谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第11回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法上の目的論的事実認定の過形成③-
今回は、IBM事件・東京高判平成27年3月25日訟月61巻11号1995頁を素材にして、法人税法132条1項の解釈適用において前記のような事実判断の構造が保障されているかどうかを検討することにする。その検討は、拙稿「租税回避否認規定に係る要件事実論」伊藤滋夫=岩﨑政明編『租税訴訟における要件事実論の展開』(青林書院・2016年)276頁、287頁以下をベースにして、行うことにする。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第5回】「毎年同額の金額を贈与する際の注意点」
私は不動産賃貸業を営んでいます。将来は子供に私の事業と資産を引き継いでいくつもりですが、まだ子供は大学生なので、事業に関与させることはできません。そこで、まずは相続対策として、毎年1,000万円ずつ子供に贈与していこうと考えています。
ところが、このような贈与を行った場合、何年後かに、「もともと決まっていた贈与(1,000万円×贈与年数)を1,000万円ずつ分割して支給しただけだ」と税務署から指摘され、多額の贈与税が課税されるリスクがある、と知人から聞きました。
そのようなリスクはあるのでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q45】「非上場の外国籍会社型投資法人が公募発行する投資証券の課税関係」
私(日本の居住者たる個人)は、アイルランド籍の会社型投資法人が発行する投資証券(株式の形態に該当)を保有しています。この投資法人の投資証券は、公募の形態で募集がなされ、多数の投資家により保有されています(私の保有割合は1%未満です)。なお、この投資証券は、日本国内外を含む金融商品取引所には上場されていません。
このたび、この投資法人から配当が支払われ、国外の証券会社を通じて受け取りましたが、課税上どのように取り扱われますか。なお、配当について外国で源泉税は課されないとのことです。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第3回】
国税庁は、平成30年度税制改正及び収益認識会計基準の公表に対応するために、2018年5月30日付けで法人税基本通達等の一部を改正している。法人税基本通達等の改正の背景等について、要旨次のとおり説明している。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第47回】「まからずや事件」~最判昭和42年9月19日(民集21巻7号1828頁)~
X社は、青色申告書による申告の承認を受けていた。X社は、ある事業年度につき、所得を106万円として法人税の確定申告をした。Y税務署長は、X社からその代表者への借地権の贈与があったなどと認め、所得は242万円であるとして更正処分を行った(第1次更正処分)。なお、更正通知書の更正の理由の欄には、「寄附金127万円」とあるのみだった。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第86回】社会福祉法人明照会「第三者調査委員会調査報告書(2019年3月29日付)」
社会福祉法人明照会(以下「明照会」と略称する)は、1992(平成4)年2月設立。介護保険事業、公益事業、委託事業を兵庫県伊丹市、宝塚市及び尼崎市内で営む。現在は、兵庫県により選任された役員(一時理事)のもとで運営されている。法人本部所在地は兵庫県伊丹市。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第25回】「事業環境の分析(その3)」
前回、前々回では、主に事業環境の分析におけるフレームワークの解説を行った。本稿では近年人気業種である外食産業のうち、「居酒屋業界」を例にとり、PEST分析の手法を一部だけ概説する。
重要なことは、PEST分析というフレームワークを通して、対象会社を取り巻く事業環境を把握し、どのように事業戦略を策定し実行しているかを、さらに深堀りして調査することである。事業環境が変化した場合に、対象会社の業績にどのようなインパクトを与えることになるかを、デューデリジェンスを通じて把握するのである。
monthly TAX views -No.76-「働き方改革に対応した税制を」
4月1日から、「働き方改革」が始まった。これまでのわが国の代名詞ともいえる長時間労働の是正や、正規・非正規労働者の格差の縮小・改善など、時代に適合しなくなった一連の労働法制が見直される大改革である。
高度プロフェッショナル(年収1,075万円以上)の労働時間にとらわれない働き方も可能になるなど、規制緩和的な要素も入っており、日本型雇用制度を大きく変えていくインパクトがある。
平成30年分の年末調整に誤りがあった場合の企業対応~配偶者控除・配偶者特別控除の適用を中心に~
平成30年分の年末調整実務においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が大きく影響した。
平成29年分までの所得税計算においては、配偶者控除及び配偶者特別控除を適用するときに納税者本人の合計所得金額を把握する必要はなかった。よって、平成29年分までの年末調整では、配偶者の合計所得金額を確認すれば適正な控除額を算出することができた。
しかし、平成30年分の所得税計算からは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に納税者本人の合計所得金額も関係することとなり、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用する場合には、配偶者の合計所得金額に加え、役員又は従業員(以下、従業員等という)の合計所得金額を確認することが必要となった。
