租税争訟レポート 【第44回】「代表者個人名義のクレジットカードによる交際費の支払い(重加算税賦課決定処分等取消し請求、国税不服審判所平成30年9月21日裁決)」
本件は、宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等を目的とする法人である審査請求人(以下「請求人」という)が、原処分庁所属の職員の調査を受け、交際費勘定等に計上した費用は損金の額に算入されないなどとして法人税等の修正申告書を提出したところ、原処分庁が、当該費用については、請求人の代表取締役の個人的な飲食等の費用を損金の額に算入したという隠ぺい又は仮装の事実があったなどとして法人税等に係る重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、隠ぺい又は仮装の事実はないとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q47】「預金の利子の損益通算」
私(居住者たる個人)は、日本国内及び海外の銀行にそれぞれ定期預金を保有しており、利子を獲得します。この利子所得について、確定申告を行うことにより、同年度に生じた上場株式の譲渡損失と損益通算することはできますか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第9回】
以下では、法人税法22条の2第1項について、様々な角度から検討を行ってみたい。規定の内容、位置付け及び趣旨など、種々のものが見えてくるはずである。なお、既述のとおり、更に踏み込んだ考察を要する場合には、「更なる検討」として取り扱うか又は第Ⅳ部において個別論点等として取り上げる。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第50回】「日本ガイダント事件」~最決平成20年6月5日、東京高判平成19年6月28日(税務訴訟資料257号順号10741)~
日本法人A社とオランダ法人X社は、A社を営業者、X社を匿名組合員として匿名組合契約を締結した。そして、これに基づき、A社はX社に対し匿名組合分配金を支払った。X社がこれにつき法人税の申告をしなかったところ、Y税務署長が、X社に対し、法人税の決定処分を行った。そこでX社が、同処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第31回】「正常収益力分析」
「正常収益力」とは、買収対象となる企業又は事業の定常状態における継続的な収益力を指す。
具体的には、過年度の業績に混在している非経常的な項目や一過性の取引、経済合理性のない取引や新規事業/撤退予定の事業から生じる項目等を峻別して除外することで、買収後の企業/事業が買い手企業のもとで稼ぎ出すであろう収益力を把握することが分析の主眼となる。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第151回】金融商品会計⑰「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品(新株予約権)の会計処理」
弊社では、「現金のみを対価として受け取る新株予約権」(以下「新株予約権」という)の付与を検討しております。
新株予約権発行時、権利行使時及び失効時の発行者側の会計処理方法を教えてください。
monthly TAX views -No.79-「軽減税率、KFCの値付けに賛意」
参議院選挙が終わり、いよいよ消費税軽減税率の導入が間近に迫ってきた。混乱が予想されるのは、テイクアウトとイートインの区別だが、KFCは、イートイン(レストランサービスとして標準税率の10%)とテイクアウト(食品として軽減税率の8%)を税込み価格同額にして、消費者の混乱を避けるという方針を打ち出した。
《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第4回】「相続・事業承継を複眼的に捉える視点」
相続・事業承継というテーマはCFP®試験科目でも1つのテーマとして捉えられています。この「相続」と「事業承継」がどのように関わり、税理士としてどのように対処すべきか、私見ではありますが、複眼的な視点をご紹介したいと思います。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例8】「医薬品共同開発負担金の損金性」
私はある医薬品メーカーの経理部に勤務しております。近年、医薬品の開発に関しては、それに関わる諸費用が高騰する傾向にあることから、私の勤務する会社では、いくつかのメーカーと共同で研究開発を行うケースが増加しております。今回問題となっているプロジェクトXもその一環で遂行しているもので、3年前に消化器系疾患の分野に特化しているA製薬と共同開発及び製造販売に関する契約を締結しています。
青色申告法人であるわが社は、当該契約に基づき、過去3年間にわたってプロジェクトXに係る共同研究開発につき負担金を支払っております。そのため、経理部としては当該負担金はわが社において試験研究費に該当するものとして、試験研究費の総額に係る特別控除(措法42の4①)の適用対象になるものと解し、法人税の申告を行いました。
ところが、先日受けた税務調査で、 当該負担金はわが社とA製薬との共同研究のために支出されたものではなく、A製薬が研究開発を主導しその結果ほぼ得られつつあった成果に対し、その提供を受けるために支出した金額であるため、特別控除が受けられる試験研究費ではなく繰延資産に該当すると指摘されました。
