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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第17回】「『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する前に事前確定届出給与を支給した場合」

当社は、事前確定届出給与制度を活用して役員に賞与を支給することを計画しており、その支給日について相談させてください。
税務上、役員賞与について損金算入するためには、株主総会等で支給額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を期限内に提出し、その届出内容の通りに支給することが必要であることは知っています。
ここで、届出書の期限内に支給する旨を決議し、支給日を届出書の期限より早い時期に設定し、その定めの通りに支給した後に提出期限内に届出書を提出した場合、事前確定届出給与として損金算入できるのでしょうか。

#No. 382(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/08/20

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第9回】「〔第1表の1〕法人株主がいる場合の株主判定」

A社の株主と甲一族の親族関係図は、下記の通りとなりますが、株主である甲に相続が発生し、甲が所有しているA社株式を配偶者乙が4%、長男丙が4%に相当する議決権数を相続により取得した場合には、乙と丙のA社株式の評価方式は原則的評価方式が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。

#No. 382(掲載号)
# 柴田 健次
2020/08/20

相続税の実務問答 【第50回】「「法定相続情報一覧図」の写しの添付」

今年の6月に父が亡くなりました。弟が3年前に亡くなりましたので、相続人は、母、長男である私、弟の子2名の併せて4名です。相続税の申告をする場合には、被相続人や相続人の戸籍謄本などを添付するそうですが、相当の分量になります。
最近、これらの書類に代えて、「法定相続情報一覧図」の写しの添付が認められるようになったと聞きましたが、この「法定相続情報一覧図」とはどのようなものなのでしょうか。

#No. 382(掲載号)
# 梶野 研二
2020/08/20

令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第8回】「「修正・更正の遮断方式」「グループ内の税金精算(税効果相当額の授受)」」

グループ通算制度では、事後的に自社の所得の金額等が違っていることがわかっても、他の法人の所得の金額等に反映(影響)させないように、修正・更正を遮断する方式(遮断方式)が採用される。
この遮断方式については、以下のようにグループ調整計算を行う計算項目ごとに取扱いが異なっている。

#No. 382(掲載号)
# 足立 好幸
2020/08/20

基礎から身につく組織再編税制 【第19回】「分割の概要」

分割とは、会社の事業の全部又は一部を他の会社に承継させることをいい、会社法上、「吸収分割」と「新設分割」に区分しています。また、それぞれ法人税法上で、「分割型分割」と「分社型分割」に区分しているため、組み合わせにより4種類の分割(※)があります。

#No. 382(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/08/20

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第35回】

既に述べたとおり(本連載第32回参照)、法人税法22条の2第3項は、2項の適用に当たり、確定決算収益経理要件を満たす効果を発揮するにすぎない。よって、異論はあるものの、法人税法22条の2第3項の適用がある場合でも、公正処理基準準拠要件をはじめとする2項の他の要件を同時に満たさない限り、申告調整により、資産の販売等に係る資産の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の益金の額に算入することは認められないと解される。

#No. 382(掲載号)
# 泉 絢也
2020/08/20

値上げの「理屈」~管理会計で正解を探る~ 【第5回】「限界利益を可視化する」~ポテトとジュースもお願いします~

PNガーデン社は、生花の販売や、ガーデニング用品の製造・販売などを手がける会社です。PNガーデン社の運営する「フラワーショップ駅前店」では、リミちゃんが商品の苗木に水やりをしています。

#No. 382(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2020/08/20

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第160回】収益認識基準⑤「取引価格の算定」

Question
新しい収益認識基準の基本的な会計処理の流れの5つのステップのうち、ステップ3の「取引価格の算定」について教えてください。

#No. 382(掲載号)
# 渡邉 徹
2020/08/20

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第41回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-不当性要件と経済的合理性基準(7)-

第37回から前回まで4回にわたって、ユニバーサルミュージック事件・東京地判令和元年6月27日(未公刊・裁判所ウェブサイト。以下「本件東京地判」という)が示した不当性要件の判断枠組み及びそこでの経済的合理性基準に係る判断を検討してきた。この判決は「極めて画期的な内容の判決」(太田洋「ユニバーサル・ミュージック事件東京地裁判決の分析と射程」租税研究844号(2020年)50頁、51頁)として注目を集めたが、本年6月24日に、結論は同じでも、一見すると「地裁が示した不当性要件の判断枠組みは否定した」(T&Amaster841号(2020年7月6日)4頁)ようにも思われる控訴審判決が、東京高裁で示された(未公刊。以下「本件東京高判」という)。
今回は、本件東京高判の判断枠組みについて、本件東京地判やヤフー事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁(以下「ヤフー事件最判」という)のそれと比較検討することによって、その意味内容を明らかにすることにしたい。

#No. 381(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/08/13

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第20回】「役員持株会を用いた対策の留意点」

このたび、来月行われる定時株主総会での任期満了をもって、取締役の1名(F氏)が退任することになりました。B社長は、これまで通り取締役会のメンバーで3分の2以上の株式を保有し続けたいと考えていますが、残る取締役4名がF氏の株式を取得すると議決権割合が15%以上となってしまうため、配当還元価額により株式を取得することができなくなると顧問税理士から指摘を受けました。
そこで、F氏の退任前に役員持株会を設立し、取締役5名の保有株式を役員持株会で保有する形に組み替えるアイデアが検討されています。F氏が当社の取締役を退任した後も役員持株会の会員として留まることができるように、役員持株会の会員資格を「K社の取締役及び元取締役」とし、当面の間、F氏に株式を保有し続けてもらう計画ですが、問題ないでしょうか。

#No. 381(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/08/13
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