国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第29回】「海外への外国為替による送金は国外財産か」
私(一時居住贈与者)は、海外に住んでいる外国籍の孫に、本人には内緒で、日本にある預金口座から外貨に換えて送金しようと考えています。この場合、国外財産の贈与ですから、日本の贈与税はかからないと考えてよいでしょうか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第10回】「「公益目的事業の用に直接供される」とは②」-公益法人等が寄贈建物を職員の社宅として使用する場合-
現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該寄附を受けた法人の公益目的事業の用に直接供される」ことが課されています。
寄贈建物を職員の社宅として使用する場合には、寄附者は租税特別措置法40条の一般特例の適用を受けることができますか。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第26回】「事業環境の分析(その4)」
本稿は、前回に引き続き、外食産業のうち、「居酒屋業界」を例にとり、PEST分析の手法を一部だけ概説する。なお、繰返しになるが、この分析をもとに対象会社の状況をさらに深堀りして調査することが重要である。
日本の企業税制 【第67回】「政府税調専門家会合で検討進む「連結納税制度の見直し案」」~第3回会合資料(2019.4.18)から~
4月18日に、政府税制調査会の連結納税制度に関する専門家会合(第3回)が開かれた。第3回会合では、2月に開かれた前回(第2回会合)資料で「次回以降の検討項目(案)」(【連2-4】14ページ)として掲げられた3点のうち、
・組織再編税制との整合性
・開始・加入時における時価評価課税・欠損金の持込制限(含み損益や開始前欠損金の利用制限、投資簿価修正等を含む。)
の2点について検討が行われた。
これからの国際税務 【第13回】「無形資産についての移転価格課税」-平成31年度税制改正-
BEPS最終報告書の中で最も時間をかけて検討されたテーマの1つが、無形資産についての移転価格課税である。
グローバルに大規模展開するデジタル企業に典型的にみられるように、高度のR&D投資により取得された無形資産は、グループに巨大な超過収益をもたらす一方、従来の移転価格課税手法では的確な課税が困難といわれてきた。
相続税の実務問答 【第35回】「相続人以外の者が相続分の贈与を受けた場合の贈与税の課税」
伯母が、平成31年2月12日に亡くなりました。伯父は、20年前に亡くなっており、相続人はその長男乙と長女丙の2人だけです。
伯母は、伯父の死亡後、伯父が経営していたA社の社長として同社の経営に当たってきました。当初は赤字続きで、伯母も大変苦労しましたが、長女の丙と私で伯母を支え、会社を経営してきました。
一方、長男である乙は、大学を卒業後、伯母の会社経営を手伝うこともなく、大手商社に就職し、実家に顔を出すのも年に1度くらいでした。
伯母の遺産は、伯母が住んでいた家屋とその敷地、A社の株式及び若干の預金ですが、乙は自分の相続分の全部を私に贈与する意向があると聞きました。
私が乙の相続分の全ての贈与(無償譲受け)を受けた場合、私に税金の負担が生じることとなるのでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第2回】「『実質的な退職』の判断」
当社は、今期、代表取締役が退任する予定であり、退任に伴い役員退職給与を支給します。退職給与の額は一般に認められている功績倍率法に準拠して支給することとしています。
現代表取締役は当社の創業者かつ多大な貢献があった人物であるため、今後も当社に対し的確なアドバイスを頂きたく、非常勤役員、かつ、役員報酬額を半額以下にすることで勤務を継続してほしいと考えています。
このような場合、役員退職給与を支給することについて注意すべき点があれば教えてください。
基礎から身につく組織再編税制 【第4回】「無対価適格組織再編成」
無対価組織再編成とは、対価が交付されない組織再編成のことをいいます。従来から下図のように、親法人が子法人を合併する場合や100%兄弟会社が合併する場合などにおいて、対価の交付を省略するケースが実務的に存在していましたが、税務上の取扱いが明確ではなかったため、平成22年度税制改正により適格組織再編成に該当する資本関係が見直され、無対価適格・・組織再編成の課税上の取扱いが整備されました。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第6回】「不動産鑑定評価について(その4)」-鑑定評価の基本的手法②-
相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。
上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。
この連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。
第4回目となる今回は、鑑定評価の基本的手法について、前回でご紹介した原価法及び取引事例比較法に続いて、収益還元法及び開発法について確認してみることにします。
