解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第30回】
法人税法22条の2第3項は次のとおり定めている。
要するに、法人税法22条の2第3項は、資産の販売等を行った場合において、その資産の販売等に係る資産の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の確定申告書に、その販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき、その事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、法人税法22条の2第2項の規定を適用することを定めている。
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租税争訟レポート 【第49回】「個人事業主の必要経費該当性(第一審:大阪地方裁判所2018(平成30)年4月19日判決、控訴審:大阪高等裁判所2018(平成30)年11月2日判決)」
本件は、Aの屋号でLPガス、A重油、灯油等の燃料小売業を営む原告が、平成22年分から平成24年分までの所得税の確定申告において、原告が代表者を務める株式会社B(以下「B社」という)にAの業務を委託したとして、その外注費を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ、兵庫税務署長が、外注費を必要経費に算入することはできないとして、原告に対し、各年分の所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定をしたため、被告を相手に、各更正処分のうち各申告額を超える部分及び各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第3回】「買い手が好意を抱く「売り手の外見」」~その2:経営者~
【第2回】で解説した「企業ウェブサイト・SNS」は、対象企業の情報を効率的に収集する手段としては有効です。とはいえM&Aは、これから長い間パートナーとして互いに認めあえる、納得のいく相手を探すものです。おのずとプロフィールや肩書以上に企業そのものが重要になります。その最たるものが「経営者」です。
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〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第3回】「「資本」を見たら要注意」
会計基準では「資本」の用語がよく見られる。
資本の用語は、その使用する場面が詳細に規定されているので、注意が必要と思われる。
そこで今回は、「資本」の用語を取り上げることとした。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第71回】「コロナ対策後を考える」
新型コロナウイルスで業績が落ち込んだ企業に対して、世界45ヶ国以上の年金基金や運用会社からなる国際コーポレートガバナンス・ネットワークは、「従業員の解雇は避けるべきだ」という方針を公開しました。
つまり、まず従業員や取引先に配慮すべきであり、株主への配当や役員給与を減らすことを容認すべきだということです。
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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第36回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-不当性要件と経済的合理性基準(2)-
前回は、同族会社の行為計算否認規定の不当性要件について、判例・学説における経済的合理性基準の形成・展開の過程を辿ったが、今回からは、経済的合理性基準の意味内容について検討することにする。
今回は、IBM事件・東京高判平成27年3月25日訟月61巻11号1995頁が示した不当性要件の解釈を、前回その展開過程をみた金子宏教授の見解と比較検討しながら、経済的合理性基準の意味内容について検討することにしたい。
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[令和2年度税制改正における]ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し 【第1回】「改正の概要と改正前後の比較」
ひとり親控除とは、納税者がひとり親である場合に、その年分の総所得金額等から35万円を控除する制度である(所法81)。
ひとり親とは、次の要件を満たす者をいう(所法2①三十一)。
〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第1回】「国税通則法を学ぶ意味」
本誌読者の皆様は、「国税通則法」という法律名を耳にすると、どのようなイメージを持たれるであろうか。
税理士試験の受験にあたっては、各試験科目に共通して国税通則法が出題範囲に含まれてはいるものの、実際のところ、実務で活躍されている税理士である読者の中にも、国税通則法を苦手とされている方が一定程度いらっしゃるのではないだろうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例86(法人税)】 「再生計画の認可決定により、期限切れ欠損金を優先適用すべきところ、資産の評価換えについて誤った判断を行い、青色欠損金を優先適用してしまった事例」
再生計画が認可された平成X8年3月期の法人税において、再生計画においては、資産の評価換えを行い、期限切れ欠損金を優先適用することになっていたが、資産の評価換えを行うとかえって不利になると判断し、青色欠損金を優先適用して申告してしまった。
これにより、本来、青色欠損金が使用できた平成X9年3月期の法人税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第41回】「課税当局は外国の課税当局からどのように情報を入手しているのか」
私は以前から海外に財産を分散して保有しています。国外財産調書の提出義務があるといっても、海外の財産まで調べることは難しいと思うので、適当に対応しておこうと思いますが、いかがでしょうか。
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