さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第43回】「遺産分割協議と第二次納税義務事件」~最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁)~
被相続人Aは、2億円分の財産を遺し死亡した。被相続人Aの相続人は、夫B、子X・Cの3名であった。なお、Bは、所得税等11億円を滞納していた。
B・X・Cは遺産分割協議を行い、Xは遺産の6割以上に当たる1億3,000万円分の財産を取得した一方(法定相続分は4分の1)、Bは遺産の1割の2,000万円分の財産を取得した(法定相続分は2分の1)。
Y国税局長は、当該遺産分割協議は、国税徴収法39条の第三者に利益を与える処分に当たるとして、Xに対し、Bの滞納国税につき第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、遺産分割協議には国税徴収法39条は適用されないなどと主張して争ったが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第81回】「2018年における調査委員会設置状況」
本連載では、個別の会計不正に関する調査報告書について、その内容を検討することを主眼としてきたが、本稿では、2017年に引き続き、第三者委員会ドットコムが公開している情報をもとに、各社の適時開示情報を参照しながら、2018年において設置が公表された調査委員会について、調査の対象となった不正・不祥事を分類するとともに、調査委員会の構成、調査報告書の内容などを概観し、その特徴を検討したい。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第17回】「偶発債務・後発事象の分析(その2)」
固定資産等に関連する偶発債務(簿外債務)等の検討は、デューデリジェンスにおいては関連する固定資産と一緒に分析すべきものであるが、ここでは、本連載の第4節「固定資産の分析」(【第8回】~【第10回】)で記載しなかったものを中心に概説する。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第5回】「イヌ・サル・キジは、どの時点で収益を認識すればよいか」
イヌ・サル・キジの最終目標は、桃太郎からきびだんごをひとつずつもらうことでした。それが取引の最初の段階で達成できてしまうのが『桃太郎』のお話です。
まず、販売取引の一般的なプロセスを確認しておきましょう。
monthly TAX views -No.72-「デジタル課税は今年が正念場」
GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)が昨年暮れの流行語大賞にノミネートされるなど、デジタル経済の発達の下で、プラットフォーマーの影響・プレゼンスが限りなく大きくなっている。
彼らは、巨額の収益をあげながら、タックスヘイブンや低税率国に留保させる行動が国際的租税回避として、税収不足に悩む先進諸国・新興国から大きな非難を浴びてきた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例1】「即時償却と損金経理」
わが社は電気設備工事を主たる業務とする青色申告を行っている株式会社(3月決算)ですが、平成25年度の税制改正で導入された環境関連投資促進税制の適用を受ける目的で、平成27年3月中にエネルギー環境負荷低減推進設備等(旧措法42の5①)に該当する太陽光発電設備(法定耐用年数17年)を設置しました。わが社は平成27年3月中に当該設備を取得しかつ事業の用に供したと認識し、環境関連投資促進税制(即時償却制度)の適用を受け、その取得価額の全額を損金算入しました(旧措法42の5⑥)。
ところがその後平成30年10月に、わが社は課税庁の税務調査を受け、当該設備を実際に取得し事業の用に供したのは平成27年4月以降であることから、即時償却の適用は受けられないという指摘を受けました。そればかりか、平成28年3月期から平成30年3月期の各事業年度についても、「損金経理」を行っていないため、減価償却費の計上は認められないと言い渡されました。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第23回】「課税処分取消訴訟の勝訴に係る還付加算金を雑所得として申告するにあたり、その訴訟に要した弁護士費用は必要経費に算入できないとした事例」
原告X(納税者)は、課税処分取消訴訟に勝訴して所得税及び住民税の過納金(計約7,321万円)及び還付加算金(計約1,661万円)を受領した。Xは、その還付加算金を雑所得として申告した後、前記訴訟に要した弁護士費用の按分額(過納金と還付加算金の金額に応じて按分して還付加算金に対応する金額)を雑所得の必要経費に算入すべきとの更正の請求を行った。これについて、税務署長は、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたために争いとなった。
本件の争点は、弁護士費用がXの雑所得に係る必要経費に当たるか否かである。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第10回】「移住後に公的年金以外の年金等(生命保険契約に基づく年金など)を受け取る場合」
私は来年、海外へ移住することを検討しています。夫婦で移住することを検討していますが、移住後に公的年金以外の年金(生命保険契約に基づく年金など)を受け取ることになった場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第4回】「鬼ヶ島渡航から宝物輸送までの一連の業務は1つの履行義務か」
3種類のサービスのうち、戦闘については「宣戦布告」と「すねに噛みつく」の2つがあるので、それらを別の業務と捉えると、イヌには合計4つの業務がありますね。
収益認識の手続きでは、これら4つの業務が、それぞれ別個の履行義務なのか、あるいは1つの履行義務なのかを判別する必要があります。
それによって、次のような違いが出るからです。
