居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第2回】「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」
前回は改正の背景と改正前の取扱いについて確認したが、今回より令和2年度税制改正における居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限について「居住用賃貸建物の範囲」や「仕入れ等の日の属する課税期間における取扱い」等を解説する。
オープンイノベーション促進税制の制度解説 【第2回】
確定申告書等に損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他一定の書類の添付がある場合に限り、損金算入が認められる(措法66の13⑬、措規22の13⑩)。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第15回】「D&O保険の概要とM&Aへの活用」
当社は、役員に対する責任追及に備えるため、いわゆるD&O保険への加入を検討しています。
D&O保険に関しては近年、課税庁から税務上の取扱いが公表されたり、昨年の会社法改正では手続規定が新たに創設されたりしたようですが、その内容を教えてください。
また、昨今の潮流といえるM&Aを実施する場合、D&O保険を活用してリスクヘッジする方法は何かあるのでしょうか。
相続税の実務問答 【第48回】「遺言書に基づき申告をした後に第2の遺言書が発見された場合」
私の父が昨年の4月4日に亡くなりました。相続人は姉、私及び妹の3人です。
父の残していた公正証書遺言には、遺産の分割方法の指定がされていましたので、指定されたとおりに各相続人が財産を取得し、相続税の申告も期限内に済ませました。
ところが、父の遺品を整理していたところ、日記帳に挟まれた自筆証書遺言書が出てきました。裁判所の検認を受け、相続人全員でその内容を確認したところ、公正証書遺言が作成された日よりも後の日に作成されていることが判明しました。
給与計算の質問箱 【第6回】「高額な賞与を支給する際の注意点」
当社の代表取締役の役員報酬は月額20万円です。このほか、2020年6月25日に役員賞与300万円を支給する旨を記載した事前確定届出給与に関する届出書を税務署へ提出しています。
役員賞与の給料計算をする際の注意点があれば、教えてください。
基礎から身につく組織再編税制 【第17回】「適格合併を行った場合の申告調整(その1)~子会社同士の場合~」
今回は、子会社同士が適格合併を行った場合の申告調整の具体例について解説します。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第31回】
法人税法22条の2第3項は、申告調整により、資産の販売等に係る資産の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の益金の額に算入することを当該規定単独で認めるものではない。
近接日基準による益金算入を認める直接の規定は、あくまで2項である(2項については本連載第第19回から第30回参照)。本項は、近接日の属する事業年度の確定した決算における収益経理という2項の1つの要件を満たす効果をもたらすものにすぎない。
値上げの「理屈」~管理会計で正解を探る~ 【第3回】「損益分岐点を意識して値上げする」~朱に交われば・・・高くなる?~
PNガーデン社は、生花の販売や、ガーデニング用品の製造・販売などを手がける会社です。PNガーデン社の運営する「フラワーショップ駅前店」では、リミちゃんが店内の片づけをしています。
〈リミちゃん〉
店長、このガラクタが入った段ボール箱はどこに置けばいいですか~?
〈ハナダ店長〉
ガラクタ?
これは僕がガーデニングの本場イギリスから輸入した、園芸用品だよ。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第89回】「附帯決議から読み解く租税法(その2)」
国税通則法70条《国税の更正、決定等の期間制限》4項(当時5項)の除斥期間につき、従前の5年から7年に延長する内容を含む「脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案」について、昭和56年5月15日に開かれた参議院大蔵委員会において、次のような附帯決議がなされた。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第37回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-不当性要件と経済的合理性基準(3)-
前回は、IBM事件・東京高判平成27年3月25日訟月61巻11号1995頁を取り上げて、経済的合理性基準の意味内容について検討したが、今回からは、「極めて画期的な内容の判決」(太田洋「ユニバーサル・ミュージック事件東京地裁判決の分析と射程」租税研究844号(2020年)50頁、51頁)として最近注目を集めているユニバーサルミュージック事件・東京地判令和元年6月27日(未公刊・裁判所ウェブサイト。以下「本判決」という)を取り上げて、経済的合理性基準の意味内容について検討することにする。今回は、まず、不当性要件に関する本判決の判断枠組みについて紹介しつつ若干の検討を行い、次回以降の検討課題を明らかにしておくことにしよう。
