解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

6133 件すべての結果を表示

相続空き家の特例 [一問一答] 【第34回】「家屋の取壊し前の売買契約日を収入時期として申告した場合」-家屋の取壊し時期と譲渡所得の収入すべき時期との関係-

Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、買主側の希望によって敷地のみを売買対象として、家屋は売主側の責任で取り壊し、譲渡することとなりました。
売買契約を締結したのは昨年の10月で、同年の11月にその家屋を取り壊し、本年の2月にその敷地を引き渡しました。
相続の開始の直前までは父親がその家屋に一人暮らしをし、取壊し時までは空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
譲渡所得に係る申告に当たっては、売買契約日(契約日基準)である昨年分の収入として申告しようと考えています。

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#No. 340(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/17

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第7回】「社会保険料削減のための事前確定届出給与利用の是非」

当社は、経営コンサルタントから「役員の社会保険料を削減するために事前確定届出給与を利用しましょう」という指導を受けました。
そのコンサルタント曰く、この社会保険料削減スキームに難色を示す税理士が多いとのことで、事前にコンセンサスを得ておいてほしいとのことです。
このようなスキームで社会保険料を削減するという行為に、税務上の問題はあるのでしょうか。

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#No. 340(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/10/17

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第14回】

これまで見てきたとおり、法人税法22条の2第1項は、資産の販売等に係る収益の額について、引渡・役務提供基準を採用している(本連載第10回参照)。これに対して、法人税法22条の2第2項は、資産の販売等に係る収益の額について、確定した決算における収益経理など一定の要件を満たした場合には、1項の規定にかかわらず、近接日基準の採用を認める。

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#No. 340(掲載号)
# 泉 絢也
2019/10/17

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《個別注記表》編 【第3回】「会計方針や表示方法の変更等がある場合の記載内容」

【第1回】では、中小企業に多い株式譲渡制限規定を定款に設けている株式会社について、個別注記表にどのような項目が必要かをご紹介しました。
今回は前回に引き続き、そのような会社における個別注記表に、会計方針や表示方法の変更等がある場合の記載内容について解説します。

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#No. 340(掲載号)
# 前原 啓二
2019/10/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第81回】「シャウプ勧告から読み解く租税法解釈(その3)」

これまでの連載では、シャウプ勧告が我が国の今日の税制を構築するに当たって極めて強いインパクトを持って迎えられ、それによって大改革が展開されたにも関わらず、その後の度重なる税制改正によって、その本旨とするところに修正が施されてきた点を確認した。
むしろ、今日的には、シャウプ勧告の理念や思想はさることながら、具体的な条文の解釈論を展開するに当たって、同勧告は直接的な参考となるものではないような事例が散見されており、租税法解釈において、シャウプ勧告は必ずしも重要視すべき参考資料としての意義を有していないようにも思われる。
しかしながら、本当にそうであろうか。

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#No. 339(掲載号)
# 酒井 克彦
2019/10/10

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第21回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の意義-

「『租税あるいは税法のあるところ必ず租税回避あり。』といってもよいほど、租税回避は税法の宿命的課題である。」(拙著『租税回避論-税法の解釈適用と租税回避の試み-』(清文社・2014年)はしがきⅰ)が、「租税回避とは何か」(今村隆『租税回避と濫用法理-租税回避の基礎的研究-』(大蔵財務協会・2015年)10頁[初出・2008年])という問いかけについては、「租税回避の意義については、実定法上の定義規定はない。学説においても、必ずしも一致したものはない。」(田中治「租税回避否認の意義と要件」岡村忠生編『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(ミネルヴァ書房・2015年)39頁)というようなことがしばしばいわれる。

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#No. 339(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/10/10

税理士業務からみた「地方税共通納税システム」のポイントと留意事項

「地方税共通納税システム」とは、納税者がインターネットバンキング等を利用して、すべての都道府県及び市区町村に対して電子納税できる仕組のことをいい、令和元年10月1日から開始されるものである。

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#No. 339(掲載号)
# 鈴木 涼介
2019/10/10

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第10回】「不動産管理会社の利用」

私Aは、昨年、父からいくつかの賃貸物件を相続しました。建物の築年数は古いですが、収益性に問題はありません。なお、土地は先祖代々受け継いできたものです。父は個人事業主として「建物及び土地」の賃貸事業をしていました。
私は現在50歳で、子Bが1人います。私自身は今後の生活に困らないだけの財産があるので、これ以上私の相続財産を増やす必要はないと考えていたところ、知人より、不動産管理会社(以下「X社」とする)の利用により相続財産の増加を防ぐことができるのではないかという話を聞きました。
不動産管理会社の活用ができるのか、また、活用できるとしたらどのようにするのが良いか悩んでいます。
なお、子Bはまだ大学生のため、私が元気なうちは私が賃貸事業を行い、将来はBに賃貸事業を承継させようと考えています。

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#No. 339(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2019/10/10

相続空き家の特例 [一問一答] 【第33回】「共有で相続した家屋とその敷地を譲渡する場合」-共有に係る個々の特別控除額-

X(兄)とY(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を、各持分1/2共有で相続し、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に合計9,000万円で譲渡しました。
相続開始直前まではその家屋に母親が一人で暮らし、取壊し時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、XとYは、それぞれ3,000万円の特別控除額を限度として、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。

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#No. 339(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/10

租税争訟レポート 【第45回】「相続税申告における現金の申告漏れに係る重加算税賦課決定処分等取消し請求(第一審:東京地方裁判所平成30年4月24日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年11月15日判決)」

原告は、自身の叔母である被相続人の死亡により開始した相続に係る相続税の期限内申告書を平成25年8月14日に提出した。その後、原告と他の相続人は、平成26年12月22日、杉並税務署長に対し、相続開始時における被相続人の財産に約2,160万円を加算すること等を内容とする修正申告をした。
この修正申告に対し、原告は、杉並税務署長から、原告が被相続人名義の各口座から引き出し、その一部を被相続人の入院費等に充てた残額である約2,160万円のうち、申告に計上された70万円を超える部分である約2,090万円が申告漏れとなったことについて、相続税の過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分を受けた。

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#No. 339(掲載号)
# 米澤 勝
2019/10/10
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