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平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第6回】「『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』の創設(その2:連結納税と単体納税の有利・不利)」

連結納税の場合、連結親法人が中小連結親法人に該当しない場合(連結親法人が中小企業者に該当しない場合、あるいは、中小企業者に該当するが連結納税の適用除外事業者に該当する場合)、連結グループ全体が適用除外措置の適用対象となってしまうため、単体納税で適用除外措置の適用対象外となっている連結法人がある場合、不利益が生じる。

#No. 280(掲載号)
# 足立 好幸
2018/08/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第39回】「南九州コカ・コーラボトリング事件」~最判平成21年7月10日(民集63巻6号1092頁)~

X社は、法人税法68条1項の規定を適用して、支払を受けた配当等に対して課された所得税額を控除するに当たり、いわゆる銘柄別簡便法により計算した。しかし、その際に計算を誤り、控除額が過少なまま法人税の確定申告をするに至った。
X社は、これを訂正すべく、Y税務署長に対し更正の請求を行ったが、Y税務署長は、X社に対し、更正すべき理由がない旨の通知をした。そこで、X社は、その取消しを求め提訴した。
なお、Y税務署長は、Xの提訴後、別の理由により増額更正を行ったので(Xの上記主張は認めない内容)、Xは、訴えの変更を行い、更正処分の取消しを求めることとなった。
最高裁は、Xの主張を認め、更正処分を取り消した。

#No. 280(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/08/09

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第7回】「運転資本の分析(その5)」-仕入債務-

「仕入債務」は支払手形及び買掛金などの営業上の未払債務をいい、M&Aに際しての調査ポイントとしては、買収対象会社(事業)が営業上の債務として認識すべき仕入代金が網羅的に計上されているか否か、すなわち「仕入債務の網羅性」が重要な項目といえる。
非上場会社にあっては、仕入債務の計上科目として「未払金」や「未払費用」が使用されているケースも見受けられることから、こうした債務科目についても合わせて吟味する必要があろう。
仕入債務のデューデリジェンスにおける主な調査手続を挙げると以下のとおりである。

#No. 280(掲載号)
# 石田 晃一
2018/08/09

連結会計を学ぶ 【第24回】「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の注記」

連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)などで規定されているが、有価証券報告書などを実際に作成する場合には、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という)に規定される様式に従って作成することになる。

#No. 280(掲載号)
# 阿部 光成
2018/08/09

monthly TAX views -No.67-「来年度税制改正の課題」-所得相応性基準の議論-

平成29年度与党税制改正大綱には、移転価格税制の分野で、「BEPSプロジェクトで勧告された所得相応性基準の導入等必要な見直しを検討すること」とされている。また、続く平成30年度税制改正大綱においても、所得相応性基準については「諸外国の制度や運用実態等を踏まえて検討を進めること」と記載された。
「所得相応性基準」とは、無形資産の移転価格に係るルールであり、移転時に成功するかどうか予測が難しい「評価困難な無形資産(HTVI:Hard-To-Value Intangibles)」について、事後の取引結果を用いて価格の事後調整を可能とするというものである。

#No. 279(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/08/02

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第48回】

事業継続要件が、事業規模の維持まで求めていないのは、条文上、明らかであることから、現在であっても同様に解するべきだと思われる。また、事業単位の移転という制度趣旨を考えれば、たとえ事業規模が縮小したとしても、事業は残っていることから、制度趣旨に反するとまでは断言できない。

#No. 279(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/08/02

平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第1回】

いわゆる公益法人制度改革の一環として、これまで民法34条によって規定されていた公益法人制度が廃止され、代わって2006年5月に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」)が成立し、2008年12月に施行されて以来、一般社団法人の存在が日増しに高まってきている。
これは、事業承継の際に一般社団法人の法人格を利用することにより相続税の回避が可能となるという、主として税務目的によるものであると考えられる。すなわち、法人格を有する代表的な組織形態である株式会社と比較した場合、一般社団法人には株式のような「持分」が存在しないため、原則として相続の際に相続税がされないということに着目されたというわけである。

#No. 279(掲載号)
# 安部 和彦
2018/08/02

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q4】「継続雇用者給与等支給額の範囲」

[Q4]
平成30年度の税制改正により、継続雇用者給与等支給額の集計方法が変わったと聞きましたが、具体的にはどのように見直されたのでしょうか。

#No. 279(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/08/02

〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第7回】「事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除」

特例経営(贈与)承継期間の末日の翌日以後に、事業の継続が困難な事由として政令で定める事由(2を参照)が生じた場合において、特例措置の適用を受けた非上場株式等を譲渡等したときは、その対価の額(対価の額が時価の2分の1以下である場合には、時価の2分の1に相当する金額とする)をもとに贈与税・相続税を再計算し、再計算した贈与税額・相続税額と直前配当等の額(※1)の合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額が免除される(措法70の7の5⑫、70の7の6⑬)。

#No. 279(掲載号)
# 日野 有裕、 梶本 岳
2018/08/02

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』の創設(その1:連結納税と単体納税の取扱いの比較)」

大企業が、前期より所得が多いにも関わらず、一定の賃上げと設備投資を行わなかった場合、研究開発税制など一部の租税特別措置を適用させないという制度が創設された。
これを『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』という。
連結納税においても単体納税と同様に大企業に対する租税特別措置の適用除外措置があるが、連結納税の場合、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。

#No. 279(掲載号)
# 足立 好幸
2018/08/02

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