました。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第92回】「法令相互間の適用原則から読み解く租税法(その2)」~形式的効力の原則~
続いて、形式的効力の原則を確認しよう。
形式的効力の原則とは、上位法が下位法に優先するという原則である。
すなわち、憲法が法律の上に立ち、法律は政令の上に立ち、政令は省令・規則の上に立つという上下の関係が法令にはあるが、仮に2つ以上の種類の法令の内容が矛盾するときには、上位の法令が下位の法令に優先するわけである。
したがって、憲法違反の法律は無効であり、法律違反の政省令は無効となる。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第45回】「租税法律主義の基礎理論」-課税要件法定主義と課税要件明確主義-
前回は、金子宏教授による租税法律主義の機能的考察について検討を加え、それを法の支配による租税法律主義のコーティングとして理解した上で、法の支配によるコーティングを租税法律主義の「総仕上げ」とみることができること及びそのような「総仕上げ」後の租税法律主義の内容として課税要件法定主義、課税要件明確主義、合法性の原則、手続的保障原則、遡及立法の禁止及び納税者の権利保護の6つが挙げられていることを述べた。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第22回】「増資時の「取引相場のない株式の評価」及び「会社の税額」に与える影響」
私は、40年前にA社を設立後、製造業を営むA社の社長として経営をしてきました。設立以来、私がA社株式のすべてを所有しており、株式上場を考えたことはありませんでした。
昨今の経営成績は、売上規模や業種を考えると収益性が低い状況が続いています。ただし、創業より無配当の方針であったことから純資産は潤沢です。
私は今年70歳を迎えましたが、息子が副社長として10年以上私を支えてくれていますので、近い将来、息子に全株式を贈与し事業承継しようと考えています。
そのような中、副社長の発案により、収益性改善を目的とした10億円超のIT事業投資が取締役会で決議され、ファイナンスについては私の手元資金から10億円の増資を行うこととなりました。
本件増資により、今後の事業承継等で留意すべきことはありますでしょうか。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第6回】「グループ通算制度」
連結納税制度と同様に、グループ通算制度においても帳簿価額修正の制度が残されているが、帳簿価額修正後の離脱法人の株式の帳簿価額が離脱法人の簿価純資産価額に相当する金額となっている(法令119の3⑤)。その結果、例えば、P社がA社(簿価純資産価額2,000百万円)を6,000百万円で買収した後に、9,000百万円で転売した事案を想定すると、単体納税であれば6,000百万円であったA社株式の帳簿価額が2,000百万円に引き下げられてしまうため、P社における株式譲渡益が4,000百万円増加してしまうという問題がある。これは、のれんのある法人を買収し、数年後に転売するときに生じやすい問題であると言える。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第16回】「〔第2表〕株式等保有特定会社外しの留意点」
B社(倉庫業)とC社(建設業)を100%所有している社長が事業承継に伴い、社長の長男に株式を承継させるにあたり、株式交換によりA社を設立し、B社及びC社を子会社とした後に、A社設立後開業3年経過後に株式を長男に贈与する場合において、株式等保有特定会社に該当することを免れるためにA社が借入により収益物件を購入した場合には、株式等保有特定会社に該当しないものとして、一般の評価会社として類似業種比準価額と純資産価額を折衷させて評価しても問題ないでしょうか。
なお、A社は不動産賃貸業及びB社及びC社の財務管理、経営管理を行っていますが、従業員はいません。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第64回】「荒川民商事件」~最決昭和48年7月10日(刑集27巻7号1205頁)~
Xはプレス加工業を営む個人であり、ある年分の所得税の確定申告書をY´税務署長に提出していた。しかし、Y´税務署は、これについて過少申告の疑いがあり、税務調査の必要があると考えた。そのため、税務調査の目的で、3回にわたり職員を派遣したが、Xと押問答になり、目的を遂げることができなかった。
そこで、職員は、さらに数日後にXを訪問し、質問検査権に基づく調査をすること、応じないと刑罰に触れることをXに告げて、調査に応じるよう要求したが、Xはこれを拒否した。後日、Y検察官は、この日の不答弁・検査拒否は、所得税法旧234条1項に違反しており、よって同法旧242条8号の罪に該当するとして、Xを起訴した。
Xは、該当の条文に規定された犯罪構成要件が不明確であり、憲法31条で保障された適正手続に反するなどとして争ったが、最高裁は、Xに有罪判決を言い渡した二審の判断を支持した。
〈ツボを押さえて理解する〉仕訳のいらない会計基準 【第3回】「会計基準のプロフィール紹介(前編)」-日常的な会計処理に影響する会計基準-
会計基準の具体的な内容に入る前に、それぞれの会計基準がどんな性格を持つのか、全体の中での大まかな把握や比較ができた方がよいでしょう。
そこで、今回から3回にわたって、会計基準のプロフィールを紹介していきます。紹介する順番には特に意味はありません。第2回「会計基準の世界を俯瞰する」で分けたジャンルを踏まえて、その会計基準がどのジャンルにどの程度の割合で属しているか、円グラフのイメージを付しました。あくまで個人の見解によるものですが、こちらも参考にしてください。