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「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第12回】

平成30年度税制改正において、法人税における収益認識基準等への対応のための改正が行われている。
この改正により、「基本的に」法人税法上も収益認識基準等と同様の処理が認められることになった。
ただし、法人税法上でも収益認識に関する会計基準等と異なる部分はある。また、消費税法上は「収益認識に関する会計基準等」への対応による改正は行われていない。

#No. 301(掲載号)
# 西田 友洋
2019/01/10

企業結合会計を学ぶ 【第8回】「取得原価の配分方法③」-企業結合に係る特定勘定への取得原価の配分-

「企業結合に係る特定勘定」とは、取得後に発生することが予測される特定の事象に対応した費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合に認識する負債のことである(企業結合会計基準30項、結合分離適用指針62項)。

#No. 301(掲載号)
# 阿部 光成
2019/01/10

山本守之の法人税“一刀両断” 【第54回】「2019年度の一般会計予算を考える」

政府は2018年12月21日に2019年度一般会計予算を閣議決定し、その総額は101兆4,564億円としました。その内容は次の通りとなります。

#No. 300(掲載号)
# 山本 守之
2018/12/27

平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」

今回から3回シリーズで、平成30年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
【第1回】は、平成30年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」を中心として解説を行う。

#No. 300(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/12/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第24回】「国外財産調書の提出時期と過少申告加算税」

私は平成29年分の所得について、平成30年3月15日に申告・納付しました。その後、落ち着いてから確定申告書の内容を調べたところ、外国の預金の利子など、国外財産についての申告漏れを発見しました。
これについて、調査があってあわてて提出するわけでもないから過少申告加算税もかからないし、とりあえず、修正申告をしようと思っています。おそらく国外財産調書も提出が必要かなと思いますが、作成が手間なので、修正申告の後でかまわないでしょうか。

#No. 300(掲載号)
# 菅野 真美
2018/12/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例69(相続税)】 「相続人が契約取得した「立体買換特例」に係る買換資産は、被相続人の相続財産に含まれず、当該買換資産に係る未払金も債務控除の対象にはならないとして更正処分を受けた事例」

甲は「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例」(以下「立体買換特例」という)を前提とした売買契約により譲渡資産の譲渡を行ったが、建物建築中に死亡したため、当該立体買換特例に係る買換資産の取得については相続人乙が契約を締結した。
税理士は、被相続人甲の相続税につき、当該買換資産を課税財産に含めるとともに、当該買換資産に係る未払金を債務控除の対象として申告したところ、税務調査により当該買換資産は課税財産に含まれず、当該未払金も債務控除の対象とすることはできないとして更正処分を受けた。
税理士はこれを不服として国税不服審判所に審査請求を行ったが認められず、結果として更正処分による追徴税額を納付することになった。これにより、相続人より追徴税額につき損害賠償請求を受けた。

#No. 300(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/12/27

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第33回】「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」

この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項もしくは第2項(特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。

#No. 300(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/12/27

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第5回】「「公益の増進に著しく寄与する」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ことが課されています。
この「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」とは、具体的にどういうことですか。

#No. 300(掲載号)
# 中村 友理香
2018/12/27

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第3回】「イヌ・サル・キジが桃太郎に約束したこと~それが履行義務」

先回説明した内容を踏まえて、さっそくイヌ・サル・キジたちの具体的な役目を棚卸ししていきましょう。
桃太郎からきびだんごを1つずつもらったイヌ・サル・キジは、鬼退治に参加することを承諾しました。鬼退治に参加して、イヌ・サル・キジが「具体的に何をやるか」ですが、大きく次の3つに分けることができます。

#No. 300(掲載号)
# 石王丸 周夫
2018/12/27

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第16回】「偶発債務・後発事象の分析(その1)」

偶発債務とは、現時点では債務ではないが、一定の事由を条件に、将来債務となる可能性がある債務のことをいい、発生可能性が高く、かつ、金額が合理的に見積もれる場合は引当金として計上し、発生する可能性が低い場合は、貸借対照表に注記する必要がある。一方、後発事象とは、基準日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象である(以下、総称して「偶発債務(簿外債務)等」)。

#No. 300(掲載号)
# 松澤 公貴
2018/12/27

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